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CASE STUDY — うつ病

うつ病で障害厚生年金3級を取得し、次回更新まで約87万円を受給されたケース

障害年金:うつ病・障害厚生年金3級 男性(30代/当該疾患で失職)

受給概要

傷病名うつ病
決定年金種類障害厚生年金3級
受給総額約87万円(認定期間中の受給総額)
相談者男性(30代/当該疾患で失職)

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状況

3年前に初めて面談し、「信頼できる渡辺事務所に任せる」とのことでご契約をいただきました。その当時、第一段階の「保険料納付要件の確認(年金事務所での加入記録の確認)」「受診状況等証明書(医療機関での初診日の証明書)の入手」などの作業を進めていました。

ところが、一番肝心の「診断書の作成」段階で、主治医が「症状が軽くて認定されない可能性がある」と言って、診断書の発行を躊躇してしまいました。依頼人から「自分は十分に認定基準に達していると考えているので、主治医へもっと症状をアピールしてみる。だから、少し作業を止めていてほしい」との要望があり、障害年金請求手続きを一時保留しました。

その後も依頼人とは定期的に情報交換し、主治医との対応について、「診察時には必ず最近の悩みや回復を妨げている要因について告知すること」「病院が比較的空いている日に障害年金の可能性について再度相談してみること」などを適宜アドバイスしていました。

すると、保留から1年10か月経った頃、依頼人から「実は転院先の医師から『精神障害者保健福祉手帳』の取得を勧められ、先日入手したので、障害年金の申請も再稼働してほしい」と要望があり、再度面談して、その後の申請方針について話し合いました。

2.相談から請求までのサポート

再面談時に持参された「精神障害者保健福祉手帳」申請時の「手帳用の診断書(写)」を拝見すると、「障害年金でも3級相当」と判断できました。
ただ、「精神障害者保健福祉手帳」と「障害年金」の診断書の医師が回答していく設問には微妙な表現の違いがあり、医師によってはその差を厳格に判断して、「障害年金」の診断書に「軽め」の記載してしまうことがあります。

そこで、そのようなことにならないように、また主治医の機嫌を損ねないように、慎重に言葉を選び、「診断書作成依頼書(弊所が依頼人のために作成する医師宛の手紙)」を作成し、主治医へ届けました。依頼人経由で主治医が「あの診断書作成依頼書は大変わかりやすかった。」と言っていたと聞き、ホッと一安心。そして、こちらの意図通り(障害等級3級相当)の診断書を発行してくださいました。

その他の戸籍書類などを整え、日本年金機構へ書類一式を提出すると、3カ月後、依頼人から「障害厚生年金3級に認定された。3年間もあきらめず、一緒にがんばってくれた渡辺事務所のお陰だ。」とやや興奮気味にご報告がありました。

やはり、多くの案件を「一つずつ、丁寧に、粘り強く」解決してきた、渡辺事務所の障害年金サポートの担当者が、「精神障害者保健福祉手帳と障害年金」の違いを法律の条文だけでなく、具体的な手続き面での微妙な差異(診断書の文言)を把握していたからこそできたアドバイスだった言えるのではないでしょうか。

「主治医が診断書を書いてくれない」という不安(不満)をお持ちの方は、ぜひ社会保険労務士法人渡辺事務所へ一度相談のお電話を下さい。解決の糸口が見つかるかもしれません。

3.結 果

障害厚生年金3級(年額約58万円)を取得し、次回更新まで87万円を受給されました。

「自分も受給できるか不安」という方こそ、まずご相談ください。
就労中・初診日不明・一度不支給でも、受給できたケースが多数あります。

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