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CASE STUDY — 知的障害

軽度知的障害で障害基礎年金2級を取得し、次回更新まで約388万円を受給されたケース

障害年金:軽度知的障害・障害基礎年金2級 男性(20代/当該疾病により失職)

受給概要

傷病名軽度知的障害
決定年金種類障害基礎年金2級
受給総額約388万円(認定期間中の受給総額)
相談者男性(20代/当該疾病により失職)

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状況

よく泣く赤ちゃんでした。一度、泣き始めると体力を使い切り、そのまま眠ってしまうことがよくありました。
1歳を過ぎたあたりで、ハイハイをし始めました。言葉を発するのも2歳頃からで、カラダも小さく発育や発達は遅かったのを覚えています。

幼稚園に入ってから他の園児と会話する事で刺激になると思っていましたが、相変わらず会話が成り立たない状態でした。
小学校に入学する時、校長先生に障害への配慮について相談し、1年生から6年生まで加配をつけて勉強の補助を行ってもらいました。

中学校に入ると周囲とコミュニケーションが取れない状態が続き、対人関係でのトラブルが顕著に現れました。学校に相談しましたが、解決できず辛い3年間になりました。高校からは支援学校で学ぶことにしました。職場実習で何度も失敗を繰り返し、実習先からの評価は良いものではありませんでした。卒業までに内定を決めることが難しいと宣告もされておりました。それでも最後の最後まで支援学校の先生がフォローし続けていただいたおかげで、卒業するまでに内定をもらうことができました。

支援学校卒業後は障害者雇用で就労していますが、20歳の時に申請していないので、障害年金を受給するのは難しいですか?
「働いているから障害年金がもらえない」ってことはありませんよね?

請求までのサポート

障害年金の請求方法については予めご両親でお調べになられておりました。
しかし「障害者手帳を取得している方でも不支給になる」と話を聞き、障害者雇用ですが、フルタイムで就労していることを懸念され、お問い合わせいただきました。

障害年金の受給については「働いているからダメ」というワケではなく、あくまでも認定基準に当てはまるかどうかを考えることが優先されます。
そのため、管轄の違う手帳の有無は関係ありません。

後日、情報整理を行い遡及請求が可能でしたので、必要書類を順番に入手し、裁定請求書を年金事務所へ提出しました。

結果

認定日請求(遡及請求)による障害基礎年金2級へ決定されました。次の更新まで総額約388万円を受給しました。

「自分も受給できるか不安」という方こそ、まずご相談ください。
就労中・初診日不明・一度不支給でも、受給できたケースが多数あります。

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