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あなたの傷病は
障害年金の対象になりますか?

「自分の病気では無理だろう」と、最初から諦めていませんか。

このページでは、障害年金の申請対象となる14の傷病カテゴリごとに、
等級の判断基準と申請のポイントをわかりやすく解説しています。

数値や基準はあくまで目安です。
「当てはまるかどうかわからない」という場合も、
自己判断で諦める前に、まずご相談ください。一緒に確認します。

精神疾患 うつ病・双極性障害(躁うつ病)・統合失調症など

精神疾患は、障害年金の申請件数の中でも非常に多い疾患群です。「精神疾患では無理」という思い込みは、受給の機会を逃す最も代表的な誤解のひとつです。
就労していても、症状が波のある状態でも、日常生活への支障の実態が認定基準を満たす場合があります。

よくある思い込みと、正しい理解

✕「働いているから無理だろう」

就労の有無だけで判断されるわけではありません。仕事の内容・職場での配慮・就労継続の困難さなども考慮されます。

✕「症状に波があるから基準に当てはまらないと思う」

病相期(症状が強い時期)が一定の頻度・期間続く場合、その状態をもとに判断されます。

✕「精神科に通っているが診断が軽いから対象外だろう」

診断名よりも、日常生活への実際の支障の程度が重要です。

うつ病・双極性障害(気分障害)の等級の目安

等級状態の目安
1級高度の気分・意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつそれが持続または頻繁に繰り返されるため、常時介護が必要な状態。
2級気分・意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、それが持続または頻繁に繰り返されるため、日常生活が著しく制限される状態。「一人での生活が困難」「外出がほぼできない」「身の回りのことに介助が必要」といった状態が目安です。
3級※厚生のみ病相期があり、著しくはないがそれが持続・繰り返されることで、労働が制限を受けている状態。

統合失調症の等級の目安

等級状態の目安
1級高度の残遺状態または高度の病状があり、常時の介護が必要な状態。
2級残遺状態または病状があり、妄想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しく制限される状態。
3級※厚生のみ残遺状態または病状があり、思考障害・妄想・幻覚などはあるが、労働が制限される程度の状態。

申請で特に重要なポイント

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診断書の「日常生活能力の判定」が審査結果に大きく影響します。
医師が日頃の生活状況を十分に把握していない場合、実態より軽く評価されることがあります。申請前に、日常生活の困りごとを医師にしっかり伝えることが重要です。当事務所では医師への伝え方・診断書の依頼方法もサポートします。
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初診日の特定が重要です。
「最初はかかりつけ医で相談した」「学生時代に受診した」という場合、その受診が初診日となる可能性があります。

うつ病・統合失調症での申請を確認したい方は、まず無料受給判定をどうぞ

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発達障害 ASD(自閉スペクトラム症)・ADHD(注意欠如多動症)・アスペルガー症候群など

発達障害による障害年金の申請は近年増加しています。「IQが高いから対象外」「仕事しているから無理」という誤解から申請をためらう方が多くいらっしゃいますが、発達障害の認定はIQだけで判断されるわけではありません。
コミュニケーション能力・社会適応の困難さ・対人関係の支障など、日常生活・就労への実際の影響が重要な評価基準です。

よくある思い込みと、正しい理解

✕「IQ(知能指数)が高いから対象外だと思う」

発達障害の認定はIQだけで判断されません。社会性・コミュニケーション能力の障害や、日常生活への支障の程度が重視されます。

✕「大人になってから診断されたから初診日がない?」

知的障害が伴わない発達障害の場合、症状により初めて受診した日が20歳以降であれば、その日が初診日となります。

✕「障害者雇用で働いているから申請できない」

就労の有無・形態は申請そのものを妨げません。仕事の内容・受けている配慮・意思疎通の困難さなども総合的に判断されます。

発達障害の等級の目安

等級状態の目安
1級社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助が必要な状態。
2級社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な状態。「一人での生活に継続的なサポートが必要」「就労に著しい困難がある」状態が目安。
3級※厚生のみ社会性やコミュニケーション能力が不十分で、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限される状態。

申請で特に重要なポイント

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「働いていること」で日常生活能力が向上したと判断されるわけではありません。
職場で受けている援助の内容・他の従業員との意思疎通の状況なども確認されます。
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うつ病・不安障害などの二次障害を合併しているケースも多い。
発達障害に加えて精神疾患を合併している場合、諸症状を総合的に判断して認定されます。合併症がある場合も含めてご相談ください。
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幼少期の記録が初診日の証明に役立つことがあります。
学校の記録・療育手帳の交付記録・受診記録などが初診日の特定に活用できる場合があります。

ASD・ADHDでの申請を確認したい方、他事務所に断られた方もぜひご相談ください

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知的障害

知的障害は、障害年金の申請対象となる代表的な障害のひとつです。「軽度だから対象外かもしれない」という方も、日常生活への支障の実態によっては受給できる場合があります。
知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助が必要な状態を指します。

知的障害の等級の目安

等級状態の目安
1級知的障害があり、日常生活への適応が困難で、常時介護が必要な状態。
2級知的障害があり、日常生活における身辺の処理にも援助が必要な状態。「食事・着替え・排泄などの日常動作に継続的なサポートが必要」「一人での生活が困難」な状態が目安。
3級※厚生のみ知的障害があり、労働が著しく制限される状態。

申請で特に重要なポイント

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知能指数(IQ)だけで等級が決まるわけではありません。
認定は、知能指数のみに着眼するのではなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に行われます。
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先天性の場合は20歳前障害として申請できる場合があります。
先天性疾患による知的障害は、20歳前の初診日が認められ、保険料納付要件が問われない「20歳前障害」の取り扱いとなる場合があります。
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就労していても申請できるケースがあります。
授産施設・就労継続支援(A型・B型)で働いている場合や一般就労でも援助・配慮を受けている場合など、就労状況・援助の内容を踏まえて総合的に判断されます。

知的障害での申請を検討している方・家族の代わりに確認したい方はご相談ください

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眼の障害 視力障害・視野障害・緑内障・網膜色素変性症・糖尿病性網膜症など

視力・視野の障害は、日常生活や就労に大きな影響を及ぼします。緑内障・網膜色素変性症・糖尿病性網膜症など、さまざまな原因による視覚障害が申請の対象となります。片目だけの障害は原則として対象外ですが、例外もあります。

眼の障害の等級の目安

等級状態の目安
1級両眼の視力がそれぞれ0.03以下、または一眼の視力が0.04かつ他眼の視力が手動弁以下、もしくは重度の視野障害がある状態。
2級両眼の視力がそれぞれ0.07以下、または一眼の視力が0.08かつ他眼の視力が手動弁以下、もしくは中等度の視野障害がある状態。
3級※厚生のみ両眼の視力がそれぞれ0.1以下、または一定以上の視野障害がある状態。

申請で特に重要なポイント

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視力の数値は矯正後の値で判断されます。
メガネ・コンタクトレンズ・眼内レンズによる最も適切な矯正視力の数値が基準となります。
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視力障害と視野障害が併存する場合は、両方を合わせて認定されます。
どちらか一方が基準未満でも、両方を合わせると(併合)等級に該当するケースがあります。
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片目のみの場合も例外があります。
片方の眼の障害と他の障害が合わさる場合など、例外的な取り扱いがある場合があります。

視力・視野の障害での申請を確認したい方はご相談ください

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耳の障害 聴力障害・感音性難聴・先天性難聴・突発性難聴など

聴力の低下・難聴も、障害年金の対象となる場合があります。両耳の純音聴力レベルの数値が主な認定基準となりますが、語音明瞭度(言葉の聞き取りやすさ)との組み合わせで判断されるケースもあります。

耳の障害の等級の目安

等級状態の目安
1級両耳の純音聴力レベルが100デシベル以上の状態。
2級・両耳の純音聴力レベルが90デシベル以上の状態
・両耳の純音聴力レベルが80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下の状態
3級※厚生のみ・両耳の純音聴力レベルが70デシベル以上の状態
・両耳の純音聴力レベルが50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下の状態

申請で特に重要なポイント

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原則として両耳の聴力が基準以上であることが必要です。
片耳だけ基準に達しても原則として対象外となりますが、例外もありますのでまずご相談ください。
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聴力障害と平衡機能障害が併存する場合は合わせて認定されます。
難聴とともにめまい・平衡感覚の障害がある場合、両方の障害を合わせて評価されることがあります。

難聴・聴力低下での申請を確認したい方はご相談ください

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そしゃく・嚥下・言語の障害 口腔がん術後・舌がん術後・脳梗塞による嚥下障害・失語症など

食事をかんで飲み込む機能(そしゃく・嚥下)や、言葉を話す機能(言語)の障害も、障害年金の対象となります。がん手術後の後遺症・脳血管疾患による後遺症など、さまざまな原因による障害が対象です。

そしゃく・嚥下障害の等級の目安

等級状態の目安
1級そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級流動食以外は摂取できないもの、または経口摂取が極めて困難な状態。(食事が口からこぼれ出るため常に手や器物で防がなければならない、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度)
3級※厚生のみ経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためゾンデ栄養の併用が必要な状態、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度の状態。

言語障害の等級の目安

等級状態の目安
1級言語障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級・音声または言語の喪失、または意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作が必要な状態
・4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できない状態
・咽頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失した状態
3級※厚生のみ4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が家族は理解できるが他人は理解できない程度の状態。

申請で特に重要なポイント

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そしゃく・嚥下と言語の障害が両方ある場合は、それぞれ評価されます。
複数の障害が重なっている場合の取り扱いについては、専門家への相談をおすすめします。
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原因となった疾患によって初診日・認定日の考え方が異なります。
がん手術後の後遺症か、脳血管疾患による後遺症かなどによって申請の組み立て方が変わります。

そしゃく・嚥下・言語の障害での申請を確認したい方はご相談ください

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心臓の障害(循環器障害) 心筋梗塞・心不全・狭心症・先天性心疾患・ペースメーカー・ICD装着など

心臓の機能に障害がある場合も、障害年金の対象となります。「ペースメーカーを入れたけど障害年金はもらえないの?」というご質問をよくいただきますが、ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)の装着後は原則として3級以上に認定される場合があります。

心臓の障害の等級の目安

等級状態の目安
1級安静時または軽労作で心不全症状や狭心症症状があるもの。身のまわりのことも自らできず、常時の援助が必要な状態。
2級軽労作で心不全症状や狭心症症状があるもの。日常生活が著しく制限される状態。
3級※厚生のみ・ペースメーカーまたはICD(植込み型除細動器)を装着している状態
・慢性心不全・狭心症で、一定の検査値(EF値・BNP値等)が基準を満たす状態
・心臓移植後の一定期間

※検査成績・自覚症状・他覚所見・一般状態を総合的に評価して認定されます。

申請で特に重要なポイント

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ペースメーカー・ICD装着日が障害認定日の特例となる場合があります。
装着日が「症状が固定した日」として障害認定日になるケースがあります。初診日から1年6ヶ月を待たずに申請できる場合があります。
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心臓移植後の方も申請対象となります。
移植後の状態・免疫抑制剤の副作用なども含めて総合的に判断されます。
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他の障害(肢体障害など)と合わさる場合は併合認定の可能性があります。

心臓の障害・ペースメーカー装着後の申請を確認したい方はご相談ください

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腎臓の障害 慢性腎不全・ネフローゼ症候群・人工透析・腎臓移植後など

腎臓の機能障害・人工透析も、障害年金の対象です。人工透析を施行中の方は、原則として2級以上に認定される場合が多いとされています。「透析をしているのに申請していなかった」という方は、ぜひ一度ご確認ください。

腎臓の障害の等級の目安

等級状態の目安
1級クレアチニンクリアランス値10ml/分未満、血清クレアチニン8mg/dl以上、かつ1日尿蛋白量3.5g/日以上が持続し、血清アルブミン3.0g/dl以下で、身のまわりのことができず常時介助・終日就床が必要な状態。
2級クレアチニンクリアランス値10〜20ml/分未満、血清クレアチニン5〜8mg/dl未満、かつ1日尿蛋白量3.5g/日以上が持続する状態、または人工透析療法を施行中の状態(原則2級)。
3級※厚生のみクレアチニンクリアランス値20〜30ml/分未満、血清クレアチニン3〜5mg/dl未満、かつ1日尿蛋白量3.5g/日以上が持続する状態。

※検査成績・自覚症状・他覚所見・一般状態・人工透析療法の実施状況を総合的に評価して認定されます。

申請で特に重要なポイント

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人工透析を受けている方は原則2級以上に認定されます。
透析開始から3ヶ月が経過した日が障害認定日となります。「透析をしているのに申請していない」という方はぜひご相談ください。
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腎臓移植後の方も申請対象となります。
移植後の状態についても一定期間、申請対象となる場合があります。
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糖尿病性腎症など、原因疾患によって初診日の考え方が異なります。
糖尿病から腎症に至った場合、初診日をどこに設定するかが重要なポイントになります。専門家への相談をおすすめします。

腎臓の障害・透析をしている方の申請を確認したい方はご相談ください

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気管支・肺疾患(呼吸器障害) COPD・慢性気管支炎・気管支喘息・間質性肺炎・肺線維症・じん肺など

慢性的な呼吸機能の低下も、障害年金の対象となります。「息切れがひどくて日常生活がままならない」「在宅酸素療法が必要になった」という状態になっている方は、一度受給の可能性を確認されることをおすすめします。

呼吸器障害の等級の目安

等級状態の目安
1級常時の在宅酸素療法が必要で、かつ軽易な労働もできない状態。身のまわりのことが自らできず、常時援助が必要な状態。
2級在宅酸素療法が必要な状態、または呼吸機能の著しい低下により日常生活が著しく制限される状態。「少し動くだけで息切れがする」「外出がほぼできない」状態が目安。
3級※厚生のみ一定以上の呼吸機能障害により就労に著しい制限がある状態。

※呼吸機能の検査値(スパイロメトリー等)と一般状態(日常生活への支障)を組み合わせて判断されます。

申請で特に重要なポイント

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在宅酸素療法(HOT)を開始した時点が認定日の特例となる場合があります。
在宅酸素療法導入日が障害認定日となるケースがあります。初診日から1年6ヶ月を待たずに申請できる場合があります。
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喘息は日常的なコントロール状態だけでなく、発作時の状態も含めて評価されます。
「薬で安定している」からといって対象外とは限りません。発作の頻度・重症度・入院歴なども判断材料になります。

呼吸器疾患・在宅酸素療法をされている方の申請を確認したい方はご相談ください

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肢体の障害 上肢・下肢・体幹の障害・脊髄損傷・脳卒中後遺症・人工関節など

手足の機能障害・関節の障害・体幹の障害・脊髄損傷など、肢体の障害は障害年金の申請において歴史の長いカテゴリです。事故・外傷による障害だけでなく、脳梗塞・脳出血などの病気による後遺症も申請の対象です。

肢体の障害の等級の目安

等級状態の目安
1級両上肢の機能を全廃、または両下肢を足関節以上で失った状態など。日常生活のほとんどに介護が必要な状態。
2級両上肢の機能が著しく障害されている、または一上肢・一下肢の機能を全廃した状態など。日常生活が著しく制限される状態。
3級※厚生のみ一上肢・一下肢の機能が著しく障害されている状態など。就労に著しい制限がある状態。

申請で特に重要なポイント

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人工関節・人工骨頭の置換後は状況によって申請できます。
人工股関節・人工膝関節を置換した場合、障害の程度によっては申請の対象となることがあります。置換日が「障害認定日」の特例となるケースもあります。
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脳卒中(脳梗塞・脳出血)による後遺症も対象です。
片麻痺・上下肢の機能障害・言語障害などが残っている場合、肢体障害・言語障害として申請できる場合があります。初診日の確認が重要になります。
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複数の部位に障害がある場合は併合認定の可能性があります。
複数の肢体に障害がある場合、それぞれの障害を合わせて等級が認定されることがあります。

肢体の障害・人工関節・脳卒中後遺症での申請を確認したい方はご相談ください

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肛門・直腸・泌尿器の障害 人工肛門・人工膀胱・尿路変更術後・膀胱がん手術後など

人工肛門の造設・膀胱全摘出後の尿路変更など、排泄機能に関わる障害も障害年金の対象となります。「手術をしたばかりで申請できるのか」という疑問をお持ちの方も、一度ご確認ください。

肛門・直腸・泌尿器の障害の等級の目安

等級状態の目安
1級人工肛門または人工膀胱を造設し、かつ新膀胱または尿道括約筋代用手術を施した状態(複数の障害が重なる場合の最重度)。
2級・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害がある状態
・尿路変更術(回腸導管等)を施した状態、かつ日常生活が著しく制限される状態
・人工膀胱(新膀胱等)を造設した状態で、日常生活に著しい制限がある状態
3級※厚生のみ・人工肛門を造設した状態
・人工膀胱(新膀胱を除く)を造設した状態
・尿道括約筋代用手術を施した状態

申請で特に重要なポイント

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人工肛門・人工膀胱の造設日が障害認定日の特例となります。
造設日から起算して6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。初診日から1年6ヶ月を待たずに申請できる場合があります。
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人工肛門と泌尿器障害が両方ある場合は等級が上がることがあります。
複数の障害が重なる場合、それぞれを合わせて(併合)より上位の等級に認定されることがあります。
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がんの手術後の後遺症として申請するケースが多くあります。
がんの治療に伴う人工肛門・人工膀胱の造設は、がんによる障害と合わせて検討する必要があります。

人工肛門・人工膀胱・尿路変更での申請を確認したい方はご相談ください

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血液・造血器の障害 再生不良性貧血・白血病・血小板減少症・HIV感染症(AIDS)など

血液・造血器疾患も、障害年金の対象となります。「血液の病気で障害年金をもらえるとは思わなかった」という方が少なくありません。治療中の状態・輸血の必要性・日常生活への影響が認定の判断基準となります。

血液・造血器の障害の等級の目安

等級状態の目安
1級輸血なしには日常生活を維持できない状態など。著しい貧血・出血傾向により、常時の援助が必要な状態。
2級輸血なしには日常生活が著しく制限される状態。「外出がほぼできない」「感染リスクへの対応で日常生活に大きな制限がある」状態が目安。
3級※厚生のみ一定以上の血液機能障害により就労が制限される状態。

申請で特に重要なポイント

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HIV感染症(AIDS)も対象です。
HIV感染症による免疫機能の障害の程度が認定基準となります。プライバシーへの配慮が重要なケースですので、相談内容の取り扱いについて丁寧にご説明します。
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造血幹細胞移植後の状態も対象となる場合があります。
移植後の経過・後遺症の状態によっては申請の対象となります。
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薬剤(免疫抑制剤等)の副作用による日常生活への影響も評価されます。
治療薬の副作用による倦怠感・感染リスクなども総合的な判断材料となります。

血液疾患・HIV感染症での申請を確認したい方はご相談ください

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糖尿病・高血圧症の障害 糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経障害・高血圧性疾患など

「糖尿病では障害年金はもらえない」と思っている方が多くいらっしゃいますが、糖尿病による合併症(網膜症・腎症・神経障害など)で日常生活や就労に大きな支障が生じている場合は、申請の対象となる場合があります。

よくある思い込みと、正しい理解

✕「インスリン治療をしているが、それだけでは対象外と聞いた」

インスリン治療のみでは等級認定されないことが多いですが、合併症の状況によっては対象となります。

✕「糖尿病は生活習慣病だから障害年金とは無関係だと思っていた」

糖尿病そのものではなく、合併症による障害の状態が申請の対象となります。

糖尿病・高血圧症の等級の目安

状態認定の考え方
糖尿病性腎症→透析腎臓の障害として、原則2級以上に認定される場合があります。(→ カテゴリ⑧参照)
糖尿病性網膜症→視力・視野障害眼の障害として認定される場合があります。(→ カテゴリ④参照)
糖尿病性神経障害→肢体障害肢体の障害として認定される場合があります。
2級(糖尿病単独)インスリン治療によっても血糖コントロールが著しく困難で、日常生活が著しく制限される状態。
3級※厚生のみインスリン治療によっても血糖コントロールが困難で、就労に著しい制限がある状態。

※高血圧症については、高血圧に起因する脳血管疾患・心疾患・腎疾患などの合併症による障害の状態が認定の対象となります。

申請で特に重要なポイント

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初診日の特定に注意が必要です。
「糖尿病から腎症になった」「糖尿病から網膜症になった」という場合、糖尿病の初診日が全体の初診日となる可能性があります。自己判断で初診日を決めず、専門家に確認することをおすすめします。
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複数の合併症がある場合は、複数の障害を合わせて評価できます。
網膜症・腎症・神経障害が重なっている場合、それぞれの障害を合わせた(併合)等級が認定される場合があります。

糖尿病の合併症・高血圧に起因する障害での申請を確認したい方はご相談ください

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がん・悪性腫瘍 各種がん・悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫など

「がんでも障害年金をもらえるの?」と驚かれる方が少なくありません。がん(悪性腫瘍)は障害年金の対象となる疾患のひとつです。
治療の副作用・体力の低下・就労への支障など、がんによる日常生活や労働能力への影響が認定の基準となります。「入院中」「治療の副作用がつらい」「仕事ができなくなった」という状況での申請実績があります。

よくある思い込みと、正しい理解

✕「がんは老齢年金の話であって障害年金とは関係ない」

がんは障害年金の対象です。年齢に関係なく申請できます。

✕「治療中だから申請できない」

治療中でも申請できる場合があります。初診日から1年6ヶ月が経過した時点での状態が認定基準となります。

✕「寛解しているから対象外だろう」

寛解後も副作用・体力低下による日常生活への影響がある場合、状況によっては対象となるケースがあります。

がん・悪性腫瘍の等級の目安

等級状態の目安
1級高度の症状があり、身の回りのことも自らできないため、常時の援助が必要な状態。
2級中等度の症状があり、日常生活に著しい制限がある状態。「一人での外出が困難」「家事・就労がほぼできない」「抗がん剤・放射線治療の副作用で日常生活に大きな支障がある」状態が目安。
3級※厚生のみ軽度の症状があり、就労に著しい制限がある状態。

※がん以外の障害(人工肛門・人工膀胱など)を合わせて申請できる場合があります。各該当カテゴリも合わせてご確認ください。

申請で特に重要なポイント

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「初診日から1年6ヶ月」の起算に特例があるケースがあります。
がんの場合、人工肛門の造設日・膀胱全摘出日など、「症状が固定した日」が障害認定日となる特例があります。この特例を知らずに申請時期を誤ると、受給開始が遅れる場合があります。
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申請できる傷病名・状態は複数あります。
悪性腫瘍そのものだけでなく、人工肛門・人工膀胱・喉頭摘出術後など、治療に伴う後遺症・術後の状態でも申請できる場合があります。
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就労できなくなった時点で早めの相談をおすすめします。
初診日・受給要件の確認を早めに行うことで、受給開始までの期間を最短化できる場合があります。

てんかんについての補足

てんかんによる障害も申請の対象となります。発作の頻度・重症度・発作後の状態・日常生活への影響が総合的に評価されます。

等級状態の目安
1級重積発作がしばしばあり、常時の監視・介護が必要な状態
2級発作が月に1回以上あり、就労不能または日常生活が著しく制限される状態
3級※厚生のみ発作が年に数回以上あり、就労に著しい制限がある状態

薬で発作がコントロールされていても、薬の副作用による日常生活への影響も考慮されます。

がん・悪性腫瘍・てんかんでの申請を確認したい方はご相談ください

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代表 渡辺
代表 社会保険労務士
渡辺 俊一

他の事務所で「難しい」「無理」と言われた方へ

このページを最後まで読んで、「自分が当てはまるかどうか、やっぱりよくわからない」という方も多いと思います。
当事務所は、難案件・他事務所に断られた案件の受け入れを得意としています。「一度断られたから、もう無理だ」と諦める前に、ぜひもう一度ご相談ください。
不服申立て(審査請求・再審査請求)への対応実績もあります。一度の審査結果が、最終的な答えではありません。

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