はじめての 障害年金ガイド
「障害年金って、自分には関係ない制度だと思っていた」
そうおっしゃる方が、実はとても多くいらっしゃいます。
うつ病・発達障害・難病・がん・内部疾患——こうした病気や障害を抱えながら働いている方も、日常生活に支障がある方も、障害年金の対象となる場合があります。
このページでは、制度の仕組み・受給要件・等級の基準・申請の流れを、はじめての方にわかりやすくお伝えします。
障害年金とは、病気や障害によって
生活・仕事に支障が生じた方を支える、公的な制度です
障害年金は、国が定めた公的な年金制度のひとつです。老齢年金と違い、年齢に関係なく、一定の要件を満たせば受給できます。
「障害者手帳を持っている人だけ」「重い障害がある人だけ」の制度ではありません。
日常生活や就労に一定以上の支障が生じている状態であれば、手帳の有無にかかわらず対象となる場合があります。「自分の病気は対象なのかわからない」という方も、まずは一度ご相談ください。一緒に確認します。
対象となる可能性がある主な疾患・障害の例
あなたの傷病が対象になるか、詳しい判定基準で確認できます。
傷病別の詳しい判定基準を見る →受給するためには、3つの要件を満たす必要があります
以下の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。それぞれの要件は複雑で、自己判断が難しい部分もあります。
「当てはまるかどうかわからない」という場合は、専門家に確認することをおすすめします。
① 初診日に公的年金に加入していたこと
障害の原因となった病気・けがで、はじめて医師の診察を受けた日を「初診日」といいます。この初診日に、国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。
POINT
- 初診日の特定は、申請において非常に重要です。何年も前の受診の場合、カルテが残っていないケースもあり、確認に時間がかかることがあります。
- 「初診日から年数が経ちすぎた」という方も、まずは一度ご相談ください。確認の方法を一緒に探します。
② 一定の保険料を納付していること(または免除を受けていること)
初診日の前日時点で、一定期間の保険料を納付していることが必要です。原則として、初診日の前々月までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付(または免除・猶予)していることが要件とされています。
また、初診日が直近にある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に未納がないことで要件を満たすとされる特例もあります(令和8年3月31日まで)。
POINT
- 過去に保険料の未納期間がある場合でも、要件を満たしている可能性があります。
- 先天性の障害の場合、特別な取り扱いがある場合があります。
- 正確な判断には、加入記録の確認が必要です。
③ 障害認定日に、一定以上の障害の状態にあること
初診日から1年6ヶ月が経過した日(または症状が固定した日)を「障害認定日」といいます。この日において、障害年金の等級(1級・2級・3級)に該当する状態であることが必要です。
POINT
- 「認定日の時点では症状が軽かったが、その後悪化した」という場合でも、現在の状態で申請できる「事後重症請求」という方法があります。
- 「等級に当てはまるかどうかわからない」という方が多くいらっしゃいます。判断基準の詳細は、次のセクションで説明します。
3つの要件を満たすか、一緒に確認しましょう。判定だけでも、お気軽にどうぞ。
無料受給相談を試してみる →障害年金の種類と、受給できる金額の目安
障害基礎年金
国民年金に加入中に初診日がある方が対象となる年金です。1級・2級の等級に該当する場合に受給できます。
※ 令和6年度・年額の目安。子の加算がある場合は別途加算があります。実際の金額は加入状況等によって異なります。
障害厚生年金
厚生年金に加入中に初診日がある方が対象となる年金です。1級・2級・3級の等級に該当する場合に受給できます。
※ 加入期間・標準報酬月額によって金額が大きく変わります。実際の金額は個別の加入状況によって異なります。
遡及請求(さかのぼり請求)について——数百万円単位になるケースも
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点ですでに要件を満たしていたにもかかわらず、申請していなかった場合、過去5年分まで遡って請求できる「遡及請求」という制度があります。
認められた場合、数百万円単位の受給となるケースもあります。「以前から症状があった」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
1級・2級・3級、それぞれの等級の目安
「自分は何級になるのか」という判断は、診断書の記載内容や日常生活・就労への支障の状況をもとに総合的に行われます。
数値だけで機械的に決まるわけではなく、生活実態の正確な記録が重要です。以下は目安です。実際の認定は個別の状況によって異なります。
他者の介助がなければ日常生活がほとんど送れない状態
食事・入浴・排泄など、基本的な生活動作の多くに介助が必要な状態。
日常生活に著しい支障がある状態
日常生活に著しい制限があり、自力で行えないことが多い状態。
就労に著しい支障がある状態
労働に著しい制限がある状態、または就労が制限される程度の症状がある状態。
等級の判断について、知っておいてほしいこと
- 「自分はそこまで重くないから対象外だろう」という自己判断は、受給の機会を逃す原因になりやすいです。
- 実際の認定では、診断書の記載内容が非常に重要です。医師が作成する診断書に実際の生活実態が正確に反映されていない場合、本来受給できるはずの等級に認定されないことがあります。
- 「等級が上がる(受給額が増える)」「等級が下がる(受給額が減る)」ことも、書類の内容によって起こりえます。
まずは一度、専門家に状況を確認してもらうことをおすすめします。
傷病別の等級判断ポイントを詳しく見る →正直に言います。
障害年金の申請は、複雑です。
障害年金の申請には、多くの書類が必要です。そして、その書類の内容次第で、受給できるかどうか・金額がいくらになるかが大きく変わることがあります。
申請において、特に注意が必要な3つのポイントをご説明します。
初診日の特定と証明が難しい
何年も前の初診日については、当時の医療機関のカルテがすでに廃棄されているケースも少なくありません。カルテがない場合でも、他の書類で証明できることがありますが、方法を知らないと「証明できない=申請できない」と諦めてしまいがちです。
診断書の内容が、実際の生活実態を反映していないことがある
診断書は医師が作成しますが、医師が診察室で見る「症状」と、日常生活での「実際の困りごと」には、ギャップが生じることがあります。医師がご本人の生活状況を把握していない場合、症状が実態より軽く記載されてしまい、本来受給できる等級に認定されないことがあります。
申立書の文章力が、審査結果に影響することがある
「病歴・就労状況等申立書」は、申請者本人(または代理人)がこれまでの病歴・日常生活の状況・就労への影響を記載する書類です。どう書くか・何を書くかによって、審査官に伝わる生活実態の重さが大きく変わります。書き方の「型」を知らないと、重要な情報が伝わらないまま提出されてしまうことがあります。
HR BrEdgeにご依頼いただいた場合の
申請の流れ(6ステップ)
「何をするのかわからない」という不安を解消するために、全プロセスをご説明します。
書類の収集から年金事務所への提出まで、すべて代行します。ご自身でしていただくことは、最小限です。
無料相談・状況の確認
まずはご連絡ください。LINEのメッセージ・フォーム・電話・ビデオ通話、どの方法でも大丈夫です。目安時間は15分から30分です。
お聞きすること(お答えいただける範囲で構いません):
- 傷病名・現在の症状
- 最初に受診した時期(初診日)
- 現在の就労状況
- これまでの申請歴
この段階では、「受給できるかどうかを一緒に確認する」ことが目的です。依頼を前提としたヒアリングではありませんので、安心してお話しください。
詳しいヒアリング・状況の整理
ご依頼を検討いただける場合、より詳しく状況をお聞きします。弊所はオンラインによる電話面談がメインとなっていますので、お越しいただく必要はございません。こちらも15分から30分程度です
ヒアリング内容:
- 病歴の詳細(いつ・どこで・どんな経緯で診断されたか)
- 初診日の確認
- 現在の日常生活の状況
- 就労状況・職場での配慮の有無
- 家族・支援者の関わり方
この内容をもとに、申請方針・必要書類・スケジュールをご提案します。
委任契約・書類収集の開始
申請をお任せいただく場合、委任状・契約書を取り交わします。ここから、書類の収集・手続きを代行します。
収集する書類の例:
- 受診状況等証明書(初診日の証明)
- 診断書(主治医に作成を依頼)
- 年金記録(ねんきん定期便・年金手帳など)
- その他必要書類
診断書は主治医に作成を依頼しますが、診断書の依頼文の作成・主治医への説明補助も行います。
診断書の内容確認・申立書の作成
受け取った診断書の内容を確認し、実際の生活実態と大きく乖離している場合は、主治医に加筆・修正を依頼するかどうかを検討します(最終的な記載内容は医師の判断によります)。
同時に、「病歴・就労状況等申立書」を作成します。これは申請の中でも、審査結果に最も影響する書類のひとつです。ヒアリングで確認した内容をもとに、日常生活への支障・就労への影響を具体的に記載し、審査官に実態が正確に伝わるよう作成します。
申請・提出
必要書類がそろったら、年金事務所(または市区町村役場)に提出します。提出後に年金事務所から問い合わせや照会があった場合も、当事務所が窓口として対応します。
ご本人が年金事務所に行く必要はありません。
結果通知・フォローアップ
申請から決定まで、一般的に3〜6ヶ月程度かかる場合が多いです(状況によって前後することがあります)。決定通知書・年金証書がお手元に届いたら、内容の確認とご説明を行います。
もし結果に納得がいかない場合は、審査請求・再審査請求(不服申立て)への対応も行います。一度の結果が最終ではありません。
書類の収集・診断書の依頼・申立書の作成・提出・フォローまで、すべて対応します。
ご自身でしていただくことは、「状況をお話しいただくこと」と「書類に署名・捺印いただくこと」が主になります。
ご自身で申請する場合に
起きやすいミスと、その影響
障害年金は、自分で申請することもできます。ただし、書類の内容次第で結果が変わることを、知っておいてください。
| よくあるミス | 起きやすい影響 |
|---|---|
| 初診日を誤って記載した | 保険料納付要件を満たさず、申請が認められない場合がある |
| 診断書の内容を確認しなかった | 実態より軽い等級に認定されてしまう場合がある |
| 申立書に「症状名」しか書かなかった | 日常生活への支障が審査官に伝わらず、等級が低くなる場合がある |
| 遡及請求できることを知らなかった | 過去5年分の受給を取りこぼしてしまう場合がある |
| 一度断られて諦めてしまった | 不服申立てをすれば覆る可能性があったケースでも、手続きが終了してしまう |
| 「難しい」と言われた案件だと思い込んだ | 専門家に相談すれば受給できたケースでも、申請しないまま終わる |
「自分では難しかった」という声は、多くの相談者の方からいただいています。申請の機会は一度だけではありませんが、最初から正確な申請を行うことが、時間・労力・精神的な負担の面でも重要です。
一人で抱え込まず、まず相談してみてください。
「自分は受給できるのか、確認したい」
「何から始めればいいかわからない」
そういう方のために、無料相談を行っています。
話を聞くだけでも、判定だけでも、構いません。相談したからといって、依頼を強制されることはありません。
電話が苦手な方は、LINEへどうぞ。
このページを読んで出てきた疑問に、
先にお答えします
働いていても、申請できますか? ▼
就労の有無だけで判断するものではありません。障害の程度・日常生活への支障の状況によって判断されます。「週に数日、パートで働いている」「在宅で軽作業をしている」という方でも、受給できているケースがあります。まず状況をお聞かせください。
精神的な病気でも対象になりますか? ▼
なります。うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害(ASD・ADHD)なども、障害年金の対象となる場合があります。「精神疾患では無理」という思い込みは、受給の機会を逃す原因になりやすいです。
初診日から何年も経っていますが、今からでも申請できますか? ▼
状況によって異なります。初診日の証明が課題になることはありますが、カルテ以外の書類で証明できるケースもあります。まず一度、初診日の確認からお手伝いします。
他の事務所に「難しい」と言われました。それでも相談できますか? ▼
はい、ぜひご相談ください。当事務所は、難案件・他事務所に断られた案件の対応を得意としています。「難しい」という判断が覆ることは、決して珍しくありません。
家族が代わりに相談してもいいですか? ▼
もちろんです。ご本人が相談に来られない場合でも、ご家族からのご相談をお受けしています。LINEでのご連絡も歓迎しています。
費用はいつ発生しますか? ▼
受給が決定した時点で、成功報酬をお支払いいただきます。相談・受給判定・ヒアリング・書類作成の段階では費用は発生しません(原則)。受給できなかった場合も、報酬は発生しません(原則)。詳しくは料金案内ページをご覧ください。
相談したら、必ず依頼しなければいけませんか? ▼
いいえ。無料相談のみで終了することも可能です。「まず受給できるか確認したい」「情報収集の段階」という方も歓迎します。


