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CASE STUDY — 身体障がい

脳出血で障害基礎年金1級を取得し、次回更新まで約292万円を受給されたケース

障害年金:男性(50代/当該疾病により失職)・障害基礎年金1級 男性(50代/当該疾病により失職)

受給概要

傷病名男性(50代/当該疾病により失職)
決定年金種類障害基礎年金1級
受給総額約292万円(認定期間中の受給総額)
相談者男性(50代/当該疾病により失職)

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状況

リビングで不自然な格好で寝ている夫がいました。「大丈夫?」と声をかけても反応がなく、すぐに救急車を呼び、緊急手術となりました。

一命をとりとめたものの症状が重く「どこまで回復するかわからない」と先生か告げられていました。

何か手続きできる制度は無いか?と探していたところ障害年金のことを知り、年金事務所で話しを聞きにいきました。
しかし初診日から1年6ヶ月以上経過していなければ受給ができないと案内されました。

何か準備しておくことが無いのか、インターネットで「障害年金 大阪」で調べると渡辺事務所を見つけ、相談にのってもらいました。

請求までのサポート

「夫の障害年金のことで相談したい」と奥様よりお問い合わせいただきました。お電話にて簡易ヒアリングを行っていることを説明しましたが「先日、年金事務所で請求に関することは聞いてきた」とおっしゃられましたので、無料面談にお越しいただき、情報整理を行いました。

ご相談内容は「今すぐに申請をしたい」といったものでした。年金事務所からも初診日から1年6ヶ月経過しなければ難しいとご確認いただいておりましたが「なぜ、それだけの期間を待たなければならないのか?」と疑問をお持ちでした。障害年金の請求方法には「症状固定」があることも知っておられました。そこで弊所での請求事例をお伝えしながら、1年6ヶ月経過した時点でなければ、受給が難しい旨を説明しました。

身体障害で肢体の請求を行う際に、症状固定で請求することは可能ですが、あくまでも「請求」だけです。障害年金には「請求」→「審査」→「支給・不支給」といった段階があります。症状固定等で初診日から1年6ヶ月の経過を待たなくても良い状態は、心臓系や肝臓、透析といったかたちで日本年金機構の認定基準に定められています。予め等級等が決まっている疾患以外で裁定請求をした場合、ほとんどのケースが審査対象にならない状態です。こうした内容を説明し、弊所でできるサービス内容をご案内した後、ご納得いただきご契約となりました。

そして、1年6ヶ月お待ちいただくこととなりました。お待ちいただいている期間にできることとして、日常生活状況で困っていることをピックアップしてもらいました。「どんな細かなことでも良い」ご家族様が支援している内容や、家具等もバリアフリーにしているなら、まとめて欲しい旨をお伝えしました。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月)時点の診断書の作成を行い、これまで日常生活の困りごとをまとめたメモをいただき、病歴・就労状況等申立書の作成を行いました。今回は身体的な症状で、肢体不自由に加え、言語でも後遺症がありました。意思疎通をするにしても、何かしらスマートフォン等のツールが無ければ、意思表示が難しい状態でした。肢体と言語の診断書の作成を行い、年金事務所に書類提出を行いました。

結果

認定日請求による障害基礎年金1級へ決定されました。次の更新まで総額約292万円を受給しました。

「自分も受給できるか不安」という方こそ、まずご相談ください。
就労中・初診日不明・一度不支給でも、受給できたケースが多数あります。

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