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CASE STUDY — 広汎性発達障害(発達障害)

広汎性発達障害で障害厚生年金2級を取得し、次回更新まで約449万円を受給されたケース

障害年金:広汎性発達障害・障害厚生年金2級 男性(40代/当該疾病により失職)

受給概要

傷病名広汎性発達障害
決定年金種類障害厚生年金2級
受給総額約449万円(認定期間中の受給総額)
相談者男性(40代/当該疾病により失職)

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状況

小中学生の頃から周囲との価値観の違いを何となく感じていました。

大学に入り勉強は問題なく出来ていたと思いますが「友人」と呼べる人間関係の構築ができませんでした。

就職活動中もうまくいかないことばかりで、書類選考を通過することはありませんでした。そこで、アルバイト先の社長から「独立してみないか?」とお話をいただき、フリーランスで働くことにしました。

しかし、取引先との商談が失敗続きで、事業として成り立たず、すぐに会社をたたみました。

違う会社に就職し新しい生活を始めるも、同僚や上司との人間関係がうまくいかず、精神的に疲れてしまいクリニックに行きました。

現在も同じクリニックに通院中です。

主治医から「障害者手帳の申請と障害年金の申請をやってみてはどうだ?」と教えてもらい、問い合わせしてみました。

障害年金を貰える可能性があるなら、申請をしてみたいです。

相談からご契約まで

お電話にて簡易ヒアリングを行いましたが、より鮮明に情報整理を行うため、無料面談にお越しいただきました。

まず、初診日に加入していた年金制度が「厚生年金」加入中であり、それ以前(国民年金加入時期)に精神科等のクリニックで診察を受けていないかを確認しました。

「通院は今の病院以外ない」とのご回答でしたので、障害厚生年金での請求方法のご案内を行いました。

次に弊所でサービス内容について、ご案内したところ「最初は自分で頑張ろうと思ったけど、そんなに面倒な手続きならお願いしたい」ということで、ご契約となりました。

請求までのサポート

今回の障害厚生年金の請求方法は障害認定日請求となりました。

請求する傷病(疾患)の初診日から起算して1年6ヶ月経過した日以降に請求する方法です。

初診日と現在、通院しているクリニックが別であれば、初診日の証明として受診状況等証明書、現在の症状に関する診断書の2枚を用意する必要があります。

しかし、初診日から現在に至るまで、同じクリニックへ通院していることから、現在の症状に関する診断書を1枚ご作成いただくだけで済みました。

そして、病歴・就労状況等申立書の作成は、症状発生時からではなく幼少期からの記載が必要になり、人間関係や日常生活でのトラブルをヒアリングし、まとめました。

主治医へ作成依頼していた診断書(現症)が完成し不備等もなかったため、最終書類の入手案内を行い、申請書類の準備が整ったので年金事務所へ書類提出しました。

結果

障害認定日による障害厚生年金2級へ決定されました。次の更新まで総額約449万円を受給しました。

「自分も受給できるか不安」という方こそ、まずご相談ください。
就労中・初診日不明・一度不支給でも、受給できたケースが多数あります。

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