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CASE STUDY — その他

末期腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級を取得し、次回更新まで約680万円を受給されたケース

障害年金:末期腎不全(人工透析)・障害厚生年金2級 男性(50代/無職)

受給概要

傷病名末期腎不全(人工透析)
決定年金種類障害厚生年金2級
受給総額約680万円(認定期間中の受給総額)
相談者男性(50代/無職)

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状況

依頼人は、面談日の翌月から人工透析を開始するため、時間の自由がきくうちに手続きを開始したいとのことで、来所されました。

初診日は約10年前で、会社の健康診断で糖尿病が発覚しました。初診日さえ証明できれば、障害厚生年金2級受給はほぼ確実でしたが、ご自身で手続きするのは自信がなく「当所に依頼すれば、スムーズに申請まで処理できること」に魅力を感じられて、すぐに契約となりました。

相談から請求までのサポート

平成27年10月より初診日の認定要件が緩和(初診日を検診日ではなく、治療のために受診した 初日とする改正)されたため、「健康診断」後初めて受診したA病院へ連絡を取り、「受診状況等証明書」を取得しました。「受診状況等証明書」の中に、「A病院を受診する1年半ぐらい前まで、B病院で詳細は不明であるが、糖尿病、高血圧症、高脂血症にて通院加療歴有りとも確認している。」との記述があったので、依頼人に確認したところ「B病院は肥大型心筋症定期健診のため、1~2カ月に1回通っていた。A病院の初診日の5年ほど前に会社の健康診断で血糖値が高めだったので、肥大型心筋症の定期健診とあわせて診てもらったが、特に異常値ではなく、自覚症状もなかったから、糖尿病の治療はしていない。」とのことでした。B病院に確認すると、同院には当時のカルテは残ってなかったものの、依頼人が同院で肥大型心筋症定期健診した「検査結果」を保存しており、その検査結果から当時の血糖値は正常値であったことが分かりました。

日本年金機構の申請の際に、B病院では糖尿病の治療を行っていなかったことを証明するために、「肥大型心筋症と糖尿病には因果関係がないことの申立書」を当所が独自に作成し、同院の「肥大型心筋症定期健診結果」に添付しました。同申立書は、「B病院では糖尿病の治療はしていない、またA病院の初診日以前の4年間にB病院へは一度も行っていない、B病院で検査した血糖値は正常値であった」ことを強調し作成しました。

結果

障害厚生年金2級(年額約136万円)を取得し、次の更新まで総額約680万円を受給されました。

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