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CASE STUDY — 身体障がい

変形性股関節症で障害厚生年金3級を取得し、永久認定で年間約58万円を受給されたケース

障害年金:変形性股関節症 人工股関節・障害厚生年金3級 男性(30代/一般企業)

受給概要

傷病名変形性股関節症 人工股関節
決定年金種類障害厚生年金3級
受給総額永久認定(認定期間中の受給総額)
相談者男性(30代/一般企業)

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状況

勤務中に股関節に痛みを感じましたが、捻挫のような痛みではなく「ジンジン」とした鈍い痛み方でした。

仕事で立ったり座ったりを頻繁に繰り返すため「少し休んだら、そのうち治るだろう」と思い放置していました。

しばらく放置した結果、痛みを感じる頻度(感覚)が狭くなっていき、市販の痛み止めを飲まなければ、我慢できないくらいになっていました。

「痛み止めをのんで我慢すれば、何とかなる」と思っていましたが「何をするにも不便だなぁ」と感じ、病院で診てもらうことにしました。

相談からご契約まで

インターネットを使い身体障がいに関する情報を集めていたところ「障害年金」を見つけて、年金事務所で請求方法を聞き、自己申請を考えていました。

初診日と現在の病院が別で、人工股関節置換術を行った病院も別、合計2つの病院で証明書類の作成をお願いしようとしていたところ「何をどう集めれば良いかわからない。

自分の考えている初診日がコレで正しいのか?」等の不安を述べられておりました。

初診日から現在に至るまでの経過がハッキリしているので、一緒に請求方法と必要書類の案内を整理し、無料面談を終了することになりました。

後日「自分で書類を揃えるのが厳しい」とのことで、ご契約となりました。

請求までのサポート

予め日本年金機構の認定基準をご自身で確認されていたので、障害年金の受給要件を満たしていることはご理解されておりました。

面談時に何度も「コレが初診日ですか?」と確認されていたので、初診日の考え方を説明しました。

(勘違いされるのは、診断名や診断された日を「初診日」と呼ばれる方が多いのですが、医師免許を持った先生に初めて「診察」された日のことを言います)

具体的な書類集めは、まず初診日の証明書(受診状況等証明書)の作成依頼をA病院にお願いしました。

「作成内容をどの様にすれば良いかわからない」とのことでしたので、弊所での作成サンプルを同封しお伝えしました。次に人工関節置換術を行ったB病院へ診断書作成依頼を行いました。(ここで注意しなければならないのが、通常の障害年金の請求であれば、初診日から1年6ヶ月経過後に認定日請求を行いますが、人工股関節の場合は置換術を行った日から起算されます。)

後日、B病院で作成した診断書にバッチリ人工股関節置換術の日付が記載されており、病歴・就労状況等申立書を作成し、戸籍書類をご入手いただいた後、年金事務所へ書類提出しました。

結果

障害認定日による障害厚生年金3級の永久認定へ決定されました。

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