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CASE STUDY — うつ病

うつ病で障害厚生年金2級を取得し、次回更新まで約450万円を受給されたケース

障害年金:うつ病・障害厚生年金2級 男性(40代/当該疾病により失職)

受給概要

傷病名うつ病
決定年金種類障害厚生年金2級
受給総額約450万円(認定期間中の受給総額)
相談者男性(40代/当該疾病により失職)

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状況

依頼人は元公務員で40歳代の方でしたが、最初の面談時には、コミュニケーションを取ることが困難であるとのことで、お姉様と一緒に来所されました。実際に面談中ご本人は下を向いたままで、もっぱらお話しはお姉様との間で行いました。

ただ、どうしてもご本人しかわからない質問はご本人に応えていただきますが、その際も小さい声でモゴモゴと言っているだけで、聞き取りにくく、お姉様がご本人の口元へ耳を寄せて、再度聞き取とって説明してくれました。

明らかに重度のうつ病であり、日常もほぼ自宅から出られない状態と聞きました。お姉様自身が障害年金請求の手続きをすることは、ご自分のご家族のお世話があるので不可能とおっしゃり、当所へ委任されることになりました。

相談から請求までのサポート

 初診日は10年以上前でしたが、早速当所から初診の病院へ電話して、初診日の証明書(受診状況等証明書)を発行してくださるかを確認しました。併せて、初診日から1年6カ月(障害認定日)の頃の病状についても聞きました。その病院が認定日の診断書を作成してくだされば、認定日(遡及)請求ができるばかりでなく、受診状況等証明書も不要(文書料の節約)になるからです。

ところが、病状については本人以外には開示できないとのこと。このため、医師への質問項目を箇条書きした文書を依頼者宛の「聞き取り依頼書」として送付しました。この「聞き取り依頼書」通りに医師へ質問していだいたところ、認定日請求では障害認定日から3カ月以内の診断書が必要なのですが、丁度その時期だけ受診間隔が半年以上空いていることが分かりました。やむなく、同院へは受診状況等証明書だけを依頼し、現在の病院で事後重症請求用の診断書を作成してもらう方針に変更しました。

現在の病院の診断書も最初はどう見ても、当所での面談時の依頼人の病状とは相いれないものでした。こういう場合、当所から直接主治医に診断書の修正をお願いするのが一般的ですが、お姉様から「主治医とは元々大変懇意である」と聞いていましたので、このケースではお姉様に主治医へ病状を訴えていた方が効果的であると考え、お姉様宛の「診断書修正依頼書」を作成しました。

幸いお姉様姉の熱意が主治医に伝わり、診断書の内容は障害等級2級相当に書き改められました。やはり、ご本人は医師の前では回復したように装っていたようです。

結果

 障害厚生年金2級(年額約150万円)を取得し、次の更新まで総額約450万円を受給されました。

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