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CASE STUDY — うつ病

うつ病で障害基礎年金2級を取得し、次回更新まで約155万円を受給されたケース

障害年金:うつ病・障害基礎年金2級 男性(20代/当該疾病により失職)

受給概要

傷病名うつ病
決定年金種類障害基礎年金2級
受給総額約155万円(認定期間中の受給総額)
相談者男性(20代/当該疾病により失職)

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状況

高校2年生頃から偏頭痛を感じるようになりました。
痛みの程度は、その日その日で変わっていたので「天候の問題」だと考えていました。

しかし、数日後に不眠症状があらわれる様になり食欲もガクンと落ちました。寝不足の影響で、日中は倦怠感に襲われることもありました。
学校へ行くことも難しくなりました。体調不良で数週間学校を休むことは初めてでした。気分の落ち込みも感じていたので、近所の精神科で診てもらうことにしました。

初診時で「自律神経失調症」と「適応障害」と診断を受けました。
「これ以上、無理して学校に行くべきではない」と言われ、家族に相談し治療に専念することにしました。

その日から転院を繰り返しながら、今でも通院を続けています。

請求までのサポート

「障害年金の受給を行う為に年金事務所で手続きを聞いてきました。
自分で進めていきたいのでアドバイスして欲しいです」とお問い合わせいただきました。

初めてご相談いただく方には、お電話で請求に必要な要件を確認するのですが、年金事務所にて請求方法をご自身で確認されているとのことでしたので、無料相談にて情報整理を行いました。

無料相談内では「厚生年金加入時」が初診と聞いておりましたが、ご持参された受診状況等証明書(初診日の証明書)には「前医あり」と捉えられる文言が記載されておりました。
障害年金の請求については、原則いちばん最初に診察を受けた日を初診と呼びます。

改めて請求方法の案内をしたところ「最初の病院では、うつ病の診断はなかった」とのことでした。
多くの方が勘違いしてしまうのですが、障害年金は今現在の傷病名と過去の傷病名が違っていても、因果関係がある場合は、同じ初診として審査されます。

無料相談の時間で請求方法の見直しと病歴・就労状況等申立書の書き方について説明を行いました。

「自己申請する」とのことでしたので、そのまま帰宅されましたが、後日「お願いしたい」とご連絡いただき、ご契約となりました。

 

必要書類に関してはシンプルに2枚で、受診状況等証明書(初診日の証明書)と現在の症状が記載されている診断書がメインの書類となります。
無料面談時にご持参された初診日の証明書では、前医が記載されていたので、書類をいちから入手し直すことになりました。

順番に書類が整った時点で、不備が無かったので年金事務所へ書類提出いたしました。

 

結果

事後重症請求による障害基礎年金2級へ決定されました。次の更新まで総額約155万円を受給しました。

「自分も受給できるか不安」という方こそ、まずご相談ください。
就労中・初診日不明・一度不支給でも、受給できたケースが多数あります。

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