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CASE STUDY — 精神障害

うつ病・就労中でも障害厚生年金2級を取得し、約258万円を受給(大阪府・30代男性)

大阪府在住 男性 30代

「働いていたら、どうせ受給できないと思っていました。相談すること自体、無駄かもしれないと。」

就労中であっても、障害年金の受給要件を満たしているケースは数多く存在します。本記事では、うつ病により就労中でありながら、障害厚生年金2級の認定を受け、認定期間中の総額約258万円を受給できた事例をご紹介します。
受給決定:2025年 障害年金:うつ病(反復性うつ病性障害・不安障害・適応障害)・障害厚生年金2級 大阪府在住 男性 30代

受給概要

傷病名うつ病(反復性うつ病性障害・不安障害・適応障害)
決定年金種類障害厚生年金2級
受給総額約258万円(認定期間中の受給総額)
相談者大阪府在住 男性 30代
申請形態事後重症請求

受給者の声

(受給後のアンケートより)

「働きながら申請できるとは思っていなかったので、最初は半信半疑でした。でも、先生が私の状態を丁寧に聞いてくれて、『これは受給できます』と言ってくださった時、本当に救われた気持ちになりました。受給が決まったことで、無理して働き続けなくていいんだと初めて感じることができました。同じ状況で悩んでいる方に、ぜひ一度相談してほしいと思います。」

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このケースの成功要因

  • 就労中でも要件を満たすことを丁寧に確認・説明
  • 初診日と認定日が同一病院であったため、診断書2枚のみで対応
  • 就労移行支援事業所からの紹介を通じ、実態に即した迅速なサポートを実現

状況

大手飲食店で店舗補助業務に従事する中、過重労働や性格的に合わない上司との関係、不規則な生活リズムにより心身が疲弊。平成29年10月、精神科を初めて受診し「働ける状態ではない」と診断され休職しました。

その後、転職活動を経て新しい職場へ入社するものの、「残業なし」の約束が守られず精神的に不安定な状態が続きます。コロナ禍での勤務時間の不規則化、私生活での喪失体験が重なり、令和3年には日雇い業で生計を立てながら精神的負担が限界に達しました。

令和5年、希死念慮を抱えるほどの深刻な状態に陥った際、家族に初めて打ち明け、福祉サービスの利用を検討。就労移行支援事業所での訓練を開始するとともに、同事業所のスタッフから障害年金の相談を勧められ、当センターに連絡いただきました。

「就労中でも申請できるのか」という不安が強かったため、まず無料面談で状況を丁寧にヒアリング。要件を満たすことを確認し、初診日から一貫して同じ病院であったことから診断書の準備もスムーズに進み、約3ヶ月で書類提出に至りました。

このケースに関するよくある質問

Q

就労中でも障害年金を受給できますか?

A

はい、就労中でも受給できるケースは多数あります。受給要件は「就労しているかどうか」ではなく、「日常生活や業務に支障がある状態かどうか」で判断されます。

Q

事後重症請求とは何ですか?

A

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点では基準に達していなかったものの、その後症状が悪化して請求する方法です。遡及受給はできませんが、請求月の翌月から年金を受け取ることができます。本ケースではこの方法により2025年秋に受給が決定しました。

「自分も受給できるか不安」という方こそ、まずご相談ください。
就労中・初診日不明・一度不支給でも、受給できたケースが多数あります。

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