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社会保険料の計算期間とは?企業が押さえるべき算定基礎と実務対応

2025.07.24 スタッフブログ

「社会保険料の計算期間っていつ?」「給与が変わったけど、保険料はいつから変わるの?」「賞与や手当は保険料に影響するの?」——大阪・東京・福岡・名古屋などの中小企業で、社会保険料の計算期間に関する疑問を抱える経営者や総務担当者は少なくありません。

社会保険料は、従業員の報酬に基づいて計算されますが、その計算期間や方法には特有のルールがあります。適切な理解と対応を怠ると、過不足の発生や法令違反のリスクが高まります。

本記事では、社会保険料の計算期間の基本的な仕組みから、企業が取るべき対応策、実務上の注意点まで、実務目線で詳しく解説します。

社会保険料の計算期間の基本的な仕組み

社会保険料は、健康保険や厚生年金保険などの保険料のことを指し、従業員の報酬に基づいて計算されます。その計算の基礎となるのが「標準報酬月額」です。

標準報酬月額は、毎年1回、4月から6月の3カ月間の報酬を平均して決定されます。この手続きを「定時決定」といい、7月に「算定基礎届」を提出し、9月から翌年8月までの保険料に適用されます。

企業が取るべき具体的な対応策

社会保険料の計算期間に関して、企業が取るべき具体的な対応策を以下に示します。

  1. 就業規則への明記
    社会保険料の計算方法や変更時期について、就業規則に明記し、従業員に周知することが重要です。
  2. 給与変動時の随時改定
    従業員の報酬が大幅に変動した場合、3カ月間の平均報酬が2等級以上変動した場合には、随時改定を行い、報酬月額変更届を提出する必要があります。
  3. 賞与支給時の対応
    賞与は、標準報酬月額とは別に「標準賞与額」として扱われ、支給のたびに保険料を計算し、賞与支払届を提出する必要があります。
  4. パートタイム労働者の対応
    パートタイム労働者であっても、一定の条件を満たす場合には社会保険の適用対象となり、標準報酬月額を決定する必要があります。
  5. 定時決定のスケジュール管理
    毎年の定時決定のスケジュールを把握し、算定基礎届の提出期限を守ることが求められます。

実務上の注意点とよくある質問

社会保険料の計算期間に関する実務上の注意点と、よくある質問を以下にまとめます。

  • Q. 昇給があった場合、保険料はいつから変わるのか?
    A. 昇給があった場合、3カ月間の平均報酬が2等級以上変動した場合には、随時改定を行い、変更後の4カ月目から新しい保険料が適用されます。
  • Q. 賞与は標準報酬月額に含まれるのか?
    A. 賞与は、標準報酬月額には含まれず、別途「標準賞与額」として扱われ、支給のたびに保険料を計算します。
  • Q. パートタイム労働者の保険料はどう計算するのか?
    A. パートタイム労働者であっても、一定の条件を満たす場合には社会保険の適用対象となり、標準報酬月額を決定して保険料を計算します。

まとめ:社会保険料の計算期間対応の重要性

社会保険料の計算期間の取り扱いは、企業にとって重要な労務管理の一環です。適切な対応を行うことで、従業員の安心感を高め、労使トラブルを未然に防ぐことができます。

大阪・東京・福岡・名古屋などの中小企業においても、就業規則の整備や従業員との明確な取り決めを通じて、社会保険料の計算期間に関するリスクを最小限に抑えましょう。

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