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【社会保険の算定とは?】“7月の給与がカギ”保険料が決まる仕組みと企業がやるべき対応
「7月に“算定基礎届”を出せって言われたけど、何のこと?」「社会保険料ってどう決まってるの?」「従業員に何を説明すればいい?」——大阪・東京・名古屋・福岡などの中堅企業で、総務・人事担当者が毎年頭を悩ませるのが社会保険の“算定”業務です。
導入:「社会保険の算定」って、毎年なぜ必要なの?
- 「いつの給与をもとに保険料が決まるのか曖昧…」
- 「パート社員や時短勤務も対象?」
- 「間違えると遡って修正が必要になるって本当?」
「社会保険の算定」とは、簡単にいえば毎年7月に提出する“算定基礎届”に基づき、従業員の社会保険料を見直す作業のこと。この制度を正しく理解しておかないと、企業にも従業員にも無駄なコストや不信感を招く恐れがあります。
この記事では、「社会保険の算定とは何か?」「なぜ必要なのか?」「対象者や除外者の判断基準」「顧問社労士との連携ポイント」まで、プロの視点から解説します。
社会保険の「算定」とは何か?制度の概要と目的
■ 正式名称:算定基礎届による定時決定
■ 制度の目的:
4月〜6月の給与(報酬)実績をもとに、毎年9月分からの社会保険料(健康保険・厚生年金)を決定する仕組み。
■ 提出期限:毎年7月1日~10日頃(年によって異なる)
■ 提出先:日本年金機構または健康保険組合
■ 対象者:7月1日時点で在籍するすべての社会保険加入者(正社員・パート・契約社員含む)
■ 基準となる報酬期間:
4月・5月・6月の3か月間に実際に支払われた給与(通勤手当・残業代などを含む)
算定を正しく行うための8つの実務ポイント
- 1. 支払基礎日数が17日未満は除外
月の勤務日数が少ないと「算定対象外」に。名古屋の企業ではアルバイトの除外判断を一覧で管理。 - 2. 賞与・退職金は含まない
算定基礎届の対象は「毎月支払われる報酬」のみ。福岡では賞与支給後の問い合わせが多発。 - 3. 遅配や欠勤で報酬が極端に変動した場合は“除外”検討
育休復帰後や休職明けなどは“月変”の対象になるケースも。大阪では顧問社労士が個別判定を支援。 - 4. 通勤手当・時間外手当も含める
報酬には、固定給以外に“現物給与”も含む。東京の企業では「報酬構成ガイド」を全社で共有。 - 5. 計算は月額平均→等級に当てはめる
3か月分の平均報酬額を出して、「標準報酬月額表」に当てはめる。自動計算ソフトとの突合も大切。 - 6. 提出後も“随時改定”は発生する
月額が2等級以上変動した場合は、別途「月変届」の提出が必要。 - 7. 就業規則や給与規程と整合性を保つ
特に手当支給ルールとの整合がないと、届出ミスに繋がる。大阪では年1回の給与制度レビューを実施中。 - 8. 顧問社労士と連携して確認・提出
ミスがあると保険料の過不足が発生。福岡の企業では社労士が“事前チェックリスト”でトラブルを回避。
Q&A:社会保険の算定に関するよくある疑問
Q. パートやアルバイトも算定の対象になる?
A. 週20時間以上勤務し、月収88,000円以上などの条件を満たせば、社会保険加入→算定対象となります。
Q. 4月に入社した社員は算定対象になる?
A. はい。4・5・6月に支給実績があれば算定対象です。ただし勤務日数によって除外される場合もあります。
Q. 育児休業中の社員は?
A. 育休期間中は報酬ゼロとなるため算定の対象外となります。
Q. 算定を忘れるとどうなる?
A. 保険料の算定ができず、年金機構側で仮決定される可能性があります。結果的に後で修正や差額精算が必要になるため要注意です。
まとめ:社会保険の“算定”は年1回の大事な業務。しくみを知ってミスなく対応を
社会保険の“算定”業務は、従業員の健康保険・厚生年金の保険料を決める重要な手続きです。特に4月〜6月の給与内容がその後1年間の負担額を左右するため、企業としても正確な把握が求められます。
大阪・東京・名古屋・福岡などの企業では、給与計算ソフトによるDX化、顧問社労士による事前確認、就業規則との整合性確認を通じて、年に一度のこの業務をスムーズに進めています。
「毎年なんとなく出してる」から、「制度を理解して戦略的に対応」へ——算定を正しく行えば、保険料の過不足や従業員の不信感も防げます。
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