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【特別支給の老齢厚生年金とは?】60代前半の受給権利と手続きのすべて
「60歳になったけど、年金はいつからもらえるの?」「“特別支給の老齢厚生年金”って最近聞かなくなったけど、うちの社員には関係ある?」「定年後の収入計画が立てられず困っている…」——大阪・東京・名古屋・福岡などの中堅企業では、従業員の定年延長や再雇用とあわせて、“特別支給の年金”への対応に悩む総務・経営者が増えています。
導入:特別支給の年金ってもう終わった制度?と思っていませんか?
こんな誤解、していませんか?
- 「特別支給の老齢年金は、もう誰ももらえない」
- 「65歳からしか年金は出ない」
- 「うちの社員は全員対象外だから関係ない」
実は、2025年現在でも1959年(昭和34年)4月1日以前生まれの人は、一定の条件を満たせば60歳から年金を受け取ることが可能です。この記事では、特別支給の老齢厚生年金の制度概要、対象者、手続きの流れ、企業としての対応方法について徹底解説します。
特別支給の老齢厚生年金とは?制度の基本と対象者
■ そもそもどんな制度?
「特別支給の老齢厚生年金」は、年金支給開始年齢が65歳に引き上げられる過渡期に、経過措置として設けられた制度です。特に1961年以前に生まれた方は、60歳台前半(60〜64歳)で一部年金を受給できる可能性があります。
■ 支給の種類
- 報酬比例部分:厚生年金に加入した年数と報酬に応じて支給
- 定額部分(※):一定の年齢・性別・加入期間に応じて加算される
※定額部分は、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人が対象。
■ 誰が対象か?
2025年現在、以下のような方が該当します:
- 1959年4月1日以前に生まれた人(男性)
- 厚生年金の加入期間が1年以上あること
- 60歳到達時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしていること(原則10年の保険料納付)
■ 受給開始年齢は?
生年月日によって段階的に引き上げられており、たとえば1958年生まれの男性であれば、報酬比例部分は62歳から、定額部分は65歳からの支給です。
企業が注意すべき8つの実務対応ポイント
- 1. 該当年齢者への制度周知
「年金は65歳から」と誤認している社員に対し、特別支給制度の存在を説明。大阪の製造業では、定年退職面談時に年金ガイドを配布しトラブル回避。 - 2. 年金請求書類の提出サポート
社員が60歳到達時に自ら請求しないと、支給されません。会社からのアナウンスで漏れを防ぎましょう。 - 3. 在職老齢年金の仕組みを説明
60代前半で働きながら年金を受け取る場合、賃金との合計額によって支給停止になるケースがあります(通称「在職老齢年金制度」)。 - 4. 給与設計と連動した調整
例えば、賃金を月28万円以下に設計することで、年金と給与を両立可能にする事例もあります。福岡の企業では、社労士と連携し制度的アドバイスを実施。 - 5. 定年再雇用制度との整合性
特別支給の受給タイミングにあわせて、勤務日数や賃金の調整が必要になることも。名古屋の企業では、「週3日勤務+年金」のハイブリッド雇用を導入。 - 6. 役員報酬の取扱に注意
代表取締役などで報酬を受けている場合、在職老齢年金の停止対象になる可能性があります。東京では「名目上無報酬」の役員処遇事例も。 - 7. 就業規則の文言確認
「年金の支給年齢を基準とした退職」などの文言が古いままになっていないかを点検。法改正への追随が求められます。 - 8. 顧問社労士との連携体制の構築
年金・退職金・再雇用・保険料など複雑に絡む60代前半の労務管理は、顧問社労士のサポートが不可欠です。大阪・東京でもアウトソース相談が増加中。
Q&A:特別支給の老齢厚生年金に関する疑問
Q. 60歳になったら自動で支給される?
A. いいえ。必ず自分で「年金請求書」を提出する必要があります。提出しないと、時効で5年分までしか遡れません。
Q. 働いていたら年金はもらえない?
A. 条件次第で支給停止となる場合があります(在職老齢年金)。報酬が月47万円以下であれば、減額されずにもらえることも。
Q. 自分が対象かどうか簡単に確認できる?
A. 「ねんきん定期便」や「マイナポータル」で年金記録を確認し、1959年以前生まれの人は要確認。社労士や年金事務所での相談も有効です。
Q. この制度はいつまで残る?
A. 1961年4月2日以降生まれの人は対象外となり、順次終了します。今後は「65歳から」が原則となります。
まとめ:特別支給年金を“知らなかった”では済まされない
60歳前後の社員を抱える企業にとって、「特別支給の老齢厚生年金」の正しい理解と対応は、退職後のトラブル回避・信頼維持・再雇用設計に直結します。大阪・東京・名古屋・福岡の多くの企業では、顧問社労士・税理士との連携で制度運用の整備を進めています。
まずは対象者の有無を洗い出し、制度説明・書類提出・給与設計・就業規則の整備を進めましょう。会社として“知らなかった”では済まされない重要制度です。
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