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【会社役員の給料とは?】社員との違い・税務・社会保険・就業規則の対応ポイントを解説
「会社役員の給料ってどうやって決めるの?」
「社員と同じように残業代や手当を払う必要はあるの?」
「就業規則や給与計算ソフトにどう反映すればいいの?」
東京・大阪・福岡・名古屋など都市部の中小企業では、役員と従業員を兼務するケースが多く、「役員の給料(=役員報酬)」についての正しい理解が求められます。
特に従業員100名以上の企業では、税務・社会保険・就業規則・助成金制度との整合性が重要となり、処理の誤りがあれば税務調査や未払い問題につながるリスクもあります。
本記事では、大阪の社会保険労務士が「会社役員の給料」の定義、社員との違い、就業規則や給与処理、社会保険・税務対応、助成金やアウトソース活用まで、実務に即して解説します。
1. 会社役員の給料(役員報酬)とは?基本と社員との違い
◆ 役員の給料=「役員報酬」
会社役員(取締役・代表取締役・監査役など)に支払われる給料は「役員報酬」と呼ばれ、社員の給料とは扱いが異なる特別な報酬です。
◆ 給与との主な違い
- 就業規則ではなく、株主総会・取締役会で決定
- 税務上、事業年度開始から3か月以内の決定が原則
- 労働基準法の適用外(残業代・最低賃金などなし)
- 社会保険は原則加入(例外あり)、雇用保険は非適用
◆ C社(名古屋・建設業)の例
社員と同じ勤怠ルールで役員に残業代を支払っていたが、税務調査で指摘を受ける。
社労士と相談のうえ、役員報酬規程を整備し、勤怠とは切り離した制度に移行。
2. 会社役員の給料に関する実務アクション8選
- 株主総会・取締役会で報酬額を正式決定
議事録を残し、税務調査時のエビデンスに。大阪の不動産業で活用。 - 「定期同額報酬」の原則に従い、毎月同じ額を支給
税務上の損金算入要件。3か月以内の変更のみ可。 - 「役員報酬規程」を整備し、社員との違いを明文化
社内の不公平感や誤解を防ぐ。東京の医療法人で規程導入。 - 社会保険の加入有無を確認(常勤・非常勤の別)
原則は加入対象。非常勤・非常時報酬などは除外されることも。 - 給与計算ソフトで役員・従業員の処理を分離
源泉徴収・社会保険料計算の設定を明確に。福岡の小売業でミス削減。 - 就業規則とは別に「役員待遇規程」を設ける
手当・退職金・賞与のルールを明文化し、法的リスクを軽減。 - 助成金の適用除外に注意(役員は対象外)
キャリアアップ助成金・人材開発支援助成金など多くの制度で除外対象。 - やってはいけない:業績に応じて報酬額を頻繁に変更
「定期同額」でない報酬は損金にならず、法人税負担が増加。
3. よくある質問(Q&A)
Q. 役員にも就業規則を適用していい?
A. 原則として適用対象外です。別途「役員待遇規程」の整備が望ましいです。
Q. 役員に賞与は出せますか?
A. はい。ただし「事前確定届出給与」として税務署に提出しないと損金算入不可になります。
Q. 社会保険は加入しなきゃダメ?
A. 常勤役員かつ報酬ありであれば原則加入が必要です。
Q. 雇用保険には入れない?
A. はい。原則、役員は「使用者」扱いのため雇用保険対象外です。
まとめ:会社役員の給料は“別枠管理と制度整備”が信頼と法令遵守を支える
会社役員の給料は、単なる「給与」ではなく、税務・社会保険・社内ルールすべてに影響を及ぼす重要な項目です。
本記事では、役員報酬の定義、決定方法、社員との違い、就業規則や給与計算の運用方法、助成金制度との関係まで、実務に即した対応策を紹介しました。
大阪・東京・福岡・名古屋などの中小企業では、社労士と連携して役員報酬の整備を進め、経営と法令遵守の両立を図る動きが加速しています。
今こそ、役員報酬制度の棚卸しとルール整備を行い、将来の税務・労務リスクに備えましょう。
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