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【役員賃金とは?】社員との違い・社会保険・就業規則・税務処理の実務を完全解説

2025.06.26 スタッフブログ

「役員賃金って、社員の給料とはどう違うの?」
「役員も社会保険に入るの?賃金台帳は必要?」
「就業規則や給与計算ソフトにはどう反映すればいいの?」

東京・大阪・福岡・名古屋などの中小企業、とくに従業員100名以上の企業では、経営層の人件費管理として「役員賃金(役員報酬)」に対する法的・制度的な正しい理解が求められます。
とくに創業期・同族経営・役員兼従業員のケースでは、税務・社会保険・就業規則との整合性が複雑化し、対応を誤ると損金不算入・保険料の過少納付などのリスクが発生します。

本記事では、大阪の社会保険労務士事務所が、「役員賃金(役員報酬)」の基本、社員との違い、就業規則や社会保険・税務・助成金・アウトソースとの関係まで実務的にわかりやすく解説します。

1. 「役員賃金」とは?社員の給与との違いを理解する

◆ 役員賃金の定義

「役員賃金」とは、取締役・監査役・執行役などの法人役員に対して支払われる報酬のこと。
法律上は「給与」ではなく「報酬・賞与・退職金」として分類され、労働者ではなく経営者への支払いとされます。

◆ 社員給与との主な違い

  • 労働基準法が適用されない(残業代・最低賃金の対象外)
  • 就業規則ではなく、定款・株主総会(取締役会)決議で決定
  • 報酬変更には厳格なタイミング制限(税務上の損金算入要件)あり

◆ よくある誤解

  • 「役員賃金を賞与形式で支給しても損金になる」→ ×:要件未達は損金不算入
  • 「役員=保険加入不要」→ ×:原則、常勤役員は健康保険・厚生年金の対象
  • 「役員にも就業規則が適用される」→ ×:別に「役員待遇規程」を整備するのが一般的

◆ C社(福岡・運送業)の事例

役員に対して業績連動型の報酬を支給したところ、税務署から「損金不算入」と指摘。
社労士・税理士と連携し、役員報酬規程を整備、以後は定期同額制に統一し再発防止。

2. 役員賃金の制度運用に関する実務アクション8選

  1. 定款・株主総会・取締役会で報酬を決定
    月額報酬・期首3か月以内の決定を議事録に記録。大阪の製造業で実施済。
  2. 役員報酬規程(役員待遇規程)を別途作成
    社員とは別に支給基準・手当・交通費等を規程化。名古屋のIT企業で導入。
  3. 給与計算ソフトで「役員区分」を明確に設定
    源泉税率・支給頻度・勤怠無関係など、社員処理とは分離。東京の医療法人で安定運用。
  4. 社会保険の適用有無を判定
    常勤かつ報酬がある役員は原則加入。非常勤はケースにより適用除外。
  5. 賞与支給は「事前確定届出」を税務署に提出
    不届出の賞与は損金不算入になる。大阪の建設業で社労士が申請代行。
  6. 年末調整・源泉徴収票も社員とは別管理
    法定調書と合わせ、報酬支給管理簿を作成。
  7. 助成金制度の対象外であることを理解
    雇用関係助成金(キャリアアップ助成金等)は原則、役員対象外。
  8. やってはいけない:給与と報酬を混在させる
    勤務実態と報酬内容に乖離があると、税務調査で否認されるリスク大。

3. よくある質問(Q&A)

Q. 役員でも給与明細や賃金台帳は必要ですか?
A. はい。賃金台帳に準じた管理が必要で、源泉徴収・社会保険処理に活用されます。

Q. 役員に残業代は支払わなくてよい?
A. 原則として支払い義務はありませんが、労働契約を締結している場合は例外もあります。

Q. 社員から役員になった場合、保険や税の扱いは変わりますか?
A. はい。賃金の区分、雇用保険対象外、社会保険料の基準変更などがあります。

Q. 非常勤役員は社会保険加入しなくても大丈夫?
A. 条件(勤務日数・報酬額等)により、加入除外できる場合がありますが判断が必要です。

まとめ:役員賃金は“給与”ではなく“報酬”として制度整備を

役員賃金は、企業のガバナンス・経費処理・税務監査の焦点となる項目です。
本記事では、役員賃金と社員給与の違い、報酬の決定方法、社会保険や就業規則との整合、税務・助成金の留意点まで、実務に役立つ内容を解説しました。

大阪・東京・福岡・名古屋などの企業では、社労士・税理士と連携しながら、役員報酬の透明性と法令対応を整備する動きが広がっています。
今こそ、「経営者に対する報酬」の位置づけを再確認し、社内制度を明文化・可視化しておきましょう。

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