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社会保険の「算定期間」っていつのこと?知らないと損する年間スケジュールと対応策
「社会保険の算定期間って何を指すの?」「いつの給与をもとに保険料が決まるの?」「提出しないとどうなる?」——大阪・東京・名古屋・福岡などの中小企業から、毎年この時期に多く寄せられる質問です。
こんな悩みを抱えていませんか?
- 「社会保険料がいつの給与をもとに計算されているのか分からない」
- 「算定基礎届の記入方法が毎年あいまいでミスが多い」
- 「算定期間を過ぎてから気づいたが、どう対応すべきか分からない」
社会保険料は、毎年「算定基礎届」に基づいて標準報酬月額が見直されます。その基準となるのが「算定期間」です。
この期間を正しく理解し、給与データを整えることが過不足ない保険料の納付と行政指導の回避
この記事では、「算定期間」とはいつのことか、その意義と実務、就業規則や給与計算との連動、顧問社労士やアウトソースの活用など、中小企業が押さえるべき社会保険運用のポイントをわかりやすく解説します。
社会保険における「算定期間」とは?
1. 算定期間の定義
社会保険における算定期間とは、毎年4月・5月・6月の3か月間の給与支給実績を指します。
この期間の平均報酬をもとに、その年の標準報酬月額(保険料算出の基礎)が決定され、9月から翌年8月まで適用されます。
2. 該当する対象者
次の条件に該当する従業員が算定対象になります:
- 7月1日時点で社会保険の被保険者である
- 4月・5月・6月のいずれかに給与が支払われている
産休・育休・休職などでこの3か月に給与支給がない場合は、対象外となることもあります。
3. 標準報酬月額の見直しスケジュール
月 | 主な内容 |
---|---|
4月〜6月 | 算定期間(報酬実績を記録) |
7月 | 算定基礎届を作成・提出 |
9月 | 新しい保険料が適用開始 |
4. 報酬に含めるもの
報酬に含めるのは、以下の項目です:
- 基本給
- 時間外手当(残業代)
- 通勤手当
- 役職手当、住宅手当などの各種手当
賞与は含まず、別途「賞与支払届」で報告します。
算定期間に関する実務対応:8つのアクション
- 給与台帳を月別に整理
理由:4月〜6月のデータを正確に算出するため。
方法:勤怠・支給日・手当内訳ごとに月別集計。
効果:算定基礎届の記入ミスを防止。 - 該当者リストの作成
理由:誰が算定対象かを明確にするため。
方法:社保加入者の在籍状況・勤務実績を一覧化。
効果:不要な対象漏れ・重複を予防。 - 給与計算ソフトで報酬平均を自動算出
理由:手計算では誤差が発生しやすい。
方法:算定基礎用のレポート機能を活用。
効果:スピーディかつ正確な集計が可能。 - 支給日基準を明確に
理由:算定期間の定義は「支給日ベース」である。
方法:締め日と支給日を混同しないよう社内ルール化。
効果:計上漏れ・重複の防止。 - 休職・育休中の扱いを確認
理由:無給期間は除外対象となる。
方法:勤怠記録・給与支給履歴で判断。
効果:不適切な報告を避けられる。 - 社労士と事前打合せを実施
理由:記入方法や適用可否の判断に専門知識が必要。
方法:6月中に社労士へ算定対象者リストを共有。
効果:ミスのない提出が実現。 - 届出後の保険料変更通知を確認
理由:算定結果が9月から反映される。
方法:通知書を人事・経理でダブルチェック。
効果:給与天引き誤りを防止。 - 業務をアウトソース
理由:算定作業は専門性が高く、手間もかかる。
方法:社労士事務所や給与代行業者に委託。
効果:制度変更にも即応でき、業務効率も向上。
よくあるQ&A
Q1. 算定期間中に昇給した場合はどうする?
A. 4〜6月の実際の支給額で平均を計算するため、昇給分もそのまま反映します。
Q2. 月末締め・翌月払いの場合は?
A. あくまで「支給日ベース」で判断するため、6月30日締め7月10日支払いは「7月支給」として算定期間には含まれません。
Q3. 算定基礎届を出さなかったら?
A. 行政から催促や指導が入る可能性があり、保険料の適用が不正確になります。必ず期日内に提出を。
Q4. 新入社員は算定対象になる?
A. 6月1日以前に入社し、4〜6月に給与支給がある場合は対象になります。7月入社以降は対象外です。
まとめ
社会保険の「算定期間」は、毎年の保険料設定に直結する重要な工程です。
- 4月〜6月の給与実績をもとに標準報酬月額が決定
- 対象者の条件・報酬内訳・提出時期を正確に把握する
- 社労士・アウトソースと連携し、正確かつ効率的に処理する
大阪・東京・福岡・名古屋の中小企業でも、算定基礎届の電子化・仕組み化が進んでいます。今こそ「算定期間」を理解し、社会保険実務の精度を高めましょう。
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