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その「給与支給」、本当に正しい?労務リスクを防ぐための実務ルールと対応策
「給与支給日は決めているけど、祝日の場合どうする?」「月末締め翌月払いって何?」「給与支給のトラブルで従業員と揉めた…」——大阪・東京・名古屋・福岡など、中小企業の現場からこうした声が多く聞かれます。
こんなお悩みはありませんか?
- 「給与支給のルールが明文化されていない」
- 「支給ミスが続いて従業員からの信頼を損ねている」
- 「給与日に遅れが出たが、対応ルールがなかった」
給与支給は、労働基準法でも厳格なルールが定められており、違反すれば行政指導や未払い賃金請求のリスクがあります。
就業規則や賃金規程、給与計算体制と連動させ、制度として整備しておくことが、労務トラブルを未然に防ぐ鍵となります。
この記事では、給与支給の基本ルール、就業規則に明記すべき項目、支給遅延や変更への対応、社労士との連携やアウトソースの活用まで、企業実務に直結するポイントを詳しく解説します。
給与支給の基本ルールと法的原則
1. 労働基準法における「5原則」
労基法第24条では、給与支給に以下のルールを定めています:
- 通貨払い:原則として現金で支給(振込も可)
- 直接払い:本人への支給が原則
- 全額払い:天引きは原則不可(法定控除を除く)
- 毎月1回以上:定期支給が必要
- 一定期日払い:支給日は固定すること
2. 就業規則・雇用契約書に明記すべき項目
給与支給に関して、以下のような記載が必要です:
- 支給日(例:毎月25日、末締め翌月10日払い など)
- 支給方法(銀行振込・手渡し など)
- 支給対象期間(例:1日〜末日)
- 控除項目(社会保険料、住民税、労働組合費など)
3. 「支給遅延」はどこまで許される?
原則、就業規則や契約書で定めた支給日を厳守する必要があります。
支給日が休日の場合は前倒しが原則で、後ろ倒しは遅延とみなされる可能性があります。
給与支給実務でやるべき8つの対応
- 就業規則・賃金規程を明文化
理由:支給日や支払方法が曖昧だとトラブルの原因に。
方法:社労士と連携し、正確に明記。
効果:労使間での共通認識を形成。 - 給与締め日と支給日のフローを設計
理由:給与計算に必要なスケジュールを可視化。
方法:社内でカレンダー化し、部署間で共有。
効果:遅延や入力ミスの防止。 - 控除項目のルールを明確に
理由:無断の天引きは違法になる可能性。
方法:控除対象は就業規則や協定書に明記。
効果:法令順守と従業員の納得感向上。 - 給与明細を電子化・配信
理由:紙明細の配布遅延・紛失リスクを解消。
方法:クラウド明細ソフトを導入。
効果:業務効率アップとコスト削減。 - 給与支給ミスのチェックリスト運用
理由:属人化による計算ミスを防ぐため。
方法:月次業務にチェックリストを組み込み。
効果:安定した業務運用を実現。 - 給与振込口座の管理を徹底
理由:口座変更による振込ミスが起こりやすいため。
方法:変更届と本人確認書類の提出をルール化。
効果:誤振込・個人情報漏洩の防止。 - 支給遅延リスクへの対応マニュアル作成
理由:災害や障害時に混乱を防ぐ。
方法:代替振込・現金支給などの対応手順を整備。
効果:緊急時でもスムーズな対応が可能に。 - 給与計算をアウトソース
理由:法改正や制度変更への対応が複雑化。
方法:給与計算代行会社または社労士に委託。
効果:人的ミス削減と業務効率化。
よくあるQ&A
Q1. 給与支給日が祝日の場合は?
A. 原則として前倒しで支給します。後ろ倒しはトラブルや違法の恐れがあります。
Q2. 振込が遅れた場合、ペナルティはある?
A. 労働基準法違反となり、遅延損害金の支払い義務や是正勧告の可能性があります。
Q3. 給与は本人以外に渡せる?
A. 原則不可ですが、本人の明確な同意がある場合は代理人への支給も可能です。
Q4. 給与支給額を途中で変えることはできる?
A. 就業規則や労働契約の変更に基づき、従業員の同意があれば可能です。不利益変更の場合は合理性が必要です。
まとめ
給与支給は、企業と従業員の信頼を左右する“根幹業務”です。
- 労基法に準じた支給ルールの整備が必須
- 就業規則・賃金規程との整合性を取り、ミスを防止
- アウトソースや社労士と連携し、安定運用を実現
大阪・東京・福岡・名古屋など多くの中小企業で、給与支給体制の見直しと整備が進んでいます。貴社でも今こそ、ルールと実務の最適化を進めてみませんか?
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