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外国人の就労ビザ取得条件とは?採用前に知っておくべき基礎知識

2025.06.08 スタッフブログ

「外国人を採用したいけれど、就労ビザの条件がよくわからない」「どんな職種なら外国人を雇えるの?」「せっかく内定を出しても、ビザが取れなかったらどうしよう」――外国人雇用を検討する中小企業の経営者や総務担当者にとって、こうした不安は非常に現実的です。

特に大阪、東京、福岡、名古屋といった都市部では、労働力不足の解消策として外国人雇用が進んでいますが、実際の就労ビザ取得には厳格なルールと条件があり、「知らなかった」では済まされません。

このような悩みが生まれる原因は、就労ビザ(正式には「在留資格」)の制度が複雑で、職種ごとに要件が異なり、企業側も外国人本人も手続きに不慣れなケースが多いためです。条件を理解せずに進めると、申請が却下されるリスクも。

この記事では、外国人の就労ビザ取得に必要な条件とその背景、注意点について、登録支援機関でもある社労士事務所がわかりやすく解説します。外国人雇用を成功させたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

就労ビザの種類と条件を正しく理解しよう

まず前提として、「就労ビザ」は正式名称ではなく、「在留資格」のうち働くことが認められているものを総称した通称です。代表的な在留資格には以下のようなものがあります:

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能(1号・2号)
  • 技能実習
  • 高度専門職
  • 企業内転勤 など

これらの在留資格ごとに、求められる「学歴」「職務内容」「報酬水準」などの条件が異なります。

条件1:職種が在留資格に該当していること

たとえば「技術・人文知識・国際業務」の場合、対象となるのは主にホワイトカラーの業務(営業、経理、エンジニア、通訳など)。単純労働(清掃、工場ライン作業、接客のみなど)は認められていません。

条件2:学歴または実務経験があること

一般的には、4年制大学の学士号を有していることが求められます。ただし、同等の専門学校卒や、10年以上の実務経験(分野による)で代替可能な場合もあります。

条件3:仕事内容と学歴・経験が一致していること

学んできた分野と実際の職務内容が関連している必要があります。たとえば、ITを専攻した人がSE職に就くのはOKですが、飲食店の接客スタッフとしては不可。

条件4:給与水準が日本人と同等であること

外国人だからといって給与を低く設定するのはNGです。日本人社員と同等かそれ以上の水準であることが求められます。

条件5:企業側の体制が整っていること

外国人雇用の受け入れ体制(就業規則、教育体制、管理者の配置など)が整っていないと、審査で不利になります。特に「特定技能」では登録支援機関の関与が必須です。

条件6:過去の在留履歴に問題がないこと

本人が過去に不法滞在や違反歴がある場合は、許可されにくくなります。また、複数回の転職や資格外活動の履歴もチェック対象です。

実際のケース:A社の採用事例

名古屋の中小IT企業A社は、フィリピン人エンジニアを採用。IT専攻の学歴と現地での3年のSE経験を活かし、「技術・人文知識・国際業務」で在留資格を取得。月給25万円、英語案件も多く、日本人社員と同等以上の待遇が審査で評価されました。

【豆知識】就労ビザの審査では、職種名だけでなく「実際の業務内容の詳細」が重視されます。「エンジニア」と書くだけでなく、日常的な業務の具体例を書くと、審査通過率が上がります。

企業がとるべき8つの対応策

  1. 1. 募集要項に「在留資格取得条件」を明記
    条件を明記することで、ミスマッチを減らし無駄な採用プロセスを防げます。
  2. 2. 書類選考時に学歴・専攻を必ず確認
    ビザ取得可能な職種か判断する上で、専攻内容が大きく影響するため。
  3. 3. 雇用契約書に明確な職務内容を記載
    審査時に仕事内容が判断材料になるため、詳細に記載することが重要。
  4. 4. 給与条件の社内基準と整合性をとる
    日本人社員より著しく低いと不許可リスクあり。統一基準が必要。
  5. 5. 面接で将来の在留予定や転職歴を確認
    長期雇用の意志があるか、不許可要因がないか確認しておく。
  6. 6. 登録支援機関と連携し、制度理解を深める
    「特定技能」の場合は制度や支援義務が複雑なため、専門家の支援が不可欠。
  7. 7. 必要書類の準備を前倒しで行う
    申請書、雇用理由書、登記簿謄本など、事前準備でスムーズに。
  8. 8. やってはいけない:職務内容の記載を曖昧にする
    審査で却下される最大要因。実態に即した具体的な職務記載が求められます。

よくある質問(Q&A)

Q. 全ての職種で外国人を雇えるのですか?
A. いいえ。単純労働や日雇いなどは原則不可です。該当する在留資格があるか確認を。

Q. 特定技能と技術・人文知識・国際業務の違いは?
A. 特定技能は人手不足職種向け(外食、介護など)、後者は専門職向けで条件や制度も異なります。

Q. 大卒じゃないと働けない?
A. 基本は大卒が条件ですが、10年以上の実務経験があれば可能な場合もあります。

Q. ビザ申請は会社が全部やる必要がありますか?
A. 申請は原則本人が行いますが、会社がサポートするのが実務的です。登録支援機関に依頼も可。

まとめ

外国人の就労ビザ取得には、「職種の適合性」「学歴・経験」「報酬水準」など明確な条件があります。制度への理解と準備不足は、採用活動の失敗につながります。

大阪・東京・福岡・名古屋などで外国人雇用を考える企業にとって、登録支援機関や社労士のサポートは、制度の理解と手続きの円滑化に大きく貢献します。

外国人の雇用で迷ったら、まずは制度を知ることから始めましょう。そして、必要に応じて専門家に相談することが、確実な人材活用の第一歩です。

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