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外国人の就労ビザ取得条件とは?採用前に知っておくべき基礎知識
「外国人を採用したいけれど、就労ビザの条件がよくわからない」「どんな職種なら外国人を雇えるの?」「せっかく内定を出しても、ビザが取れなかったらどうしよう」――外国人雇用を検討する中小企業の経営者や総務担当者にとって、こうした不安は非常に現実的です。
特に大阪、東京、福岡、名古屋といった都市部では、労働力不足の解消策として外国人雇用が進んでいますが、実際の就労ビザ取得には厳格なルールと条件があり、「知らなかった」では済まされません。
このような悩みが生まれる原因は、就労ビザ(正式には「在留資格」)の制度が複雑で、職種ごとに要件が異なり、企業側も外国人本人も手続きに不慣れなケースが多いためです。条件を理解せずに進めると、申請が却下されるリスクも。
この記事では、外国人の就労ビザ取得に必要な条件とその背景、注意点について、登録支援機関でもある社労士事務所がわかりやすく解説します。外国人雇用を成功させたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
就労ビザの種類と条件を正しく理解しよう
まず前提として、「就労ビザ」は正式名称ではなく、「在留資格」のうち働くことが認められているものを総称した通称です。代表的な在留資格には以下のようなものがあります:
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能(1号・2号)
- 技能実習
- 高度専門職
- 企業内転勤 など
これらの在留資格ごとに、求められる「学歴」「職務内容」「報酬水準」などの条件が異なります。
条件1:職種が在留資格に該当していること
たとえば「技術・人文知識・国際業務」の場合、対象となるのは主にホワイトカラーの業務(営業、経理、エンジニア、通訳など)。単純労働(清掃、工場ライン作業、接客のみなど)は認められていません。
条件2:学歴または実務経験があること
一般的には、4年制大学の学士号を有していることが求められます。ただし、同等の専門学校卒や、10年以上の実務経験(分野による)で代替可能な場合もあります。
条件3:仕事内容と学歴・経験が一致していること
学んできた分野と実際の職務内容が関連している必要があります。たとえば、ITを専攻した人がSE職に就くのはOKですが、飲食店の接客スタッフとしては不可。
条件4:給与水準が日本人と同等であること
外国人だからといって給与を低く設定するのはNGです。日本人社員と同等かそれ以上の水準であることが求められます。
条件5:企業側の体制が整っていること
外国人雇用の受け入れ体制(就業規則、教育体制、管理者の配置など)が整っていないと、審査で不利になります。特に「特定技能」では登録支援機関の関与が必須です。
条件6:過去の在留履歴に問題がないこと
本人が過去に不法滞在や違反歴がある場合は、許可されにくくなります。また、複数回の転職や資格外活動の履歴もチェック対象です。
実際のケース:A社の採用事例
名古屋の中小IT企業A社は、フィリピン人エンジニアを採用。IT専攻の学歴と現地での3年のSE経験を活かし、「技術・人文知識・国際業務」で在留資格を取得。月給25万円、英語案件も多く、日本人社員と同等以上の待遇が審査で評価されました。
【豆知識】就労ビザの審査では、職種名だけでなく「実際の業務内容の詳細」が重視されます。「エンジニア」と書くだけでなく、日常的な業務の具体例を書くと、審査通過率が上がります。
企業がとるべき8つの対応策
- 1. 募集要項に「在留資格取得条件」を明記
条件を明記することで、ミスマッチを減らし無駄な採用プロセスを防げます。 - 2. 書類選考時に学歴・専攻を必ず確認
ビザ取得可能な職種か判断する上で、専攻内容が大きく影響するため。 - 3. 雇用契約書に明確な職務内容を記載
審査時に仕事内容が判断材料になるため、詳細に記載することが重要。 - 4. 給与条件の社内基準と整合性をとる
日本人社員より著しく低いと不許可リスクあり。統一基準が必要。 - 5. 面接で将来の在留予定や転職歴を確認
長期雇用の意志があるか、不許可要因がないか確認しておく。 - 6. 登録支援機関と連携し、制度理解を深める
「特定技能」の場合は制度や支援義務が複雑なため、専門家の支援が不可欠。 - 7. 必要書類の準備を前倒しで行う
申請書、雇用理由書、登記簿謄本など、事前準備でスムーズに。 - 8. やってはいけない:職務内容の記載を曖昧にする
審査で却下される最大要因。実態に即した具体的な職務記載が求められます。
よくある質問(Q&A)
Q. 全ての職種で外国人を雇えるのですか?
A. いいえ。単純労働や日雇いなどは原則不可です。該当する在留資格があるか確認を。
Q. 特定技能と技術・人文知識・国際業務の違いは?
A. 特定技能は人手不足職種向け(外食、介護など)、後者は専門職向けで条件や制度も異なります。
Q. 大卒じゃないと働けない?
A. 基本は大卒が条件ですが、10年以上の実務経験があれば可能な場合もあります。
Q. ビザ申請は会社が全部やる必要がありますか?
A. 申請は原則本人が行いますが、会社がサポートするのが実務的です。登録支援機関に依頼も可。
まとめ
外国人の就労ビザ取得には、「職種の適合性」「学歴・経験」「報酬水準」など明確な条件があります。制度への理解と準備不足は、採用活動の失敗につながります。
大阪・東京・福岡・名古屋などで外国人雇用を考える企業にとって、登録支援機関や社労士のサポートは、制度の理解と手続きの円滑化に大きく貢献します。
外国人の雇用で迷ったら、まずは制度を知ることから始めましょう。そして、必要に応じて専門家に相談することが、確実な人材活用の第一歩です。
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