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その変更、違法かも?知らないと怖い「不利益変更」の正体とは

2025.06.03 スタッフブログ

「業績が厳しいから給与を下げたい…」「制度を変えたいけど、従業員の反発が怖い」——そんな悩みを持つ中小企業の経営者・総務担当者は多いのではないでしょうか。

以下のような疑問に心当たりはありませんか?

  • 「就業規則を変えれば、自動的に従業員に適用される?」
  • 「同意を取らずに給与や手当を変更したら問題になる?」
  • 「経営上やむを得ない場合でも、変更できないのか?」

これらの悩みの根底にあるのが、労働契約法に定められた「不利益変更」という考え方です。大阪・東京・名古屋・福岡などの中小企業で実際に起きた労使トラブルの多くが、この不利益変更への誤解や手続きミスに起因しています。

この記事では、不利益変更の基礎知識から、法的な位置づけ、就業規則との関係、実務上の注意点、トラブル予防の方法、社労士・顧問の活用、手続きのアウトソースや助成金制度の活用まで、経営に役立つ実践的な情報をわかりやすく解説します。

不利益変更とは?基本と法律の視点

1. 不利益変更とは何か?

不利益変更とは、就業規則や雇用契約の変更によって、従業員の労働条件が悪化することを指します。例としては、次のようなケースがあります:

  • 基本給の引き下げ
  • 退職金制度の廃止
  • 賞与の削減
  • 勤務時間の延長や休日の削減

2. 労働契約法第10条の規定

労働契約法第10条では、就業規則の変更が合理的であり、かつ周知されていれば、従業員の同意がなくても変更内容が有効になる場合があるとされています。

ただし、それには「合理性」という高いハードルがあります。以下の要素を考慮して判断されます:

  • 変更の必要性(経営環境、法改正など)
  • 不利益の程度
  • 代替措置の有無(経過措置、補填など)
  • 労使交渉の経緯

3. よくある誤解とリスク

「就業規則を変更したから全員に自動的に適用できる」という誤解は非常に危険です。特に給与・賞与・退職金など賃金に関わる変更は、個別同意が原則必要です。

大阪の企業では、基本給の一律カットを就業規則改定で実施し、のちに複数の社員から訴訟を起こされ、損害賠償命令を受けた例もあります。

4. 社会的背景と地域の傾向

物価高や人件費高騰、働き方改革の進展により、全国的に制度見直しが活発化しています。東京や福岡では特に、賞与・手当の見直しに関する相談が急増。名古屋や大阪でも「就業規則の適正運用」が労働局の監査対象になることが増えています。

不利益変更を円滑に進めるための8つのアクション

  1. 変更の目的と理由を明文化
    理由:合理性の根拠となる。
    方法:業績悪化・法改正・助成金要件など、具体的背景を記録。
    効果:従業員の納得感を得やすくなる。
  2. 就業規則を社労士と共同で改定
    理由:法令違反のリスクを抑える。
    方法:顧問社労士にレビュー依頼し、文言を明確化。
    効果:労基署対応や訴訟リスクに備えられる。
  3. 従業員代表と協議を実施
    理由:労使合意の形成が合理性に影響。
    方法:変更案の説明・質疑応答・意見聴取。
    効果:反発を抑え、透明性が高まる。
  4. 個別同意書を取得
    理由:賃金などの本質的な条件変更には必須。
    方法:書面または電子契約で記録。
    効果:将来のトラブル防止に。
  5. 変更内容の周知を徹底
    理由:周知義務を満たさなければ効力が発生しない。
    方法:掲示・配布・イントラ掲載・説明会実施。
    効果:従業員の理解・納得を得られる。
  6. 経過措置を設ける
    理由:突然の変更は強い不満につながる。
    方法:一定期間は旧制度適用、減額補填など。
    効果:従業員の離職リスクを抑制。
  7. アウトソースで手続きを正確に管理
    理由:変更に伴う通知・同意取得・給与計算が煩雑。
    方法:労務・給与管理業務を外部委託。
    効果:スピーディかつ正確に対応できる。
  8. 助成金を活用して制度移行を支援
    理由:処遇改善・制度改革が助成金対象になる場合あり。
    方法:キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金などを活用。
    効果:費用負担を抑えながら制度見直しを推進。

よくあるQ&A

Q1. 就業規則を変えれば、自動的に全社員に適用される?
A. 不利益変更の場合、合理性がない限り、個別同意が必要です。特に賃金関係は要注意です。

Q2. 「合理性」はどう判断される?
A. 経営状況、変更の必要性、不利益の程度、代替措置、協議の有無など、総合的に判断されます。

Q3. 助成金の申請で制度変更が必要とされた場合も同意が必要?
A. はい、助成金要件に基づく変更でも、不利益変更であれば個別同意や合理的な手続きが必要です。

Q4. 社労士に相談すると費用がかかるが、本当に必要?
A. トラブルや訴訟リスクを考えると、初期費用以上の価値があります。助成金支援も含めれば、実質的な負担は軽くなることも。

まとめ

不利益変更は、制度見直しや経営改革を進めるうえで避けて通れない課題です。

  • 「合理性」と「周知」が最大のポイント
  • 就業規則・同意書・社労士連携でリスクを最小化
  • アウトソースと助成金で効率よく進めることも可能

大阪・東京・福岡・名古屋の多くの企業が、社労士や外部専門家の力を借りて、不利益変更を成功に導いています。制度変更の第一歩として、まずは現在の就業規則を見直すところから始めましょう。

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