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特定技能1号と2号の違いとは?外国人雇用前に必ず知っておくべき制度比較

2025.06.17 スタッフブログ

「特定技能1号と2号って何が違うの?」「うちの会社で雇うならどっちが向いてる?」「制度変更の影響はある?」——外国人雇用を検討する中小企業の経営者や総務担当者から、こうした疑問の声が多く寄せられています。

大阪・東京・福岡・名古屋など、全国で外国人労働者の活用が進む中、特定技能制度は慢性的な人手不足を補う有効な手段として注目を集めています。その中でも「特定技能1号」と「2号」は制度上の位置づけや要件、雇用の自由度に明確な違いがあり、理解不足は大きなリスクに繋がります。

この記事では、登録支援機関として外国人雇用を多数サポートしてきた社労士事務所の視点から、特定技能1号と2号の違い、各制度のメリット・注意点、そして企業が取るべき対応策をわかりやすく解説します。

特定技能1号と2号の違いとは?

1. 制度の目的と背景

特定技能制度は2019年に導入され、日本で人手不足が深刻な14業種に限って外国人労働者を受け入れるために設けられました。1号は「即戦力の外国人材」を、2号は「熟練技能を有する外国人材」を対象としています。

2. 対象職種の違い

  • 1号:介護・外食・宿泊・農業・漁業・建設・ビルクリーニングなど12分野
  • 2号:建設・造船・舶用工業(2025年以降拡大予定)

3. 在留期間の違い

  • 1号:1年ごとの更新で最長5年(永住不可)
  • 2号:更新制限なし(永住・家族帯同可能)

4. 家族帯同の可否

  • 1号:原則不可
  • 2号:配偶者・子の帯同が可能

5. 技能水準と要件

  • 1号:技能評価試験+日本語試験に合格(または技能実習2号修了)
  • 2号:より高度な技能評価試験に合格する必要あり

6. 支援計画の要否

  • 1号:企業に支援義務あり(登録支援機関の活用が基本)
  • 2号:支援義務なし(就労ビザ同様の扱い)

具体例:大阪の建設業G社のケース

大阪の建設会社G社は、フィリピン出身の特定技能1号の作業員を採用。3年目にあたる今年、技能試験に合格し2号への移行が認められ、今後は家族を日本に呼ぶことが可能に。企業側は長期戦力として期待を寄せています。

企業が取るべき8つの実践ポイント

  1. 1. 対象職種かどうかを確認
    自社の業務が特定技能の14分野に含まれているかを必ずチェック。
  2. 2. 1号か2号かで採用戦略を変える
    短期補充なら1号、長期雇用を見据えるなら2号育成を視野に入れる。
  3. 3. 登録支援機関との連携を強化
    1号では支援計画が義務化。対応実績のある支援機関と契約を。
  4. 4. 技能試験・移行支援の準備
    2号への移行を目指すなら、社員向けに試験準備やサポート体制を整える。
  5. 5. 雇用契約・職務内容を明確化
    入管審査で職務内容が審査対象に。詳細な業務記載を行うことが重要。
  6. 6. 家族帯同を想定した福利厚生整備
    2号で家族を呼ぶ際、住居・学校などの支援が求められる。
  7. 7. 更新管理の徹底
    在留期限ごとの更新をリストで管理し、更新漏れを防ぐ。
  8. 8. やってはいけない:1号を長期雇用前提で採用
    最大5年の制限あり。長期雇用を前提にするなら2号移行を視野に入れるべき。

よくある質問(Q&A)

Q. 特定技能1号から2号には誰でも移行できる?
A. 該当職種かつ所定の技能試験に合格した者のみが可能です。条件を満たさなければ移行不可です。

Q. 2号の制度はすべての業種に拡大されますか?
A. 政府は2025年以降、対象職種の拡大を検討中。今後の制度動向に注目が必要です。

Q. 1号での転職は可能?
A. 一定条件下で可能ですが、転職先も特定技能の対象業種であることが前提です。

Q. 2号になると企業側の義務は減る?
A. はい。1号のような支援計画義務はなく、就労ビザに近い扱いになります。

まとめ

特定技能1号と2号には、在留期間、職種、支援義務、家族帯同の可否など、制度上の明確な違いがあります。採用時にどちらの制度に該当するかを正しく見極め、自社の人材ニーズや人手不足状況に応じた活用が必要です。

大阪、東京、名古屋、福岡といった主要都市での外国人雇用を検討する企業は、登録支援機関や社労士と連携し、制度に即した戦略的な人材確保を進めることが、安定した雇用と組織の成長に直結します。

まずは制度の違いをしっかり理解することが、外国人雇用の第一歩です。

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