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【会社役員は健康保険に入れる?】加入条件・メリット・注意点を社労士が解説

2025.07.13 スタッフブログ

「代表取締役も健康保険に入れるの?」「役員報酬を払ってるけど、社会保険は対象?」「非常勤の役員には保険加入させなくて大丈夫?」——大阪・東京・名古屋・福岡の中堅企業では、役員に関する健康保険の扱いで悩むケースが多発しています。

導入:会社役員の健康保険、“なんとなく”で処理していませんか?

  • 「会社役員だから国民健康保険に入るものと思っていた」
  • 「社保の対象かどうか、税理士と社労士で言うことが違う」
  • 「健康保険の加入をめぐって助成金が受け取れなかった」

実は、役員でも一定の条件を満たせば健康保険(協会けんぽまたは組合健保)に加入可能です。逆に加入させるべきなのに放置していると、保険料の遡及請求やペナルティの可能性も。

この記事では、会社役員の健康保険の基本ルールから、よくある誤解、手続きの流れ、企業が取るべき対応策まで徹底解説します。

会社役員は健康保険の加入対象か?制度の基本

■ 原則:役員も“労働者性”があれば加入対象
健康保険・厚生年金(社会保険)は、法人の「常勤役員」や「報酬を受ける役員」にも適用される制度です。

■ 加入が必要な役員の典型パターン

  • 代表取締役で、会社に常時出社して業務指揮を行っている
  • 報酬を月額5万円以上受けている
  • 法人登記されている役員である

■ 加入義務がないケース

  • 非常勤・無報酬の役員(名目的な取締役など)
  • 労働者性がなく、業務指揮命令を受けていない場合

■ 加入先はどこ?
多くの中小企業では「協会けんぽ(全国健康保険協会)」が加入先になります。業種別の健康保険組合に加入するケースもありますが、加入審査が厳しい場合も。

会社役員の健康保険で企業が行うべき8つの実務対応

  • 1. 役員の勤務実態を明確にする
    週何時間働いているか、どのような業務に従事しているかを整理。大阪の企業では出勤簿や指揮命令系統図を添付して加入申請。
  • 2. 報酬額の確定と社保適用の判断
    月額報酬が一定以上(例:88,000円以上)であれば、社会保険の標準報酬月額に反映。名古屋の企業では役員報酬の見直し時に社労士が試算。
  • 3. 就任登記と社保のタイミングを一致させる
    会社設立や役員就任時には、登記完了後14日以内に健康保険の資格取得届を提出。遅延すると過去分の保険料請求も。
  • 4. 非常勤役員の扱いも明記する
    「報酬があっても週1日勤務」などの場合、労働者性がなければ社保対象外。福岡では就業規則に「役員勤務形態別ルール」を追加。
  • 5. 給与計算・控除システムの整備
    健康保険料・厚生年金保険料の控除処理が必要。東京の企業ではDX化された給与ソフトを導入し役員報酬にも対応。
  • 6. 国民健康保険との重複加入を避ける
    社保加入済みなのに、国保も併用していたという事例も。「二重払い」リスクを避けるため、役員本人にも説明。
  • 7. 海外居住役員の取り扱いに注意
    住民票が海外にあり実態がない場合、社保非対象のケースも。大阪の顧問社労士が提出代行を行う事例もあり。
  • 8. 顧問社労士との連携による事前チェック
    役員の就任変更や報酬改定のたびに、社保加入有無を事前に確認。東京・名古屋では「役員管理リスト」で制度整備を進める企業も増加。

Q&A:会社役員と健康保険に関する疑問

Q. 会社役員は必ず健康保険に入らないといけない?
A. 常勤かつ報酬がある場合は原則加入です。ただし非常勤・無報酬の場合は非加入となるケースも。

Q. 個人事業主の役員は対象外?
A. はい。個人事業主(=法人化していない)は原則、国民健康保険の対象です。法人化後は役員でも社保加入義務が発生します。

Q. 健康保険だけ入って、年金は入らないことはできる?
A. 不可です。健康保険と厚生年金はセットで加入義務があります(厚生年金保険法)。

Q. 健康保険に入っても将来損しない?
A. 将来の年金受給資格にもつながるほか、扶養家族の保険給付・出産手当金等の給付もあり、メリットは大きいです。

まとめ:会社役員も「働き方次第」で健康保険の対象に。正しい判断が企業リスクを防ぐ

「社長だから社保に入らなくていい」は誤解です。役員であっても、実態として勤務・報酬のある場合は原則として健康保険・厚生年金に加入義務があります。

大阪・東京・名古屋・福岡など全国の企業では、役員の社保加入可否を正しく判断することで、保険料トラブルや行政指摘を未然に防いでいます。顧問社労士と連携し、「登記・報酬・実態」の3点から制度判断を行いましょう。

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