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【マイカー通勤規程の作り方】事故・保険・通勤手当のリスク管理と就業規則のポイント

2025.07.07 スタッフブログ

「マイカー通勤を許可しているけど、ルールが曖昧で不安…」「通勤中の事故、会社の責任になる?」「ガソリン代はどこまで支給すればいいの?」

大阪・東京・福岡・名古屋など、地方や郊外に事業所を持つ企業では、従業員のマイカー通勤が一般的です。しかし、「明確な通勤規程がない」「車両保険の加入が不十分」「通勤手当が適当」といった状態のまま放置されているケースも多く見られます。

本記事では、マイカー通勤における企業のリスクと、安全・法令遵守を両立するための「マイカー通勤規程」の作成ポイントを、300社以上の顧問実績を持つ社会保険労務士の視点から解説します。

マイカー通勤における企業のリスクと対応

■ 1. 通勤災害時の労災適用

  • 原則として、通勤途中の事故は労災保険の通勤災害として適用されます
  • ただし「合理的経路でない」「寄り道」などの場合は対象外に
  • 就業規則や通勤規程で経路・車両の届出を求めることが重要

■ 2. 会社の管理責任が問われる可能性

  • 業務使用中の事故は使用者責任(民法715条)が問われる
  • たとえば、営業職が会社指示で車を使っていた場合
  • 通勤時でも、許可制にしていないと会社に過失があるとされることも

■ 3. 任意保険・自賠責保険の加入義務

  • 自家用車を使用させる場合、任意保険加入の確認が必須
  • 対人・対物賠償が無制限か、搭乗者保険の有無なども確認ポイント
  • 保険未加入で事故が起きた場合、従業員・会社の双方に大きな損害リスク

マイカー通勤規程に盛り込むべき8つの要素

  1. 通勤手段の原則と例外
    → 通常は公共交通機関を推奨し、マイカー通勤は許可制とする
  2. 申請・届出の義務
    → 車種・経路・駐車場の有無・任意保険加入状況を申請書で管理
  3. 許可条件
    → 任意保険(対人・対物無制限)の加入が条件。
    違反があれば許可取り消しと明記
  4. 通勤災害時の対応
    → 事故発生時の報告義務・労災申請の流れを定める
  5. ガソリン代・通勤手当の支給基準
    → 支給額は通勤距離・燃費・ガソリン単価を基準に定める
  6. 駐車場の管理責任
    → 自己確保・会社負担の有無、駐車場での事故責任区分
  7. 安全運転の遵守事項
    → 飲酒運転・無保険運転の禁止。違反時の懲戒規定との連動
  8. 業務利用の禁止または明確な区分
    → 通勤目的以外での使用禁止、営業車との区別などを明記

マイカー通勤規程の運用と注意点

■ 1. 毎年の更新チェック

  • 任意保険の更新有無、車両変更などを毎年確認する
  • DX化によってクラウド管理・自動通知化も可能に

■ 2. 通勤手当の「課税・非課税」管理

  • 通勤手当の非課税限度額は、片道距離で計算(国税庁基準)
  • 上限超過分は課税対象となるため、給与計算時に分離処理が必要

■ 3. 就業規則との整合

  • 通勤規程は就業規則の別規程または付属文書として位置づけ
  • マイカー通勤に関連する懲戒・服務規律との整合を確認

Q&A:マイカー通勤に関するよくある質問

Q. 任意保険に入っていない従業員にも許可できますか?

A. 原則NGです。会社として安全管理責任を果たすには加入確認が必須です。

Q. 社員が通勤中に事故を起こしたら会社の責任になる?

A. 原則は本人責任ですが、無許可の車両使用や整備不備を放置していた場合、会社にも過失ありとされる可能性があります。

Q. ガソリン代はどこまで支給すればいい?

A. 通勤距離に応じて定めるのが一般的です。
例:片道10km → 1kmあたり15円×往復×出勤日数など

Q. 自転車通勤やバイク通勤も規程が必要?

A. はい。交通手段別に規定を設けることで、事故や通勤災害のリスクを抑えられます。

まとめ:マイカー通勤は“許可制と明文化”がリスク対策のカギ

マイカー通勤は便利な反面、事故や保険未加入による企業リスクが潜んでいます。

大阪・東京・福岡・名古屋などの多拠点企業では、就業規則+マイカー通勤規程の整備通勤手当の支給基準統一社労士顧問による定期点検がスタンダードになりつつあります。

「うちは昔から許可制にしてないから大丈夫」では済まされない時代。安全と法令順守の両立のために、今すぐマイカー通勤規程の整備を始めましょう。

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