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退職月の給与、どう計算される?日割り・社会保険料の扱いと注意点を徹底解説

2025.09.13 スタッフブログ

「退職月の給与って日割り?」「最終月の社会保険料はどうなる?」「有休を使った場合の給与は?」

こうした疑問は、退職予定の従業員やその対応を担う総務担当者の間で非常に多く見られます。特に退職月の給与計算には、通常月と異なる処理が必要となり、ミスやトラブルの原因になりやすいポイントです。

この記事では、「退職月の給与」の仕組みについて、大阪・東京・福岡・名古屋の中小企業でも多く採用されている計算方法や社会保険料の取扱い、実務上の注意点を詳しく解説します。

退職月の給与はこう決まる!基本ルールと日割り計算

1. 給与は日割りが基本

退職月の給与は、出勤日数または在籍日数に応じて日割りで支給されるのが一般的です。以下のような計算方法があります:

  • 暦日数割:月の暦日(例:30日、31日)で割り、在籍日数分を支給
  • 営業日数割:勤務日数に基づき計算(例:平日のみで22日勤務の場合)

例:基本給30万円、6月15日退職(6月は30日)→日割り給与=30万円 ÷ 30日 × 15日 = 15万円

※就業規則や雇用契約で計算方法が定められている場合、その方法に従います。

2. 最終出勤日=退職日とは限らない

有給休暇を利用して「実際には出勤しないが、退職日は後ろ倒し」というケースもあります。この場合、給与は退職日まで支給されます(有休分含む)。

福岡のC社では、有休消化期間中に社会保険料が発生しないよう、退職日調整を行ってコスト削減を図っています。

3. 残業代・通勤手当の取り扱い

残業代は退職月分も通常通り支払う必要があります。通勤手当については、実費精算や日割り支給など、就業規則の定めに従います。

社会保険・住民税の扱いに要注意!

1. 社会保険料は「月単位」で発生

健康保険・厚生年金保険は「在籍していた月」分が全額発生します。たとえ1日でも在籍していれば、その月の保険料は企業と従業員双方で負担します。

例:6月1日退職でも、6月分の社会保険料は発生。6月末退職でも同様。

→大阪のD社では、退職日を月末から前倒しすることで、1ヶ月分の社会保険料を節約できた事例も。

2. 雇用保険は日割り

雇用保険料は賃金支払い対象日数に応じて日割りで発生します。たとえば、退職日が15日の場合、半月分のみの計算です。

3. 住民税は「普通徴収」に切り替え

退職により給与からの住民税(特別徴収)ができなくなるため、原則として退職後の住民税は本人が自分で納付(普通徴収)します。

ただし、退職時に残りの住民税を一括徴収することも可能です(東京都・名古屋市など)。

総務・人事がやるべき実務対応リスト

  • 1. 就業規則を確認し、計算方法を明確に
    大阪のA社では、「暦日割」と「有休消化時の支給基準」が就業規則に明文化されています。
  • 2. 社会保険の発生有無を退職日で確認
    「退職日=月末かどうか」が重要。手続き前に確認を。
  • 3. 住民税の徴収方法を選択
    一括徴収か、本人による普通徴収かを退職者に説明・確認。
  • 4. 雇用保険の資格喪失届を忘れず提出
    ハローワークへの手続きは原則翌日から10日以内に。
  • 5. 退職証明書や離職票の発行も必要
    本人から請求があった場合、速やかに対応する。

よくある質問Q&A

Q. 退職日が月末でなくても社会保険料はかかる?

A. はい。たとえ1日だけ在籍していても、その月は1ヶ月分の社会保険料が発生します。

Q. 有休消化中の給与と社会保険料はどうなる?

A. 有給期間も「在籍」扱いなので、給与は支給され、社会保険料も発生します。

Q. 社会保険料を日割りにできないの?

A. 法律上、社会保険料は月単位での計算と定められており、日割りはできません。

まとめ

退職月の給与は、出勤日数・退職日・有休消化の有無・社会保険の取り扱いによって大きく異なります。誤った処理は、従業員とのトラブルや法令違反に繋がるリスクがあります。

大阪・東京・福岡・名古屋の企業でも、退職者対応の整備が進められており、就業規則や給与計算ソフト、顧問社労士の活用が広がっています。

正確な知識と実務の整備で、スムーズな退職手続きを実現しましょう。

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