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就業規則は何人から必要?従業員数による義務と作成ポイントを徹底解説
「うちはまだ小規模だから就業規則は必要ない?」「何人以上になったら作成が義務?」「将来的に社員が増えたときどうする?」――
こんな疑問を持つ中小企業の経営者・総務担当者の方は少なくありません。特に大阪・東京・名古屋・福岡など都市部では、事業拡大や多様な雇用形態への対応を見据えて、早期の就業規則整備を進める企業が増えています。
この記事では、「就業規則は何人から必要か?」という基本ルールから、人数による義務・努力義務の違い、整備のポイント、よくある誤解まで詳しく解説します。
就業規則は何人から必要か?法律の基本ルール
1. 法律上の作成義務は「常時10人以上」
労働基準法第89条により、「常時10人以上の労働者を使用する事業場」では就業規則の作成・届出が義務とされています。これは事業所単位で判断され、アルバイト・パート含めた人数が対象です。
たとえば、大阪に2つの事業所があり、それぞれ8人・5人と在籍している場合は、個別には義務がないものの、合計では13人でも義務にはなりません。1つの事業場で「10人以上」であることが条件です。
2. 10人未満でも「就業規則はある方が良い」理由
法律上の義務はなくても、トラブル防止・採用強化・給与計算や手続きのDX化のため、早期に就業規則を整備しておくメリットは非常に大きいです。
福岡のあるベンチャー企業では、5人の時点から就業規則を整備し、成長スピードに合わせて見直しを重ねたことで、労使トラブルをゼロに抑えています。
3. 顧問社労士の関与でスムーズに作成・届出
東京のIT企業では、人数が増えたタイミングで顧問社労士と連携して就業規則を作成。労働基準監督署への届出までスムーズに対応できました。専門家のサポートは法令対応・書式整備において不可欠です。
企業が実践すべき就業規則対応アクション8選
- 1. 従業員数のカウント基準を確認する
パート・アルバイトも含めた「常時使用する労働者」が対象。名古屋のA社は集計方法を誤り、届出遅延で是正指導を受けました。 - 2. 10人未満でも就業規則を整備する
明文化することでルールが従業員に伝わりやすくなり、トラブル予防に。 - 3. 就業規則のモデルをベースにカスタマイズ
厚労省のサンプルを活用しつつ、会社独自の制度や文化を反映。顧問社労士のアドバイスが効果的。 - 4. 給与計算や労働時間ルールを明確化
DX化を進める企業では、就業規則とクラウド給与計算システムの整合性が鍵となります。 - 5. 就業規則の周知・保存義務に対応
作成後は社員への説明・掲示が必須。大阪のB社では電子掲示板による周知で効率化。 - 6. 届出書類とセットで整備する
作成だけでなく、労基署への届出(意見書添付)も必要。社労士との連携でスムーズに。 - 7. 労働契約書と内容の整合性を確認
契約書と就業規則の内容が異なるとトラブルの元に。顧問社労士による定期チェックが有効。 - 8. 人数が増えたら見直しと再届出を
条件が変われば、就業規則の内容や手続きも変わるため、常にアップデートが必要です。
よくある質問Q&A
Q. 正社員だけが10人以上なら就業規則は必要?
A. はい。パート・アルバイト含めて「常時10人以上」であれば義務です。雇用形態にかかわらずカウントされます。
Q. 一時的に10人を超えただけでも作成義務はある?
A. 一時的な超過では義務とはなりませんが、恒常的に10人以上となる見込みがあれば、早めに対応すべきです。
Q. 支店ごとに人数を見ますか?それとも全社で?
A. 原則として「事業場単位」で判断します。本社10人・支店5人なら、本社のみが義務対象となります。
Q. 就業規則を作成したらどこに届出するの?
A. 所轄の労働基準監督署へ提出します。過半数代表者の意見書の添付も必要です。
まとめ
就業規則は「常時10人以上」で作成・届出が義務となりますが、それ未満でも社内のルールを明文化し、トラブルを未然に防ぐためには早期整備がおすすめです。
大阪・東京・福岡・名古屋など各地の企業では、社労士との顧問契約を活用して、就業規則の作成・見直し・届出・周知までを一括管理する動きが進んでいます。
成長を見据え、従業員数に関係なく“働きやすい職場”の土台を今から整えていきましょう。
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