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パートの有給休暇はいくらもらえる?金額計算と注意点をやさしく解説
パートにも有給休暇ってあるの?その金額は?
「パートだけど有給休暇はもらえるの?」
「休んだ日の給料って、どうやって計算されてるの?」
「有給を取ると時給分もらえるって聞いたけど、本当?」
こうした疑問を持つパートタイマーの方は少なくありません。実は、一定の条件を満たして働いていれば、パートでも法律上の有給休暇(年次有給休暇)の取得権があります。そして、取得した有給には「賃金」が支払われる決まりになっています。
本記事では、パートの有給休暇における「金額」の計算方法や、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。人事・労務担当者や、これから有給を取りたいパートの方にとっても役立つ情報をまとめました。
パートの有給休暇に支払われる金額の計算方法
有給休暇を取得したパートには、「賃金(給与)」が支払われることが労働基準法第39条で義務付けられています。計算方法は3種類あります。
1. 通常の賃金(所定労働時間 × 時給)
最も一般的なのがこの方法です。就業規則や労働契約書により、所定労働時間や時給が明確に決まっている場合に用いられます。
例:1日4時間勤務、時給1,200円のパートが有給取得した場合
→ 4時間 × 1,200円 = 4,800円が支給されます。
2. 平均賃金(直近3ヶ月の賃金 ÷ 日数 × 60%以上)
労働時間や勤務日数が不規則な場合に使われます。時給が異なる、勤務時間がバラバラな場合など。
例:過去3ヶ月の総賃金180,000円/総日数90日
→ 平均賃金:2,000円 × 60% = 1,200円/日が最低保証額
3. 労使協定による「健康保険法の標準報酬日額」方式
会社と労働者代表との協定により、より簡易な計算方法として、標準報酬日額を基準にすることも可能です。
→ これは一部企業のみが導入している方法で、詳細は就業規則を確認する必要があります。
有給休暇の付与日数と条件(パートも対象)
2019年の法改正により、週3日勤務などの短時間パートにも有給休暇の権利が明確に認められました。
主な付与基準(継続勤務6ヶ月、8割以上出勤)
週の労働日数 | 年間労働日数 | 有給休暇付与日数 |
---|---|---|
5日以上 | 217日以上 | 10日 |
4日 | 169〜216日 | 7日 |
3日 | 121〜168日 | 5日 |
2日 | 73〜120日 | 3日 |
1日 | 48〜72日 | 1日 |
ポイント:パートであっても、6ヶ月以上の継続勤務かつ全労働日の8割以上出勤していれば、有給が付与されます。
よくある質問と注意点
Q. 「有給は取れるけど、時給は出ない」って言われました。違法ですか?
A. 違法の可能性が高いです。法律では「年次有給休暇を取得した日は、通常の労働日と同様の賃金を支払わなければならない」と定められています。
Q. 勤務時間がバラバラです。有給の金額はどう計算されますか?
A. 勤務時間が不規則な場合、「平均賃金方式」が用いられることが一般的です。3ヶ月の総賃金と総日数から1日当たりの金額を算出します。
Q. シフトに入っていない曜日の有給は取れますか?
A. 原則として「所定労働日(出勤日)」でなければ有給は取得できません。あらかじめ勤務シフトに入っている日を対象とします。
まとめ:パートでも正しく有給休暇と金額を知ることが大切
パートであっても、有給休暇を取得する権利は法律で保証されています。そして、取得した有給には「賃金の支払い」が義務付けられています。
計算方法は「通常の賃金」「平均賃金」「労使協定による方式」があり、勤務状況や会社のルールによって異なります。ご自身の労働条件や就業規則を確認し、不明な点があれば遠慮なく総務や社労士に相談しましょう。
大阪・東京・福岡・名古屋など都市部のパート労働者の権利意識が高まる中、企業も法令遵守と透明な運用が求められています。
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