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特別支給の老齢厚生年金がもらえない人とは?対象外となる理由と確認ポイント

2025.08.27 社労士コラム

特別支給の老齢厚生年金、「自分はもらえない?」と不安な方へ

「もうすぐ60歳だけど、年金がもらえないって本当?」

「知人は特別支給を受けているのに、自分は対象外だった…なぜ?」

「今から何を準備すればいいのか、まったく分からない」

こうした不安を抱えている方は少なくありません。特に、大阪・東京・福岡・名古屋など都市部では、雇用延長や再雇用制度の変化とあわせて、年金の受給タイミングに戸惑う声が増えています。

本記事では、「特別支給の老齢厚生年金がもらえない人」の条件や理由についてわかりやすく解説します。年金制度の変遷とともに、対象者が年々限られてきているこの制度。該当するかどうかを早めに把握することで、将来の資金計画に役立ててください。

そもそも「特別支給の老齢厚生年金」とは?

特別支給の老齢厚生年金とは、65歳からの本来の老齢年金よりも前に、60歳代前半から支給される制度です。主に以下のような人を対象に設けられました:

  • 昭和36年4月1日以前生まれの男性
  • 昭和41年4月1日以前生まれの女性

これは、高年齢者雇用安定法が整備される前の世代に対し、雇用と年金をつなぐ「つなぎ年金」として設けられた経過措置です。

特別支給の年金が「もらえない人」の条件と理由

1. 生年月日による対象外

特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月2日以降生まれの男性および昭和41年4月2日以降生まれの女性には支給されません。これは制度自体が段階的に廃止されてきたことによるものです。

2. 厚生年金の被保険者期間が1年以上ない

厚生年金の加入期間が通算1年以上なければ、特別支給の対象になりません。パートやアルバイトのみで国民年金のみに加入していた場合などは該当しない可能性があります。

3. 老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たしていない

2017年の法改正により、老齢基礎年金の受給に必要な期間は25年から10年に短縮されましたが、それでも10年未満の人は受給資格がありません。

4. 年金の繰下げや繰上げとの誤解

「60歳になったら自動的に年金がもらえる」と思い込んでいた方が、実際には繰上げ手続きをしておらず支給が始まらないというケースもあります。特別支給は自動的に支給開始されるわけではなく、申請が必要です。

5. 雇用延長と調整により支給停止となる場合

60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、「在職老齢年金」の制度により年金が一部または全部停止されることがあります。年金と給与の合計が一定額を超えると支給が減額されます。

確認すべきポイントと対処方法

  • 自分の生年月日が支給対象に当てはまるか:ねんきん定期便や日本年金機構のサイトで確認
  • 厚生年金の加入期間:ねんきんネットで通算期間をチェック
  • 年金請求の申請状況:未申請で支給されないケースが多いため要注意
  • 在職中かどうか:給与との合計で支給調整の対象になる可能性あり

豆知識:特別支給が受けられない人でも、60歳以降に一定の条件を満たすと「高年齢雇用継続給付」などの助成制度を受けられる場合があります。

まとめ:特別支給がないなら、早めの資金計画がカギ

特別支給の老齢厚生年金は、世代限定の制度であり、今後は完全に廃止される方向にあります。もらえない人の多くは、制度の対象外であることを知らずに誤解していたケースが多く見受けられます。

大阪・東京・名古屋・福岡など、都市部を中心に雇用環境は変化していますが、年金制度に関する情報は自身での確認が欠かせません。

将来の備えとしては、iDeCoや企業型DC、NISAといった自助努力による資産形成、あるいは雇用延長制度の活用など、選択肢を広げておくことが重要です。

「もらえない」ではなく「どう備えるか」。社労士などの専門家に相談しながら、自分に合った準備を進めていきましょう。

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