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社会保険の「新規適用届」とは?提出対象・期限・必要書類を徹底解説
会社を設立したら「社会保険の新規適用届」はご存じですか?
「法人を立ち上げたけど、社会保険の手続きってどうするの?」
「従業員を5人以上雇う予定だけど、届出が必要なのか曖昧…」
「社会保険の加入義務、気づいたら期限を過ぎていた…!」
こうした声は、大阪・東京・福岡・名古屋などで中小企業を経営する方からよく聞かれます。特に法人設立時や、個人事業からの法人化、従業員数の増加など、「社会保険の新規適用届」は企業としての責任あるスタートに欠かせない手続きです。
本記事では「新規適用届」の概要、対象となる事業所、提出期限、必要書類、そして提出方法までを詳しく解説します。労務の内製化を目指す企業様や、顧問社労士との連携を検討中の方にとって、役立つ情報をまとめています。
社会保険「新規適用届」とは?対象となる企業・事業所
新規適用届は、健康保険・厚生年金保険への加入が義務づけられる事業所が、日本年金機構に提出する届出です。提出により、事業所が公的保険制度に正式に登録されます。
対象となるケース
- 法人設立時:役員1名のみでも加入義務があります。
- 個人事業主:常時5人以上の従業員を雇用する業種(※除外業種あり)の場合、加入が義務となります。
- 任意適用の申請:従業員5人未満でも、任意で加入する場合があります。
補足:個人事業の場合、業種により「適用除外」(例:農業、漁業、飲食店、理容業など)があります。詳細は管轄の年金事務所へ確認が必要です。
新規適用届の提出期限と方法
提出のタイミングを逃すと、遡及適用や指導の対象になる可能性もあります。早めの対応が大切です。
提出期限
- 法人:設立日から5日以内
- 個人事業主:適用条件を満たした日から5日以内
提出先
- 事業所所在地を管轄する日本年金機構の年金事務所
提出方法
- 窓口提出
- 郵送提出
- 電子申請(e-Gov・GビズIDなど)
豆知識:DX推進の一環として、最近では電子申請を推奨する動きが強まっています。
提出に必要な書類一覧
必須書類
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 賃金台帳・出勤簿などの人員確認資料
- 労働者名簿
注意点:提出書類の内容に不備があると、適用が受理されないことがあります。特に登記簿の事業目的や従業員数は要確認。
よくある質問とその答え
Q. 個人事業でパート3人だけですが、加入義務はありますか?
A. 一般に「常時5人以上」の正社員がいなければ義務はありませんが、任意適用の申請は可能です。業種にもよります。
Q. 提出期限を過ぎてしまいました。どうなりますか?
A. 原則として遡って適用され、保険料もさかのぼって納付する必要があります。罰則はありませんが、延滞金が発生する可能性があります。
Q. 顧問社労士に依頼すべきですか?
A. はい。就業規則の整備や手続き漏れ防止、助成金申請との連動も含め、社労士のサポートは非常に有効です。
Q. 電子申請はどうやって始めればいいですか?
A. 「GビズID」を取得し、e-Govサイト経由で申請可能です。電子証明書が必要になる場合もあるので、早めの準備が安心です。
まとめ:社会保険の新規適用は企業経営の第一歩
社会保険の新規適用届は、法人や一定規模以上の個人事業所にとって、法律上の義務です。提出を怠ると、後日保険料の一括納付が必要になるなど、経営上のリスクが発生します。
大阪・東京・福岡・名古屋など、都市部では社会保険への早期加入が労働環境改善の基本とされており、優秀な人材確保の観点からも重要です。
顧問社労士と連携しながら、就業規則の整備、給与計算や手続きのDX化、助成金活用も並行して進めることで、持続可能な労務体制が整います。まずは「新規適用届」の準備から、専門家に相談してみましょう。
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