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【給料日の割り計算とは?】途中入社・退職時の「基本給」の正しい計算方法と注意点
「月途中の入社や退職、どう給料を計算すればいい?」「基本給を日割りするときの計算式は?」「法律で決まったルールはあるの?」——大阪・東京・名古屋・福岡などの企業で給与計算を担う総務担当者や経営者が悩むのが、給料日の“割り計算”(日割り計算)です。
導入:意外とあいまい?給料の「日割り計算」3つのあるある
- 「入社初月だけど、満額払った方がいいの?」
- 「退職日まで出勤しなかったらどうする?」
- 「月給制だけど、欠勤で引く分はどうやって計算する?」
給料の割り計算は、法的に“こうすべき”という明確な方法があるわけではなく、企業ごとの就業規則や給与規程で定めるのが原則です。しかし、誤ると過払い・未払い・トラブルの原因になります。
この記事では、基本給の割り計算方法、就業規則の整備ポイント、割り計算時の落とし穴などを、社会保険労務士の視点で徹底解説します。
給料日と「日割り・時間割り」の基本ルール
■ 給与割り計算とは?
月給制の社員が、月の途中で入社・退職・欠勤などした場合に、支給すべき給与額を按分して計算する方法のこと。
■ 基本給の割り計算でよく使われる3パターン
- 暦日数割(カレンダー日数割)
【月給 ÷ 月の日数 × 出勤日数】
→ 例:月給30万円、4月(30日)入社20日の場合:300,000 ÷ 30 × 20 = 200,000円 - 所定労働日数割
【月給 ÷ その月の勤務日数 × 出勤日数】
→ 勤務日だけで割るため、週休2日制などで労働日が月ごとに変動する会社に多い - 平均日数割(30日・28日・21.5日など)
【月給 ÷ 固定日数(例:30日) × 出勤日数】
→ 給与ソフトやDX連携で使いやすく、運用が安定する
割り計算に関する実務ポイント8選
- 1. 計算方法は「就業規則・給与規程」で明示を
どの方法を採用するかを社内ルールとして定めておくことで、労使トラブルを未然に防止 - 2. 月途中の入社・退職時に割り計算を使う
例:4月15日入社、4月20日退職などのケースでは必須。大阪の企業では“自動化テンプレート”で対応 - 3. 欠勤控除にも割り計算が使われる
無断欠勤・病欠など、欠勤1日につき減額が必要な場合も、割り計算に基づいて処理 - 4. 固定残業代が含まれる場合は注意
月給に固定残業代を含んでいる場合、その内訳と対象時間を明示した上で割り計算が必要 - 5. パート・アルバイトは時給計算が原則
日割りよりも「実働時間×時給」での計算が基本だが、時給+手当の調整が必要な場合も - 6. 社会保険料の算定と連動
入社月の給与が少ないと、標準報酬月額が低くなる可能性あり。月変・算定にも影響 - 7. DX化で計算ミスを防ぐ
クラウド給与計算ソフトを使えば、所定日数の自動反映・割り計算の自動化が可能。名古屋では業務時間20%削減の実績 - 8. 顧問社労士とのダブルチェック体制が安心
給与計算のアウトソース先や顧問先と計算式の検証・運用ルールの文書化が有効
Q&A:給料の割り計算に関するよくある疑問
Q. 法律で「◯日割りしなければならない」と決まっている?
A. いいえ。割り計算の方法は会社が就業規則で定める自由があります(民間企業の場合)。ただし、合理性と一貫性が求められます。
Q. 2日間だけ勤務した人に満額払ってもいい?
A. はい。就業規則や雇用契約書に“日割り支給”を明記していなければ、満額支給も違法ではありません(ただし実務上は調整するのが一般的)。
Q. 賞与や手当も日割りするべき?
A. 賞与については原則として支給基準日や勤務実績で判断。役職手当・通勤手当などは就業規則に従って処理すべきです。
Q. 欠勤控除で残業代が下がることはある?
A. 月給ベースで割戻しされた“時間単価”が変わることがあり、その結果として残業代も変動する場合があります。
まとめ:給料の割り計算は「制度設計」と「就業規則」がすべて
給料日の割り計算は、給与計算において最も“誤解とトラブルが起きやすい”ポイントです。とくに入社・退職・欠勤が発生しやすい年度替わりや繁忙期には、誤算や未払いが生じやすくなります。
大阪・東京・名古屋・福岡などの企業では、割り計算方法の明文化・就業規則の見直し・給与計算のDX化を進めることで、制度の適正化と社員の納得感を両立させています。
「どの方法が正しいか?」よりも、「自社で一貫性を持って運用できるか?」が大切です。今一度、割り計算のルールを見直してみましょう。
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