新着情報
ワーキングホリデー中の雇用保険加入義務とは?企業が知っておくべきポイント
ワーキングホリデー中の雇用保険加入義務とは?企業が知っておくべきポイント
導入文
外国人労働者の雇用が増加する中、特にワーキングホリデーで来日する外国人の雇用に関して、以下のような疑問を持つ企業担当者も多いのではないでしょうか。
- ワーキングホリデーの外国人は雇用保険に加入させる必要があるのか?
- どのような条件で社会保険への加入義務が発生するのか?
- 労災保険や健康保険、厚生年金の取り扱いはどうなるのか?
これらの疑問を解消するために、ワーキングホリデー中の外国人労働者に対する雇用保険やその他の社会保険の取り扱いについて詳しく解説します。この記事を読むことで、適切な手続きや注意点を理解し、法令遵守と円滑な雇用管理に役立てていただけるでしょう。
ワーキングホリデーと雇用保険の適用
ワーキングホリデーで来日する外国人は、在留資格「特定活動(ワーキングホリデー)」を取得しており、一定の条件を満たす場合、雇用保険の適用対象となります。
雇用保険の適用条件
雇用保険の適用要件は以下の通りです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
これらの条件を満たす場合、ワーキングホリデー中の外国人労働者でも雇用保険への加入が必要となります。
参考:雇用保険の適用要件について – 厚生労働省
その他の社会保険の取り扱い
ワーキングホリデー中の外国人労働者に対するその他の社会保険の取り扱いについても確認しておきましょう。
健康保険・厚生年金保険
以下の条件をすべて満たす場合、健康保険および厚生年金保険への加入が必要です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
- 月収が8万8000円以上である
これらの条件を満たす場合、ワーキングホリデー中の外国人労働者でも健康保険および厚生年金保険への加入が必要となります。
参考:ワーキングホリデーの社会保険 – ALEX BLOG
労災保険
労災保険は、労働者を1人でも雇用する事業所において、雇用形態や国籍に関係なく全員に適用されます。したがって、ワーキングホリデー中の外国人労働者も労災保険の対象となります。
参考:ワーキングホリデーの外国人を雇う注意点・社会保険の適用について解説 – 海外人材タイムス
まとめ
ワーキングホリデー中の外国人労働者を雇用する際には、雇用保険やその他の社会保険の適用条件を正しく理解し、適切な手続きを行うことが重要です。特に、労働時間や雇用期間、賃金などの条件を確認し、法令遵守を徹底することで、企業と労働者双方にとって安心・安全な雇用環境を築くことができます。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】社会保険労務士法人 渡辺事務所