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損する法人経営から脱却!知らないと怖い「役員報酬」の正しい決め方
「役員報酬って、どう決めればいいの?」「毎月同額にしないとダメって本当?」「経費にできる報酬とできない報酬の違いがわからない」——大阪・東京・名古屋・福岡の中小企業経営者からよく寄せられる質問です。
こんな悩みをお持ちではありませんか?
- 「法人化したけど、役員報酬の設定方法が分からない」
- 「節税のために報酬を変えたら税務署に否認された…」
- 「助成金を申請するのに役員報酬をどう扱えばよいか不明」
実は、「役員報酬」は法人税・社会保険・労務管理・助成金に直結する非常に重要なテーマです。正しく設定・運用しなければ、損金不算入や追徴課税、さらに社保料の過剰負担といったリスクが発生します。
この記事では、法人役員報酬の基本から、税務処理・社会保険との関係、就業規則への反映、社労士・顧問税理士の活用、アウトソースによるリスク回避まで、中小企業に必要な実務対応をわかりやすく解説します。
法人における役員報酬とは?基本と仕組み
1. 役員報酬とは
役員報酬とは、法人の取締役・代表取締役などの役員が受け取る給与のことです。
従業員給与とは異なり、法人税上の扱いに独自のルールがあります。
2. 税務上のルール(損金算入要件)
法人税法では、役員報酬を経費(損金)として認めるには、以下いずれかの形で支給されている必要があります:
- 定期同額給与:毎月同じ額を支給(最も一般的)
- 事前確定届出給与:株主総会で金額・支給日を定め、所定の届出を提出
- 利益連動給与:上場企業の特定要件で認められる方式
これらに該当しないと、法人税の経費にならず、税務署から損金否認される可能性があります。
3. 社会保険料への影響
役員報酬は社会保険料の算定対象です。報酬が高額になると、会社と役員本人の双方が負担する保険料も増加します。
大阪や名古屋の企業では、役員報酬の見直しを行い、年間で数十万円の社会保険料削減に成功した例もあります。
4. 支給時期・変更のルール
原則として、事業年度開始から3か月以内に金額を確定し、定期的に支給する必要があります。途中で金額を変えると損金算入ができなくなるため、注意が必要です。
5. 就業規則・社内規程との連携
役員報酬は「就業規則」ではなく、「役員規程」や「株主総会議事録」に基づいて支給されますが、給与支給規程との整合も重要です。
6. 助成金との関係
助成金制度(例:キャリアアップ助成金)では、役員報酬は「対象外」となることが多いです。正確に役員と従業員を区別しておかないと、助成金審査で申請却下される恐れがあります。
役員報酬の運用でやるべき8つのアクション
- 事業年度開始前に報酬額を決定
理由:法人税の損金対象とするため。
方法:株主総会議事録に金額を明記。
効果:税務上のリスクを最小限に。 - 定期同額支給を徹底
理由:月額変更は損金不算入の対象。
方法:毎月同日に同額を支給する体制を整備。
効果:税務署からの指摘を回避。 - 役員規程・株主総会議事録を整備
理由:根拠のない報酬支給は認められない。
方法:就任時・報酬変更時に議事録を作成。
効果:税務調査・監査への対応力が高まる。 - 社会保険料の負担額を試算
理由:報酬に比例して保険料が増加。
方法:社労士と連携し、報酬別の保険料を比較。
効果:バランスの取れた報酬設計が可能に。 - 役員と従業員の区分を明確に
理由:助成金申請や社保手続きで混同リスクあり。
方法:雇用契約の有無・職務内容を区別。
効果:行政対応・制度適用の明確化。 - 報酬変更時は「事前確定届出給与」を検討
理由:例外的に変更可能な制度。
方法:変更内容を税務署へ届出。
効果:損金算入を維持したまま柔軟な調整が可能。 - 給与計算をアウトソースする
理由:役員報酬と従業員給与の管理が複雑化。
方法:給与計算・社保処理を一括委託。
効果:ミスの削減・業務効率化を実現。 - 顧問税理士・社労士と定期連携
理由:法改正・運用指針の変化に対応。
方法:四半期ごとの面談で報酬と制度を確認。
効果:経営の透明性と信頼性が向上。
よくあるQ&A
Q1. 役員報酬は毎年変えてもいいの?
A. 年度開始時に決定し、定期同額であればOK。途中変更は原則不可。ただし「事前確定届出給与」などの制度を使えば変更可能です。
Q2. 報酬をゼロにしても問題ない?
A. 法的には可能ですが、無報酬での社会保険加入や税務処理に注意が必要です。定期的な見直しを推奨します。
Q3. 役員も雇用契約を結べる?
A. 原則、役員と使用者は雇用契約を結ばない立場ですが、兼務役員として労働者性が認められれば、雇用保険などの対象になることもあります。
Q4. 助成金申請で役員が含まれることはある?
A. ありません。役員は基本的に「被保険者ではない」ため、雇用関係助成金の対象外です。
まとめ
法人役員報酬は、
- 税務(損金算入)
- 社会保険料の負担
- 助成金との関係
- 社内規程との整合性
すべてに大きく関わる重要な経営課題です。
大阪・東京・福岡・名古屋の多くの企業が、顧問社労士や税理士、アウトソースを活用して役員報酬の「見える化」と「最適化」に取り組んでいます。今こそ、貴社の役員報酬制度を見直し、経営の透明性と安定性を高めましょう。
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