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知らないと損する!「算定基礎」とは?社会保険料の基本をわかりやすく解説
「算定基礎って何のこと?」「社会保険料が毎年変わるのはなぜ?」「給与が変わっても保険料がすぐに変わらないのはなぜ?」——大阪・東京・福岡・名古屋など、全国の中小企業の経営者や総務担当者から、こうした疑問が多く寄せられます。
以下のような悩みはありませんか?
- 「保険料がどう決まっているかよく分からない」
- 「算定基礎届って毎年出すもの?どう書けばいいの?」
- 「パート社員の保険料ってどう算定するの?」
このような疑問のカギを握るのが「算定基礎(届)」です。
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、「標準報酬月額」を基に計算されます。そしてこの標準報酬月額を毎年決めるための手続きが「算定基礎届」です。
この記事では、「算定基礎とは何か?」を初心者にもわかりやすく解説しながら、制度の仕組み、提出方法、注意点、顧問社労士の活用やアウトソース、助成金との関係まで、実務に役立つ情報をお届けします。
算定基礎とは?制度の基本をわかりやすく
1. 算定基礎とは何か?
「算定基礎」とは、社会保険料を算出するために、社員ごとの標準報酬月額を決定する年次手続きのことです。
この手続きで会社が提出するのが「算定基礎届」です。
2. なぜ算定基礎が必要なの?
社会保険料は、個人ごとの「報酬額」に応じて決まります。しかし、毎月変動する給与に応じて保険料が変わるのは非現実的なため、年1回、一定期間の報酬を元に「標準報酬月額」を定めることで、1年間の保険料を安定的に決定します。
3. 算定基礎届の提出時期と対象
- 提出時期:毎年7月(6月末基準)
- 対象者:7月1日時点で在籍しており、4〜6月に報酬を受け取った被保険者
この期間(4~6月)の給与平均をもとに、保険料の基礎となる等級(標準報酬月額)が決まります。
4. 算定対象となる「報酬」とは?
基本給だけでなく、以下も含まれます:
- 通勤手当(定期代)
- 残業代
- 住宅手当・役職手当・精勤手当など
一方、賞与や臨時的な手当(慶弔見舞金など)は含みません。
5. 標準報酬月額とは?
報酬総額を、厚労省が定めた「報酬月額表」に当てはめて、等級ごとに区分された固定額(例:280,000円など)として設定されるのが標準報酬月額です。
この金額が、毎月の社会保険料の基礎になります。
6. 算定基礎の仕組みを図で理解しよう
(例)4~6月の平均報酬:月287,400円
→ 標準報酬月額:等級18(280,000円)に該当
→ 健康保険・厚生年金の保険料は、この等級に応じて会社と従業員が折半で納付
7. 「随時改定」との違い
算定基礎は年1回の「定時決定」による保険料改定ですが、給与が大きく変動した場合は、3か月の実績に基づいて「月額変更届(随時改定)」を提出し、保険料を見直す仕組みもあります。
8. 中小企業で多いミスと対策
・パート社員を除外してしまった
・給与ソフトの設定ミスで報酬額が異なる
・社宅提供や通勤定期の現物支給分を加算していない
→ 社労士や顧問と連携し、提出前に必ずチェックを。
算定基礎に関する実務でやるべき8つのアクション
- 4〜6月の給与実績を事前に確認
理由:報酬額の誤集計を防ぐため。
方法:支給実績を給与システムで集計。
効果:正確な標準報酬月額を算定できる。 - 対象者リストを人事台帳で洗い出す
理由:提出漏れの防止。
方法:7月1日時点の在籍者・休職者を整理。
効果:正確な届出が可能に。 - 各種手当の課税区分を整理
理由:算定対象に含めるべき報酬を把握するため。
方法:賃金規程と給与項目を照合。
効果:社会保険料の過不足リスクを防止。 - 算定基礎届を社労士とダブルチェック
理由:制度変更・記載ミスに備える。
方法:顧問社労士へ事前レビュー依頼。
効果:提出内容の正確性が担保される。 - 届出業務をアウトソースする
理由:社内リソース負担を軽減。
方法:社会保険手続きに強い外部業者に依頼。
効果:時間と人的コストの削減。 - 給与規程・就業規則と連携確認
理由:手当支給ルールと実支給額の整合を取る。
方法:通勤手当や住宅手当などの明記有無をチェック。
効果:トラブル防止と法令準拠を両立。 - パート・アルバイトの算定対象も確認
理由:加入義務を見落としやすいため。
方法:週20時間・月8.8万円など条件を照合。
効果:加入漏れによる追徴リスクを回避。 - 助成金との整合性をチェック
理由:算定情報は助成金要件に直結することも。
方法:キャリアアップ助成金等と対象者情報を照合。
効果:助成金申請の通過率アップ。
よくあるQ&A
Q1. 算定基礎届を出すのは義務ですか?
A. はい。健康保険・厚生年金保険の適用事業所は、年1回の提出が義務です。
Q2. 賞与は算定基礎に含まれますか?
A. 含まれません。賞与は「標準賞与額」として別途届出・保険料が発生します。
Q3. 休職中の社員も対象になりますか?
A. 無給であっても、7月1日時点で在籍していれば提出対象になります(ただし、報酬欄は0円で記載)。
Q4. 社労士なしで社内対応できますか?
A. 可能ですが、法令・制度の理解が必要です。中小企業ではアウトソースや顧問社労士の活用が一般的です。
まとめ
算定基礎は、社会保険料の根幹を担う年次イベントです。
- 正確な報酬集計と提出が義務
- 就業規則・給与システムとの整合がカギ
- 顧問社労士・アウトソースの活用で効率的に
大阪・東京・福岡・名古屋の中小企業でも、「算定基礎」の体制整備が進んでいます。今こそ、自社の社会保険管理を見直すチャンスです。
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【全国対応】社会保険労務士法人 渡辺事務所