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知らなきゃ損!取締役の給料の決め方と税務上の注意点を徹底解説
「取締役の給料って誰が決めるの?」「自分で金額を決められるの?」「税務署に何か言われることってある?」こんな疑問をお持ちではありませんか?
実は、取締役の給料(役員報酬)は、一般社員の給与とは異なるルールがいくつも存在します。適当に決めてしまうと、税務上のトラブルや経費として認められないリスクもあるのです。
なぜそのようなことが起きるのでしょうか?その背景には、会社法や税法による厳格な取り決めがあるからです。特に税務上、取締役の給料は「会社の経費」として認められる条件が細かく定められており、それを知らずに運用していると思わぬ税負担が生じることも。
この記事では、大阪難波にある社会保険労務士事務所が、取締役の給料(役員報酬)の決め方、税務上の注意点、さらには効果的な設定方法までをわかりやすく解説します。この記事を読めば、税務署に指摘されず、かつ自身の生活を安定させる給料の設定ができるようになります。
取締役の給料の基本ルールと背景を知ろう
まず、取締役の給料は「役員報酬」と呼ばれ、一般の従業員の給与とは異なる仕組みで決められます。会社法および税法により、その金額や支払い方法には明確なルールがあります。
【役員報酬の決定方法】
- 株式会社の場合、株主総会の決議によって役員報酬の総額を決定します。
- 合同会社では、定款や社員総会の決議によって決定します。
- 報酬総額の範囲内で、各取締役の報酬額を取締役会などで決めるのが一般的です。
【税務上のルール:定期同額給与】
取締役の給料を経費(損金)として認めてもらうには、税法上「定期同額給与」として支払う必要があります。これは、毎月同じ金額を定期的に支払う形式で、期中に金額変更があると経費と認められなくなる場合があります。
【よくある間違い】
「業績が良かったから、取締役の報酬を途中で増やそう」というのはNG。期中で金額を変えると、その増額分は経費として認められず、法人税の課税対象になります。
【具体例:A社の場合】
A社では、取締役Bさんの月額報酬を50万円と決定。途中で業績が好調になり、70万円に増額しました。しかし、税務調査で増額分20万円が損金不算入と判断され、法人税を追加で支払うことになりました。
【意外と知られていないポイント】
決算期ごとに役員報酬の金額を見直すのはOK。新たな期が始まるタイミング(期首)であれば、業績に応じて報酬額を変更できます。このタイミングを逃さないことが重要です。
取締役の給料を適切に設定するための8つのアクション
- 1. 株主総会や社員総会での決議を行う
役員報酬は会社の意思決定機関で正式に決議する必要があります。これにより、法的にも税務的にもトラブルを防げます。 - 2. 定款を確認し報酬の決定方法を把握する
会社の定款に報酬決定の方法が記載されている場合があります。これに従って決めることで、スムーズな運用が可能です。 - 3. 毎月同額で支払うスケジュールを設定する
税法上の「定期同額給与」を守るため、支払いスケジュールを決めておきましょう。A社ではこれを守ることで税務調査で問題がありませんでした。 - 4. 決算期に役員報酬の見直しを行う
期首であれば報酬額の見直しが可能です。業績に応じて適正な報酬に調整しましょう。 - 5. 賞与の設定は別途手続きを行う
役員賞与は税務上、原則として損金不算入です。ただし、「事前確定届出給与」として届け出れば認められるケースもあります。 - 6. 会社の資金繰りを考慮して設定する
役員報酬を高く設定しすぎると、会社の資金繰りを圧迫するリスクがあります。適正なバランスを保つことが重要です。 - 7. 税理士や社労士に相談する
複雑な税務・法務の判断が必要な場合は、専門家に相談しましょう。特に役員報酬の設定は税務リスクが大きいため、適切なアドバイスを得られます。 - 8. やってはいけない!業績次第で報酬を変動させる
途中で自由に報酬を増減させるのはNGです。税務署から指摘され、追加の法人税を支払う羽目になります。
Q&A よくある疑問に答えます
Q. 役員報酬は毎年見直していいの?
A. はい。決算期の開始時点(期首)であれば、報酬の見直しは可能です。ただし、途中での変更は税務上リスクがあるため、注意が必要です。
Q. 賞与は役員にも出せるの?
A. 可能ですが、税務署に「事前確定届出給与」として届け出る必要があります。届け出がない場合は経費として認められません。
Q. 役員報酬が経費として認められないとどうなる?
A. 経費(損金)として認められなければ、その分法人税が増えます。適切に設定しなければ、想定外の税負担を負うことになります。
Q. 業績が良かったので途中で報酬を増やしたい…
A. 実は期首であれば報酬の見直しが可能です。しかし、期中での増額は法人税の課税対象となるため、注意が必要です。
まとめ:取締役の給料を適正に設定して税務リスクを回避しよう
この記事では、取締役の給料(役員報酬)の決め方や税務上の注意点について詳しく解説しました。ポイントは以下の通りです。
- 役員報酬は株主総会などで正式に決議する
- 税法上「定期同額給与」として毎月同じ金額を支払う
- 報酬の見直しは決算期ごとに行う
正しい知識を持って設定すれば、税務署に指摘されるリスクを避けつつ、会社の財務バランスも保てます。まずは自社の定款や規定を確認し、必要があれば専門家に相談してみましょう。
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