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取締役の給与とは?報酬の決め方と税務上の注意点を解説
会社経営に携わる立場として欠かせない存在である「取締役」。
一般社員とは異なり、その給与(報酬)の決定方法や税務処理には特別なルールが存在します。
「取締役の給与ってどうやって決めるの?」「税金はどう扱われるの?」といった疑問を持つ方に向けて、今回は取締役の給与に関する基礎知識から実務のポイントまでをわかりやすく解説します。
取締役の給与はどう決まる?決定のルールとプロセス
取締役の給与(正式には「役員報酬」)は、労働の対価ではなく、「職務の対価」として支払われます。
このため、一般社員のように労働基準法の適用を受けず、会社法や税法の規定に従って支給されます。
役員報酬の決め方
- 株主総会の決議が必要
定款または株主総会で役員報酬の総額を決議する必要があります。代表取締役であっても、自己判断で金額を決定することはできません。 - 事前確定届出給与が基本
毎月一定額を支給する「定期同額給与」が原則で、期中で金額を変更すると原則として損金不算入(法人税の計算上経費にならない)となります。
このように、取締役の給与は「会社が自由に決められる」ものではなく、法的な手続きを経て正しく設定することが求められます。
税務上の扱いと注意点
取締役の給与は、一般の従業員給与とは異なる税務上の扱いがされます。
損金算入の条件
法人税法上、役員報酬を会社の経費(損金)として認めてもらうには、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 定期同額給与:毎月同じ金額を継続して支払う
- 事前確定届出給与:支給日・金額を事前に届け出るボーナス形式の支給
- 利益連動給与(上場企業等のみ)
この要件を満たさずに報酬を支給した場合、その金額は経費と認められず、法人税が重くなる可能性があります。
所得税・住民税
取締役に支払われる報酬も、当然ながら所得税・住民税の対象になります。源泉徴収義務も生じるため、会社は正しく計算・納税する必要があります。
具体例:取締役報酬の設定ミスとその影響
- ケース1:期中に報酬を引き上げた
→ 税務署から「定期同額給与の要件を満たしていない」と指摘され、引き上げ分が損金不算入に。 - ケース2:事前届出を忘れて賞与を支給
→ 届出がないため、全額が経費として認められず、法人税負担が増大。
このように、報酬設定の不備が企業財務に大きな影響を与える可能性があるため、慎重な対応が求められます。
まとめ
「取締役 給与」とは、会社の業績や責任の重さに応じて支払われる役員報酬のことですが、その決定には法律・税法に基づいた正しい手続きが必要です。
適切な手順を踏まずに支給すると、税務上のペナルティが発生するリスクもあります。
報酬の設定・変更を行う際は、事前の準備と専門家(税理士など)への相談を欠かさず、法令遵守のもとで健全な経営を目指しましょう。
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