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ワーキングホリデーで働く外国人必見!大阪・東京・福岡・名古屋の中小企業が知るべき所得税の基本と対応法

2025.10.29 スタッフブログ

ワーキングホリデービザを利用した外国人雇用の経営者・総務担当者へ

「ワーキングホリデーの外国人労働者にかかる所得税の扱いがわからない」「適切な税務手続きを怠ってペナルティを受けたらどうしよう」「大阪や東京、福岡、名古屋でワーキングホリデーの方を雇用しているが、複雑な税制に対応できていない」という中小企業の経営者や総務担当者の悩みは少なくありません。特にワーキングホリデーで働く外国人は短期間の就労が多いため、所得税の源泉徴収や申告の手続きの理解が重要です。

なぜこうした悩みが生じるのか。ワーキングホリデービザは観光と就労を組み合わせた特別な在留資格ですが、所得税の計算や納付は日本の税法に準じるため、所得税法や租税条約、在留資格の特性を理解していないと誤った処理となりやすいのです。さらに、労務管理と税務管理が連携しにくい中小企業ではミスが起きやすく、トラブルに発展するケースも少なくありません。

本記事では、大阪の登録支援機関登録済社労士事務所が、ワーキングホリデー外国人の所得税について基礎から解説し、東京、福岡、名古屋の企業にも役立つ対応策を具体的に紹介します。記事を通じて正しい知識を得ることで、安心・安全な外国人雇用環境づくりに繋がります。

ワーキングホリデー外国人の所得税の基本知識と取り扱い

ワーキングホリデービザは18〜30歳(国によって異なる)を対象に、観光と就労を一定期間認める特別な在留資格です。アルバイトやパートタイムなど短期就労が主流で、滞在期間は最大1年が一般的です。こうした短期就労者にも所得税の課税は発生し、給与から源泉徴収が必要となります。

所得税の計算は、「居住者」「非居住者」の区分や年間給与総額により変わります。ワーキングホリデー外国人の多くは「非居住者」に該当する場合も多いですが、滞在期間や生活拠点により「居住者」扱いになることもあるため注意が必要です。居住者は累進課税で所得税を計算し、各種控除も適用されますが、非居住者は基本的に20.42%の一律源泉徴収が適用されます。

例えば、大阪の飲食店A社は、ワーキングホリデーで来日したオーストラリア人スタッフの所得税を誤って居住者扱いにして控除申告書を受け取らず、過払いが発生しました。登録支援機関の社労士事務所が適切な申告方法を指導し、正しい源泉徴収ルールの運用を徹底しました。

社会保険やその他の税負担もケースバイケースで、在留資格での就労条件確認と連携が不可欠です。大阪、東京、福岡、名古屋など都市部の多くの中小企業で、登録支援機関の専門的サポートが増えています。

業界・他社比較

ワーキングホリデー労働者を多く受け入れているホテル業界や飲食業界は税務対応が特に複雑ですが、登録支援機関経由での助言で正確な納税手続きが実現しています。

制度の裏話として、ワーキングホリデーは相手国との二国間協定に基づき許可されており、所得税面では租税条約の適用も考慮しなければなりません。文化的には、短期滞在者が多いため簡略化できるケースもあるのが特徴です。

ワーキングホリデー外国人の所得税対応で実践すべき8つのアクション

  • 1. 労働者の税務ステータス(居住者・非居住者)を正確に把握する
    理由:税率と源泉徴収が変わるため。
    方法:在留期間や居住実態を確認し、専門家に判断を仰ぐ。
    効果:正しい税額計算、企業リスク回避。
  • 2. 源泉徴収簿を適切に管理・記録する
    理由:所得税の納付義務と報告に必要だから。
    方法:給与支払記録と連動したITシステム導入を検討。
    効果:税務調査時の証拠保全、処理ミス減少。
  • 3. 所得税の源泉徴収税率を理解し適用する
    理由:非居住者は20.42%一律課税が基本。
    方法:給与計算時に在留資格ごとの適用税率を確認。
    効果:過少納税や過大徴収の防止。
  • 4. 年末調整が必要な場合の手続きを正確に行う
    理由:利用者の居住者ステータスや給与額によって異なるため。
    方法:該当者には扶養控除申告書類の取得と処理を実施。
    効果:納税過多の防止と労働者の負担軽減。
  • 5. 登録支援機関との定期的な情報共有と相談体制を構築
    理由:税法改正や制度変更に迅速対応するため。
    方法:大阪、東京、福岡、名古屋の登録支援機関との契約、定期ミーティング。
    効果:最新知識に基づく適正対応。
  • 6. 労働者に所得税の仕組みや控除申告の方法を説明
    理由:本人理解が不十分なまま誤解が生じるため。
    方法:多言語(日本語、英語)での説明会や資料配布。
    効果:労働者の安心感向上、トラブル防止。
  • 7. 税務署・市役所への申告義務を理解し期限を守る
    理由:法令遵守は企業の信用維持に不可欠。
    方法:社内税務担当者または外部税理士に日程管理を依頼。
    効果:ペナルティ回避とスムーズな税務処理。
  • 8. やってはいけない例:所得税の徴収を怠る
    理由:重大な法令違反で罰金や逮捕の可能性もある。
    方法:必ず所得税の源泉徴収を適正に行う体制を整える。
    効果:企業の法令順守と信頼確保。

ワーキングホリデー外国人の所得税に関するQ&A

Q. ワーキングホリデーの外国人は所得税の申告が必要ですか?
A. 原則として所得税の源泉徴収が給与支払者で行われていれば申告不要の場合も多いですが、居住者となった場合や給与以外の所得がある場合は確定申告が必要です。
Q. 非居住者の給与から源泉徴収する税率は?
A. 一律20.42%が基本ですが、租税条約で低減される場合もあり、個別に確認が必要です。
Q. 短期間のワーキングホリデーでも所得税はかかりますか?
A. はい。給与の支払いがあれば所得税が発生しますが、年間の所得合計や滞在日数によって居住者非居住者の区分が決まりますので注意が必要です。
Q. 大阪や東京以外の地方都市でも同様の対応で大丈夫ですか?
A. はい。福岡や名古屋など全国の中小企業でも基本的な所得税対応は同様ですが、地方自治体の特例などがある場合は登録支援機関に確認をお勧めします。

まとめ:正しい所得税対応でワーキングホリデー外国人雇用を成功させよう

ワーキングホリデーで働く外国人の所得税は、居住者・非居住者の区分や在留資格、給与額によって取り扱いが異なります。大阪、東京、福岡、名古屋の中小企業は、登録支援機関の専門家と連携し、正確な源泉徴収と納税手続きを行うことで法令遵守とリスク回避が可能です。

これから増えるワーキングホリデー制度の利用者に対し、きちんとした所得税処理を実践することは、企業の信頼向上や円滑な雇用関係構築に欠かせません。まずは、この記事で紹介した具体策を確認し、一歩ずつ対応を進めていきましょう。正確な知識と行動が明るい未来につながります。

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