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特定技能ビザの就労ってどう違う?制度の基本と企業がすべき準備
「特定技能ビザって他の在留資格と何が違うの?」「自社で雇える?」「外国人雇用が初めてでよく分からない」——そんな疑問をお持ちの企業担当者の方は少なくないでしょう。
“特定技能ビザで就労”に関する3つのよくある悩み
①「技能実習とどう違うのか分からない」
②「制度が難しくて導入に踏み切れない」
③「支援や申請の手続きが煩雑そう」
この記事では、“特定技能”の基本的な仕組みから、雇用時の注意点、企業がすべき実務対応までをわかりやすく解説します。
特定技能ビザとは?就労との関係と制度の全体像
制度の背景
日本の慢性的な人手不足に対応するため、2019年に新設された在留資格です。単純労働が可能なビザとしては初めての大規模導入で、即戦力の外国人材を受け入れることを目的としています。
種類と特徴
- 特定技能1号:在留期間最長5年/対象職種12分野(介護・農業・建設など)/日本語と技能試験あり
- 特定技能2号:在留期間の制限なし(家族帯同可)/建設・造船のみ/技能熟練が必要
技能実習との違い
技能実習は“技術移転”が目的で、転職不可・在留制限あり。一方、特定技能は就労が目的であり、条件付きで職場変更や在留期間の更新が可能です。
対象者
技能実習を修了した人や、試験に合格した外国人が対象。2024年末時点で約28万人がこの制度を利用して就労しています(ベトナム、フィリピン、インドネシア出身者が中心)。
制度の今後
2027年を目途に「育成就労制度」への移行も予定され、より長期的な外国人雇用の促進が図られています。
企業が実践すべき8つの対応とその理由
- 雇用契約と労働条件の見直し
理由:在留要件に合致しない契約は不許可になる。方法:社労士の監修のもと書式を整備。効果:不備による却下を防げる。 - 登録支援機関との契約
理由:特定技能1号では生活支援の実施が義務化。方法:厚労省認定の機関と業務委託契約。効果:外国人社員の定着が向上。 - 職場での受け入れ体制の整備
理由:言語・文化・仕事環境の違いに対応するため。方法:先輩社員によるOJT・多言語マニュアル導入。 - 試験合格者や技能実習修了者の採用ルートの確保
理由:特定技能対象者は限られている。方法:現地送り出し機関や採用支援企業と連携。 - 日本語能力支援の仕組み
理由:業務理解や安全管理のために不可欠。方法:社内研修や外部講師を活用した語学教育。 - 文化理解研修の実施
理由:職場での相互理解と摩擦回避。方法:ベトナムやフィリピン文化についての講習を定期実施。 - 継続的な相談・評価体制の構築
理由:孤立やトラブルを防ぐ。方法:月1面談・通訳同行などの体制構築。 - やってはいけない:指示命令のみの管理体制
理由:理解不足・ストレスが原因で離職につながる。方法:共に考え、改善提案を受け入れる風土づくり。
Q&A:特定技能ビザに関する素朴な疑問
Q. 特定技能で就労している人はどれくらいいる?
A. 2024年末時点で約28万人。ベトナム・インドネシア・フィリピンが上位3カ国。
Q. 特定技能は永住につながる?
A. 特定技能2号で5年以上在留すれば、永住申請の要件に含まれる可能性があります。
Q. 特定技能から別のビザに変更できる?
A. 可能です。条件を満たせば「技人国」などのビザへ移行できます。
Q. 登録支援機関がないと雇用できない?
A. 企業自体が支援実施機関として届出すれば雇用は可能。ただし業務負担は大きく、外部委託が一般的です。
まとめ:特定技能ビザは企業の人手不足を補う鍵。正確な理解と支援体制の整備が必須
特定技能ビザによる就労は、制度として成熟期を迎えつつあり、今後も制度改正・緩和の可能性があります。大阪・東京・名古屋・福岡を中心に、外国人雇用の選択肢として拡大しています。
成功のカギは、「制度理解」「現場体制」「継続的支援」の3本柱です。特定技能をチャンスに変える準備を、今から始めましょう。
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