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「入管」とは何をする機関?外国人雇用で企業が知っておくべき役割と手続き
「入管って何?」「入管手続きって何をすればいいの?」「外国人を雇用すると関係あるの?」
外国人雇用を検討している企業にとって、「入管(出入国在留管理庁)」の存在は重要ですが、具体的な役割や手続きの中身を知らないケースが少なくありません。
東京、大阪、福岡、名古屋といった都市部では、外国人雇用のニーズが急増している一方で、入管対応の知識不足によるトラブルや不法就労のリスクも拡大しています。特定技能や技能実習制度の活用においても、入管との適切な連携が不可欠です。
本記事では、「入管とは何か?」という基本的な定義から、外国人雇用における企業の関与ポイント、就労ビザや在留資格に関連する手続きの流れまで、わかりやすく解説します。入管手続きを正しく理解し、リスクなく外国人雇用を行うための実務知識を網羅しています。
「入管」とは何をする行政機関?その役割を正しく理解しよう
「入管」とは、正式には「出入国在留管理庁(Immigration Services Agency)」の略称で、法務省の外局にあたります。2019年に旧「入国管理局」から組織改編され、外国人の出入国・在留管理を一元的に担当する機関として発足しました。
主な業務内容
- 出入国審査:空港・港での入国・出国審査
- 在留資格の審査・交付:就労ビザ、留学、永住などの在留資格認定・変更・更新
- 在留管理:外国人の在留状況の監督・監視
- 難民認定:難民申請の審査・保護
- 退去強制:不法滞在・不法就労者の調査・強制送還
つまり、外国人が日本に滞在・就労するには、必ず入管の許可(=在留資格)が必要であり、企業が外国人を雇う場合にも入管との関与が避けられないのです。
外国人雇用と「入管」の関係:企業が行うべき手続きとは?
外国人労働者を採用する際、企業は主に以下の手続きを入管に対して行う必要があります。
1. 在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外在住の外国人を新規で呼び寄せて雇用する場合、企業が「在留資格認定証明書」の申請を行い、交付された書類をもって当人がビザ申請を行います。
2. 在留資格変更許可申請
例えば「留学」から「特定技能」などへ就労目的に変更する際、企業が業務内容の説明書・雇用契約書を添付して申請を補佐します。
3. 在留期間更新許可申請
就労中の外国人の在留期間が満了する前に、更新手続きが必要です。企業は「在職証明書」「雇用継続計画書」などを提出します。
4. 資格外活動許可申請
留学生や家族滞在者をアルバイトとして雇用する場合、本人が申請しますが、企業側も時間管理などで協力する必要があります。
5. 外国人雇用状況届出(ハローワークと連携)
入社・退社時に入管ではなくハローワークへ届け出ますが、これが入管とも情報共有されるため、正確な情報管理が求められます。
企業が守るべき4つの注意ポイント:入管対応の失敗はリスクに直結
- 1. 就労資格の確認を怠らない
在留カードで資格と業務内容が一致しているかを必ず確認。資格外の業務をさせると「不法就労助長罪」に問われます。 - 2. 在留期間の管理を徹底
在留カードの期限管理をカレンダーや管理台帳で行い、更新漏れを防止しましょう。 - 3. 虚偽書類の提出は厳禁
雇用予定でないのに「形だけ」の在留資格申請を行うと、厳しい罰則があります。誠実な申請が大前提。 - 4. 専門家と連携する
入管業務は複雑かつ専門性が高いため、行政書士・社労士・登録支援機関と連携するのが安全です。
Q&A:入管に関するよくある質問
Q. 入管はどこにある?
A. 各都道府県に地方出入国在留管理局(または支局・出張所)が設置されています。東京・名古屋・大阪・福岡などには本局があります。
Q. 入管手続きは本人が行う?企業が行う?
A. 基本は本人が行いますが、企業が必要書類を作成し、協力する必要があります。行政書士への委任も可能です。
Q. 入管審査にはどのくらい時間がかかる?
A. 在留資格認定証明書の交付まで約1〜3ヶ月。繁忙期にはさらに時間がかかることも。
Q. 入管とハローワークの違いは?
A. 入管は在留資格・出入国の管理、ハローワークは雇用保険・就業支援の機関です。雇用届出などで情報連携しています。
まとめ:入管対応を理解することが外国人雇用の第一歩
外国人を雇用する企業にとって、入管(出入国在留管理庁)は切っても切れない存在です。就労ビザや在留資格の管理・更新、雇用状況の届出など、適切な手続きを行うことで、不法就労を防ぎ、外国人労働者と安心して働く環境が整います。
東京、大阪、福岡、名古屋といった都市圏の企業では、すでに登録支援機関や社労士と連携した「入管対応体制」の整備が進んでいます。今後ますます重要となる外国人雇用に備え、まずは「入管とは何か」を正しく理解し、社内の体制づくりを始めましょう。
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