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休業中の給料はどうなる?休業手当の条件・計算方法・会社の対応を徹底解説
「会社から休業を命じられたけど、給料はもらえるの?」「自分の体調不良で休んだ場合は?」「パートやアルバイトも対象になる?」
こうした疑問は、急な休業や経営環境の変化が起きた際、従業員だけでなく総務担当者や経営者にもよく寄せられます。特に大阪・東京・福岡・名古屋の中小企業では、労務トラブル回避のためにも、休業時の給与(休業手当)の仕組みを正しく理解することが重要です。
この記事では、労働基準法に基づく休業手当のルールや計算方法、支給が必要なケース・不要なケース、社労士による実務対応例などを交えながら解説します。
休業中の給与、法律ではどう定められている?
1. 労働基準法第26条に基づく「休業手当」
労働基準法第26条では、以下のように定められています:
- 「使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合は、平均賃金の60%以上を支払わなければならない」
つまり、会社都合による休業(例:設備トラブル、事業縮小、人員整理など)の場合は、休業手当を支給する義務があります。
2. 対象となるケース・ならないケース
ケース | 休業手当の要否 |
---|---|
機械故障や仕入停止で操業不能 | 要(会社都合) |
新型コロナ感染者の発生による臨時休業 | 要(原則) |
台風・地震など自然災害による休業 | 不要(不可抗力) |
本人都合(病欠・私事都合など) | 不要(本人責任) |
3. パート・アルバイトも対象
雇用形態に関係なく、労働契約に基づいて勤務している従業員は全員対象です。名古屋のD社では、短時間パートにも平均賃金60%を支給しています。
平均賃金の計算方法と休業手当の支給例
1. 平均賃金の定義
平均賃金=過去3ヶ月の賃金総額 ÷ 総日数(歴日)
賃金には、基本給・残業代・手当などが含まれ、交通費や賞与は原則含まれません。
2. 具体的な支給例
東京のAさん(正社員):
- 基本給25万円、過去3ヶ月の賃金総額75万円
- 平均賃金=75万円 ÷ 90日=8,333円
- 休業手当=8,333円 × 0.6 × 10日間=約5万円
福岡のBさん(パート):
- 時給1,200円、週3日勤務、1日5時間
- 1ヶ月の給与:約72,000円
- 3ヶ月合計:216,000円 → 平均日給:約2,400円
- 休業手当(5日間):2,400円 × 0.6 × 5日=7,200円
実務対応と注意点:社労士の現場アドバイス
- 1. 休業理由の「書面化」が重要
大阪のC社では、労務トラブル防止のため、会社都合の休業理由を文書で記録・保管。 - 2. 雇用調整助成金の活用
休業手当を支給する企業には、最大90%まで助成金が支給される場合も。社労士に申請を依頼する企業も増加。 - 3. DX化で勤怠管理を明確に
勤怠システムで休業日・出勤日を記録しておくことで、支給計算ミスを防止。 - 4. 労働契約書や就業規則の整備
「休業時の対応」が曖昧だと、後に紛争になりやすいため、規定明文化が必要。
よくある質問Q&A
Q. 休業手当がもらえないケースは?
A. 自己都合の欠勤、天災による不可抗力、労働者の同意がある一部の無給休暇(育児休業など)は支給対象外です。
Q. 休業日数は有給休暇に変えられますか?
A. 従業員が希望すれば可能ですが、会社側から一方的に有給処理にすることはできません。
Q. 社員の希望で在宅勤務に切り替えた場合も支給対象?
A. 在宅勤務は労働提供しているため、通常の給与支給が必要で、休業手当の対象ではありません。
まとめ
休業時の給与(休業手当)は、労働基準法に基づく明確なルールがあり、企業には支給義務があります。誤った判断や説明不足は、労務トラブルや行政指導のリスクを高めます。
大阪・東京・福岡・名古屋の中小企業では、顧問社労士のアドバイスをもとに、就業規則の整備・助成金申請・DXによる手続き効率化など、制度対応を進めています。
従業員の安心と会社の信頼を守るため、正しい制度理解と実務対応が不可欠です。
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