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ワーホリ(ワーキングホリデー)と社会保険の基礎知識:雇用主が知っておくべき実務対応とは?
「ワーホリで来た外国人を雇うとき、社会保険ってどうなるの?」「アルバイトでも加入が必要?」「在留資格との関係は?」――大阪、東京、福岡、名古屋などでワーキングホリデーの外国人を雇用する企業や店舗から、よく寄せられる疑問です。
ワーホリ制度(ワーキングホリデー)は、18歳から30歳程度までの若者が日本で観光と就労を両立できる制度ですが、「観光ビザ」ではなく就労可能な在留資格を持つ点で注意が必要です。
社会保険に関しても、労働時間や雇用形態に応じて原則として日本人と同様のルールが適用されます。「ワーホリだから加入不要」といった誤解は、後のトラブルや行政指導の原因になりかねません。
この記事では、ワーホリ参加者を雇用する際の社会保険の基本ルール、実務対応、雇用契約書の作り方、そして登録支援機関と連携すべきケースまで、具体的に解説します。
ワーホリ外国人の社会保険加入ルール
■ 在留資格の扱い
ワーキングホリデーは「特定活動」の一種であり、就労が認められた在留資格です。そのため、雇用される場合は日本の労働法・社会保険法が適用されます。
■ 社会保険加入の条件(厚生年金・健康保険)
- 週30時間以上勤務
- 2ヶ月以上の雇用見込みがある
これらの条件を満たせば、原則として「被保険者」として加入が必要です。
■ 雇用保険(失業保険)の適用
週20時間以上勤務+31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険への加入義務があります。
注意点:短期雇用や観光目的の優先
ワーホリの本来の目的は「観光+文化交流」であり、長期のフルタイム雇用が目的ではありません。そのため、あくまで補助的な労働力としての受け入れを意識する必要があります。
ワーホリ雇用で実践すべき8つの対応ポイント
- 1. 雇用契約前に在留カードを確認
在留資格が「特定活動(ワーホリ)」であるか、期限が有効か、就労制限がないかを必ず確認。 - 2. 勤務時間に応じて社会保険加入を判断
週30時間以上なら厚生年金・健康保険、週20時間以上なら雇用保険の対象になります。 - 3. 給与明細に社会保険料を正しく反映
控除漏れや過剰控除があると、トラブルの原因になります。 - 4. 社会保険の説明を母語で行う
韓国語・英語などで制度の説明資料を用意して、誤解を防ぎましょう。 - 5. 観光目的を阻害しないよう配慮
休暇希望に柔軟に対応し、「観光が主、就労は補助」という原則を守ります。 - 6. 離職時は速やかに資格喪失手続きを
社会保険・雇用保険ともに、資格喪失届を迅速に出しましょう。 - 7. ハローワークへの外国人雇用状況届出を忘れずに
雇用時・離職時の届け出は法的義務です。 - 8. 登録支援機関に相談する(特定技能へ移行する場合)
ワーホリ終了後に特定技能での継続雇用を検討するなら、専門支援が必要です。
よくある質問とその答え
Q. ワーホリだから社会保険は免除でいい?
A. いいえ。勤務時間や雇用期間が条件を満たせば、日本人と同様に加入義務があります。
Q. 社会保険料は外国人にも控除していい?
A. はい。被保険者となる場合、保険料の控除は法的義務です。
Q. ワーホリ終了後も雇いたい場合は?
A. 「特定技能」などへの在留資格変更が必要です。登録支援機関と連携しましょう。
Q. 英語ができないから説明が不安…
A. 登録支援機関では翻訳資料・通訳支援も行っています。外部の力を借りましょう。
まとめ
ワーキングホリデーの外国人を雇用する際も、日本の社会保険制度は適用されます。加入条件を理解し、適切な対応をとることは、企業と労働者双方の安心につながります。
大阪、東京、福岡、名古屋などでワーホリ雇用を進める企業様には、制度理解と登録支援機関の活用を通じて、安全で円滑な外国人雇用を実現することをおすすめします。
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