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【休職中の社会保険料】知らないと危険!企業と社員が負担すべきものとは?
「社員が休職したけど、社会保険料はどうなるの?」「給与が出ていないのに、保険料を払うのは納得できない」「労務・総務担当として、正しい対応が分からず不安…」——大阪・東京・名古屋・福岡などの中堅企業(従業員100名以上)では、こうした悩みが多く寄せられています。
導入:休職中の“社会保険料”に関するありがちな誤解
以下のような誤解、あなたの会社にもありませんか?
- 「給与がゼロなら保険料もゼロでいい」
- 「傷病手当金が出るから、保険料は免除されるはず」
- 「休職中は会社が保険料を立て替えるしかない」
実際には、社会保険料の取り扱いはかなり複雑で、制度への誤解や対応ミスが「未納・トラブル・信頼低下」につながることも。この記事では、休職中の社会保険料に関する正しい知識と、企業が取るべき実務対応をわかりやすく解説します。
休職中の社会保険料の基本ルール
■ 社会保険料は“原則として発生”する
健康保険・厚生年金保険は、休職中であっても「資格を喪失しない限り」毎月の保険料が発生します。給与の有無にかかわらず、在籍中であれば保険料は発生します。
■ 保険料は“会社と本人の折半”が原則
通常の給与天引きができない場合、本人分については立て替えまたは事前徴収などの対応が必要になります。会社側も半額分を支払う義務が継続します。
■ 休職中の社会保険料を“免除”できるケース
健康保険・厚生年金には「育児休業等期間中の保険料免除制度」があります。ただし以下のような制限があります:
- 対象は原則として1歳未満の子を養育する場合(育児休業)
- 病気・ケガなどの私傷病による休職は免除の対象外
■ 傷病手当金は“所得補償”であり、保険料とは別
傷病手当金は給与の代替支給ですが、保険料を免除するものではありません。誤解が多いため注意が必要です。
企業が取るべき8つの実務アクション
- 1. 就業規則に休職中の保険料対応を明記
「給与が支給されない場合、社会保険料は本人が支払う」「事前徴収または立替払い」といった対応方針を明文化し、トラブルを防ぎましょう。 - 2. 休職決定時に「本人へ文書で通知」
保険料の支払い方法・時期・金額・支払先などを明記した文書を交付し、本人と確認を取ります。名古屋の企業では誤解防止のため「確認書」の提出を義務付けています。 - 3. 保険料の「事前徴収」または「立替→復職後回収」
長期休職が見込まれる場合は、最後の給与から保険料をまとめて天引き(事前徴収)する方法が有効です。難しい場合は立替払いとし、復職後の分割返済に。 - 4. DX化された給与システムで保険料管理
社会保険料の自動計算・徴収状況・立替管理などをクラウド化することで、人的ミスを防ぎます。東京・福岡の企業ではシステム導入により労務トラブルが激減。 - 5. 顧問社労士と定期チェックを実施
法改正や適用条件に変更がないか、顧問社労士と定期的に対応方針を見直すことが重要です。大阪では「復職・退職時の未納トラブル防止」目的の運用チェックが一般化。 - 6. 傷病手当金とセットで案内
社会保険料は自己負担である一方、収入補填として傷病手当金が出る旨を同時に伝えることで、納得感が高まります。 - 7. 育休・産休と混同しないよう明記
育児休業中の免除制度とは別であることを強調し、説明会やガイドブックで整理。名古屋の企業では「休職Q&A資料」を全社員に配布。 - 8. 休職満了・退職時に未納がないか確認
社会保険料の未納があると、事後に請求やトラブルにつながる可能性があるため、総務・経理部門で必ず最終確認を。
Q&A:休職中の社会保険料に関する疑問
Q. 給与が0円でも社会保険料は発生する?
A. はい、発生します。在籍中である限り、給与がなくても保険料の支払い義務は生じます。
Q. 傷病手当金が出ているなら保険料も免除では?
A. いいえ。傷病手当金は所得補償であり、保険料の免除にはなりません。支払い義務は継続します。
Q. 本人が支払えない場合はどうする?
A. 一時的に会社が立替払いするか、休職前に事前徴収しておくのが実務対応です。復職後に分割回収する方法もあります。
Q. 健康保険の資格を喪失させればいい?
A. 安易な資格喪失は違法となる可能性があります。退職または社会保険資格の要件を外れる明確な事情がなければ不可です。
まとめ:休職中の社会保険料は“制度理解と文書対応”が命
休職中であっても社会保険料の支払い義務は継続するという制度の基本を押さえ、企業は「就業規則の整備」「社員への説明」「支払スキームの確立」を行う必要があります。
大阪・東京・名古屋・福岡などの企業でも、顧問社労士や給与計算DXツールを活用しながら、法的リスクや社員トラブルのない運用体制づくりが進んでいます。
まずは、休職対応のフローと書式類を整備し、社員が安心して療養・復職できる職場環境を構築しましょう。
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