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【役員報酬と給与の違いとは?】社長・役員・従業員それぞれの“お金のルール”を社労士が解説
「役員報酬って給与と何が違うの?」「役員にボーナスは出せるの?」「役員も社会保険に入るの?」
大阪・東京・名古屋・福岡をはじめ全国の中小企業で、「役員報酬と従業員の給与の違い」についての誤解が多く見られます。
税務・社会保険・就業規則・給与計算など、法的扱いや制度上の違いがあるため、正しく区別していないと「税務調査で否認された」「助成金申請が通らなかった」といったトラブルにつながることも。
本記事では、300社超の顧問先を持つ社労士事務所の視点から、役員報酬と給与の違いを総まとめ。制度的背景・会計処理・社会保険・実務対応まで詳しく解説します。
まず押さえたい「役員」と「従業員」の違い
■ 法的な立場の違い
- 従業員(労働者):労働契約に基づき会社の指揮命令下で働く
- 役員(取締役・代表取締役・監査役など):会社法上の機関であり、経営判断を行う立場
つまり、役員=会社の指揮命令を受ける立場ではないため、労働者としての保護(労働基準法など)は原則適用されません。
■ そのため扱いが変わる
- 給与ではなく「報酬」や「役員報酬」という表現を使う
- 社会保険・税金・助成金などにおいて適用の有無や条件が変わる
役員報酬と給与の主な違い
項目 | 従業員(給与) | 役員(役員報酬) |
---|---|---|
契約 | 労働契約 | 委任契約(または準委任) |
報酬の名称 | 給与・賞与 | 役員報酬・賞与(制限あり) |
社会保険 | 原則加入義務あり | 報酬がある場合、原則加入対象 |
労働保険(雇用保険・労災) | 原則適用対象 | 原則、適用除外 |
残業代 | 支払い義務あり | 対象外(労働時間の規定なし) |
助成金 | 多くが対象 | 対象外となるケースが多い |
税務 | 損金算入可 | 原則、定期同額報酬のみ損金可 |
役員報酬の会計・税務ルールの注意点
■ 定期同額報酬が原則
役員報酬は「毎月同じ額」を継続して支払うことが前提。年途中で増減すると、増額分が損金不算入となり、会社の課税所得が増える可能性があります。
■ ボーナス(賞与)は基本NG
- 役員賞与は事前確定届出(税務署への申請)を行わないと損金不算入
- 「決算賞与」として支払ったつもりが、法人税で否認されるケースあり
■ 役員退職金
- 支給は可能だが、社内規定の整備と適正額の検証が必要
- 税務署から「過大」と判断されると否認されるリスクあり
実務面でのよくある誤解とリスク
■「代表取締役も労働者」と思っているケース
実際には労働者性が否定されるため、雇用契約書・就業規則の適用などが不適切になることがあります。
■「役員も雇用保険に入れる」はNG
原則加入不可です。助成金の受給要件に該当しなくなるため注意が必要です。
■ 給与計算ソフトで「給与」として処理している
「役員報酬」は別扱いにする必要があります。社会保険・税務処理が混同されるとリスク大。
■ 就業規則に「役員への適用範囲」が明記されていない
役員には別規定(取締役規程等)を整備すべきです。従業員との混同は、懲戒や服務規律の観点でも問題に。
Q&A:役員報酬と給与に関するよくある質問
Q. 役員でも社会保険に加入しないといけないの?
A. 報酬が月額8.8万円以上(※目安)ある場合、原則健康保険・厚生年金に加入義務ありです。加入除外はできません。
Q. 役員報酬を途中で変えることはできないの?
A. 原則、事業年度開始時に決定し、その後は例外的状況(役員変更など)を除き変更不可です。税務調査でもチェックされます。
Q. 従業員から昇進して取締役になったら、何が変わる?
A. 労働者ではなくなるため、就業規則適用外・残業代なし・労働保険適用外になります。また給与ではなく役員報酬となり、税務処理も変わります。
Q. 助成金申請において、役員は対象になりますか?
A. 原則役員は対象外です。雇用保険の被保険者ではないため、「雇用関係がある従業員」が条件となる助成金は申請不可になります。
まとめ:役員報酬と給与は「明確に区別」しなければならない
役員報酬と給与は、契約形態・法律上の立場・税務会計処理・社会保険の扱いなど、制度上の扱いが大きく異なります。
大阪・東京・福岡・名古屋などの中小企業においては、顧問社労士と連携し、就業規則・取締役規程・給与計算システムの整備を行うことで、トラブルや税務リスクの回避が可能です。
「役員にも雇用保険つけてます」や「給与と一緒に支払ってます」は要注意!まずは現状の体制を点検し、専門家の助言を受けながら、制度と運用の分離を進めていきましょう。
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