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定住者と永住者の違いとは?在留資格の誤解と正しい理解を徹底解説
「この外国人スタッフは“定住者”だから自由に働ける?」「“永住者”ってもう帰国しなくていいの?」「就労ビザと何が違うの?」——外国人雇用を進める中小企業の総務・経営者から、このような質問を多くいただきます。
よくある3つの疑問
①「定住者と永住者の在留資格、どっちが制限あるの?」
②「永住者ならビザ更新しなくてもいいの?」
③「外国人本人に聞いてもよく分からないし…」
こうした悩みの背景には、在留資格制度が複雑で、制度の詳細が企業側に十分周知されていないことがあります。この記事では「定住者」と「永住者」の違いを、制度・就労条件・手続きの観点からわかりやすく解説し、現場での判断に役立つ実務知識を提供します。
定住者と永住者の違いを制度的に整理
定住者:法務大臣が個別に指定した事情を持つ外国人(例:日本人の子として出生、日系人など)が対象。就労は自由ですが、在留期限(1年・3年・5年など)が設けられています。
永住者:「素行が善良」「独立した生計」「長期滞在(原則10年)」などの条件を満たして認定される、最も制限の少ない在留資格。活動制限なし、更新不要(在留カード更新はあり)。
制度面での大きな違いは「在留期限の有無」と「取得の難易度」です。定住者は取得しやすい分、更新が必要で、在留資格の変更も制限されるケースがあります。
たとえばAさん(フィリピン出身)は、日本人の配偶者と離婚した後も子どもを育てるため「定住者」に変更。就労は自由ですが、在留期限が3年ごとにあるため、定期的な更新が必要でした。一方、Bさん(中国出身)は10年以上の滞在歴と安定収入をもとに「永住者」認定され、以後は在留期限なく自由な生活と就労が可能になりました。
企業が知っておくべき8つの実務ポイント
- 「永住者」はほぼ日本人と同様に扱える
理由:就労制限なし・在留期限なしのため。方法:職種や契約形態に関係なく採用可能。効果:長期雇用が見込める。 - 「定住者」は在留期限に注意
理由:更新忘れが就労違反につながる。方法:期限管理をシステム化。例:名古屋の企業ではGoogleカレンダーで更新1ヶ月前に通知。 - ビザ更新時の証明書提出に配慮
理由:定住者は更新時に収入証明や雇用証明が必要。方法:労務担当が年1でまとめて発行準備。 - 就労ビザとの違いを明確に理解
理由:「技術・人文知識・国際業務」等は職種限定あり。方法:雇用時に在留カードの種類を確認。 - 「永住者」も在留カード更新がある
理由:永住だからといって完全に放置はNG。方法:7年に1度の更新期限を管理。 - 在留カードの裏面に記載された資格を確認
理由:複数資格保持や過去の変更履歴が分かる。方法:採用面接時にカードコピーと共に履歴も確認。 - 定住者への支援制度を活用
理由:自治体・登録支援機関による支援がある場合も。方法:大阪市では生活支援・就職サポートを展開。 - やってはいけない:在留資格の誤認による違法就労
理由:確認不足で資格外活動になる恐れ。方法:雇用契約前に在留カードチェック+社労士へ相談。
Q&A:在留資格に関する疑問に答えます
Q. 定住者でも転職は自由にできますか?
A. はい。職種制限はありません。ただし転職により在留期間更新の審査基準が変わることがあるため、就労証明の用意を。
Q. 永住者になれば二度とビザ申請は不要?
A. 在留「期限」は不要ですが、在留カードの更新(7年に一度)や住民登録などは必要です。完全放置はNGです。
Q. 永住申請に必要な条件は?
A. 原則10年以上の在留、5年以上の就労、素行が善良、安定収入、納税義務の履行などです。条件を満たせば技能実習生からも転換可能です。
Q. 永住者は家族を呼べる?
A. はい、家族滞在ビザなどの手続きを経て可能です。条件により永住者家族としての資格取得も目指せます。
まとめ:定住者と永住者——違いを知ることでトラブルを防ぐ
定住者と永住者は、どちらも就労が自由な在留資格ですが、更新の有無や安定性に大きな違いがあります。雇用する企業側は、その特徴を正しく理解し、在留カードのチェックや支援体制を整えることが重要です。
大阪・東京・名古屋・福岡などの外国人雇用に積極的なエリアでは、登録支援機関や専門家と連携する企業が増えており、在留資格に関する誤解やリスクの回避につながっています。
不安があれば、社会保険労務士や登録支援機関へ相談を。適切な対応が、安心・安定した外国人雇用の第一歩です。
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