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【パートの有給休暇、金額はいくら?】正社員との違いや計算方法をわかりやすく解説
「パートにも有給ってあるの?」「有給を取ったら、どれくらいもらえる?」「正社員と計算方法が違うって本当?」
大阪・東京・名古屋・福岡といった都市部を中心に、パート・アルバイト雇用が増えるなか、有給休暇の金額(=賃金の支払い)に関する疑問やトラブルが急増しています。
「うちはパートだから有給はない」「休んでもお金は出ない」などの誤解は、労働基準法違反に該当する可能性があります。
この記事では、パート労働者における有給休暇の基本ルール、取得条件、支払われる金額の計算方法、そして企業実務で注意すべきポイントを、社会保険労務士がわかりやすく解説します。
パートでも有給休暇はあります
■ 労働基準法上のルール
パートタイムであっても、「6か月継続勤務」かつ「全労働日の8割以上出勤」という条件を満たせば、有給休暇が発生します。
■ 付与日数は「週の労働日数」に応じて決定
週の労働日数 | 年間労働日数 | 有給付与日数(6か月後) |
---|---|---|
5日以上 | 10日 | |
4日 | 7日 | |
3日 | 5日 | |
2日 | 3日 | |
1日 | 1日 |
※ 以後、1年ごとに勤続年数に応じて増加
パートの有給休暇、金額はどう計算される?
■ 原則:「平均賃金」または「所定労働時間 × 通常の賃金」
有給休暇を取得した場合、会社はその日に出勤したとみなして賃金を支払う必要があります。
主に以下の2つの計算方法があります:
- 所定労働時間 × 通常の時給
⇒ もっとも一般的な方法。1日4時間勤務×時給1,100円=4,400円/日 - 平均賃金方式
⇒ 過去3か月の賃金合計 ÷ 総日数(暦日)× 60%
⇒ 時給変動や出勤日数が不安定な場合に使われます
※就業規則にどちらの方式を使うか記載がある場合が多い
■ 注意点
- 有給取得時は所定の時間分(例:4時間/日)で支払う
- 有給取得日が「休業日」扱いにならないようにする
- 企業によっては「通勤手当の支給対象外」としている場合もある
ケース別|有給金額の具体例
■ ケース1:週3日勤務、1日5時間、時給1,200円
- 取得できる有給:5日(初年度)
- 1日あたりの有給金額:5時間×1,200円=6,000円
- 年間最大支給額:5日×6,000円=30,000円
■ ケース2:週5日勤務、1日6時間、時給1,100円
- 取得できる有給:10日(初年度)
- 1日あたり:6時間×1,100円=6,600円
- 年間最大支給額:10日×6,600円=66,000円
■ ケース3:シフト勤務で勤務時間が不定
- 直近3か月の賃金:22万円、総日数90日
- 平均賃金:220,000 ÷ 90=2,444円 × 60% ≒ 1,466円/日
- ※この方法では、短時間勤務の人が不利になることもあります
Q&A:パート有給とその金額にまつわる疑問
Q. 有給を取ったのに給料が減っていた…違法ですか?
A. 有給取得時は労働したのと同じ扱いで賃金支払いが必要です。減っている場合、計算ミスか制度違反の可能性があります。
Q. 有給を取るには上司の許可が必要?
A. 労働者は自由に時季を指定できます。ただし業務に支障がある場合は「時季変更権」が企業にあります。
Q. 有給の日数や金額は明細に記載する義務がありますか?
A. 義務はありませんが、明細に記載することでトラブル防止になります。
Q. 半日・時間単位でも取得できますか?
A. 就業規則で認めていれば可能です。時間単位有給は年5日以内など制限があります。
まとめ:パートにも「正しく有給」、金額の把握がトラブル防止に
パート・アルバイトであっても、一定条件を満たせば有給休暇の権利があり、その分の賃金も正当に支払われるべきです。
大阪・東京・福岡・名古屋など多様な雇用形態が増える中、就業規則や給与計算の整備、社労士との連携による制度運用が非常に重要です。
「パートだから有給がない」は誤解。ぜひ正しい制度理解と実務運用で、安心して働ける職場を整えましょう。
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