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【パートの有給休暇は何円もらえる?】正しい金額計算と企業が整備すべき制度を徹底解説
「パートさんの有給休暇って、何日?金額はいくら払えばいいの?」
「正社員と同じ計算でいいの?時給制なら日給はどう算出?」
「有給は付与してるけど、金額計算が合ってるか不安…」
東京・大阪・福岡・名古屋など、従業員100名以上の中小企業では、パート・アルバイトの雇用が増える一方で、「有給休暇の金額計算」に対する誤解やミスが後を絶ちません。
特に「時給制・シフト制」のパートスタッフにおいては、付与日数と金額の正確な計算が重要です。これを怠ると、未払い残業や労基署からの是正勧告のリスクにもつながります。
本記事では、大阪を拠点とする社会保険労務士が、パートタイマーの有給休暇に関する金額計算方法、就業規則・給与計算・手続き・アウトソース・助成金制度との連携まで、実務対応に役立つ情報をわかりやすく解説します。
1. パートにも有給休暇はある!金額の計算はどうする?
◆ パートでも有給休暇は法的に必須
雇用形態に関わらず、6か月以上継続勤務し、出勤率が8割以上であれば、有給休暇が付与されます(労働基準法第39条)。
◆ 有給休暇の付与日数(パートの場合)
勤務日数に応じて「比例付与」が適用されます。
例:週3日勤務なら初年度5日、週2日勤務なら3日など。
◆ 有給取得時の金額=賃金の支払い方法は3種類
- ① 通常の賃金(時給×所定労働時間)
最も一般的。例:時給1,200円 × 5時間 = 6,000円 - ② 平均賃金方式
過去3か月の総賃金 ÷ 総暦日数。
勤務日や時間がバラバラな場合に適用されやすい。 - ③ 健康保険の標準報酬日額
特例扱い(選択制ではなく指定が必要)。
◆ C社(名古屋・飲食業)の実例
週3日勤務のパート従業員に「日給換算せず、有給を1時間分で支給」していたところ、労働基準監督署より是正指導。
顧問社労士と共に就業規則を見直し、時給×通常労働時間で一律支給へ改訂し、制度整備を実施。
◆ よくある誤解
- 「パートだから有給は必要ない」→ ×:法令違反
- 「勤務日数が不定だから金額は支払しなくてOK」→ ×:平均賃金で算出可
- 「時給で支払っているから何となくでOK」→ ×:根拠なき支払いはリスク大
2. パート有給の金額を正しく管理・運用する企業の実践アクション8選
- 就業規則に有給休暇の金額計算方法を明記
「通常の賃金による支給」とすることで一貫性を持たせる。大阪の福祉法人で整備済。 - 給与計算ソフトに「有給単価」自動設定を導入
シフト・労働時間に合わせて単価を変動。東京の保育事業でトラブル激減。 - パート労働者の就労時間データを毎月記録・蓄積
平均賃金方式に対応するため、日次で記録。福岡の介護施設で活用中。 - 有給残日数と金額の見える化(明細記載)
給与明細に有給単価と残数を記載。名古屋の医療法人で従業員満足度向上。 - 助成金との連携(年次有給休暇管理改善支援コース)
有給制度の整備に対して受給可能。社労士が支援実施。 - パートにも「有給取得推奨日」や奨励制度を導入
年間3日以上の取得に対して手当を支給。大阪のサービス業で離職率改善。 - アウトソースで勤怠・給与・賃金台帳を一元化
勤怠と連動した自動計算を外部委託し、法令対応ミスを削減。 - やってはいけない:曖昧な“目安”で時給計算する
月ごとの変動時間を無視した支払いは労基署からの是正対象に。
3. よくある質問(Q&A)
Q. パートにも有給休暇は法律上必要?
A. はい。週所定労働日数に応じて比例付与されます。
Q. 有給1日分の金額はどう計算すべき?
A. 原則は「所定労働時間×時給」。変則勤務の場合は平均賃金でも可です。
Q. 有給休暇に通勤手当や手当は含まれる?
A. 「通常の賃金」で支払う場合は含まれることが多いです。支給基準によって扱いが異なります。
Q. 就業規則に有給休暇の金額計算を記載しないとダメ?
A. 明記は必須ではありませんが、トラブル防止のために記載が強く推奨されます。
まとめ:パートの有給休暇金額は“時給×ルール整備”でトラブルを防ぐ
パート・アルバイトにも有給休暇の付与と、正確な金額支払いが求められる時代です。
本記事では、有給休暇の支給要件・金額算定方法・就業規則と給与ソフトの整合・助成金との連携・実務上の注意点まで、企業が取るべき行動を実践的に解説しました。
大阪・東京・福岡・名古屋の中小企業でも、社労士と連携して「有給制度の金額計算ルール」の明文化・自動化が進んでいます。
今すぐ制度の確認と整備を行い、パートスタッフとの信頼関係と企業の法令遵守を両立させましょう。
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