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労働移動支援助成金とは

2016.03.22 ニュース

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執筆者 社会保険労務士 後藤 充弘 多くの企業の助成金をサポートする助成金のエキスパート。 会社の状況などをしっかり把握し、必要な助成金をアドバイスすることで、お客様との信頼を得ている。

労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/早期雇入れ支援)


最近では、「働き方」も多様化しています。
でも、なかなか就職できずに困っている方も多く、企業として受け入れ態勢をしっかりと整える必要がありますね。

今回ご紹介するのは、再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者
として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主が受給できる、労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/早期雇入れ支援)です。

事業規模の縮小などに伴い離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援や、その受入れを行う事業主に助成金が支給されるので、転職させる企業(送り出し企業)だけでなく、転職者を受け入れる企業(受入れ企業)にもメリットのある助成金です。離職を余儀なくされた労働者の雇用の安定
のために、ぜひ、この助成金をご利用ください

労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/早期雇入れ支援)

労働移動支援助成金 助成内容
再就職支援奨励金
  • 離職する従業員の再就職支援を就職支援会社※に委託した場合に助成
    (再就職支援委託時と再就職実現時に支給)
  • 求職活動のための休暇を与えた場合に助成(再就職実現時に支給)
受入れ人材育成支援奨励金
  • 再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合に助成
  • 再就職援助計画の対象者や移籍者、在籍出向からの移籍者などを受け入れ、訓練を行った場合に助成

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受入れ人材育成支援奨励金

① <早期雇入れ支援>

再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者(雇用保険の一般
被保険者)として雇い入れ、継続して雇用することが確実である場合に支給します。

② <人材育成支援>

転職者を受け入れ※、訓練(Off-JT または Off-JT+OJT)を実施する場合に支給します。

※・再就職援助計画などの対象者を離職日から1年以内に、期間の定めのない労働者として雇い入れた
・移籍により、移籍元事業主での離職日の翌日から6か月以内に、期間の定めのない労働者として受け入れた
・在籍出向から6か月以内に移籍に切り換えて、期間の定めのない労働者として受け入れた

早期雇入れ 1人当たり30万円 上限:500人分/年
Off-JT 賃金助成 対象者1人1時間当たり800円 上限:1人当たり1,200時間/年
Off-JTの時間数:全体の1割以上
Off-JT 経費助成 訓練経費の実費相当額(上限30万円) 上限:1人当たり1,200時間/年
Off-JTの時間数:全体の1割以上
OJT 実施助成 対象者1人1時間当たり700円 上限:1人当たり680時間/年
OJTの時間数:全体の9割以下

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