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子育て期短時間勤務支援助成金とは

2016.03.10 ニュース

gatou

執筆者 社会保険労務士 後藤 充弘 多くの企業の助成金をサポートする助成金のエキスパート。 会社の状況などをしっかり把握し、必要な助成金をアドバイスすることで、お客様との信頼を得ている。

小学校3年生以下の子どもを育てる社員を短時間勤務させるともらえる助成金


最近は、子育てをしながら仕事をする女性も増えていますね。
それに伴い、子育て支援に力を入れる会社も多くなってきました。

今、特に保育所などの不足で、待機児童の問題が注目されている中
国としてもしっかりとした対策を早急に行う必要があります。

ただ、国も、企業も規則を作るだけでなく
しっかりとした理解を得る職場の環境作りと
バリバリ働くことができるようなフォローが必要となります。

今回、皆様にお伝えする助成金は、小学校に入る前、具体的には小学校3年生以下までの子どもの養育をする社員が短時間勤務するともらえる助成金のご紹介です。この助成金は、仕事と家庭を両立してもらえるように支援することを目的とした助成金です。

「短時間勤務制度」とは

短時間勤務制度とは、1日の所定労働時間が7時間以上の労働者(所定労働時間が7時間未満となる日が、1週ごとに2日以内の者に限る。)について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮している制度のことをいいます。

※3歳未満の子を養育する労働者が利用する場合、1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を含むことが必要です。
※労働協約または就業規則に、短時間勤務制度を利用した場合の始業・終業時刻が特定されていることや始業・終業時刻の決定方法が定められていることが必要です。

ただし、1日の所定労働時間を短縮しているものの、週または月の所定労働日数を増やし、短時間勤務制度の利用開始前と週または月の所定労働時間が短縮されていない場合は、助成金の受給が受けられません。

「子育て期短時間勤務支援助成金」の支給条件

支給における条件は以下の通り
⑴ 少なくとも0歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則により全ての事業所において制度化している。
⑵ ①により制度化された短時間勤務制度の利用を希望した小学校第3学年修了までの子を養育する雇用保険の被保険者に、連続して6か月以上制度を利用させた。
⑶ 短時間勤務制度の利用開始後の基本給、諸手当、賞与などの水準及び基準が、短時間勤務制度の利用開始前と比較して同等以上である。
⑷ ②の該当者を、短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用しており、さらに、支給申請日においても雇用保険の被保険者として雇用している。
⑸ 平成22年3月31日以前に本助成金の対象となる短時間勤務制度を導入し、同制度を連続して6か月以上利用した者がいない。
⑹ 育児・介護休業法に基づいて、育児休業の制度、育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定している。(短時間勤務制度は②の利用開始前に規定)
⑺ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ている。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じている。
⑻ 申請予定の労働者の同一の子について「中小企業両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金)」を受給していない。
⑼ 申請予定の労働者について「中小企業両立支援助成金(継続就業支援コースまたは期間雇用者継続就業支援コース)」を受給していない。
(10) 同一の事由について「均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)」または「短時間労働者均衡待遇推進等助成金(短時間正社員制度導入促進等助成金)」を受給していない。
(11) 同一の事由について「キャリアアップ助成金(短時間正社員コース)」を受給していない。

「子育て期短時間勤務支援助成金」の支給金額

上記の支給条件を満たすと支給される助成金額は、
対象者の人数や会社規模により以下のようになります。

中小企業 中小企業以外
1人目(初めての利用者) 40万円 30万円
2人目以降 15万円(5人まで) 10万円(10人まで)

受給の手続きについて

短時間勤務制度を6か月以上利用した日の翌日から
起算して1か月を経過する日の翌日から2か月以内

注意点について

この助成金の注意点は、以下のようなものが挙げられます。

  • 小学校第3学年修了までの子を養育する労働者を対象とする場合は、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則により全ての事業所において制度化していることが必要です。
  • 短時間勤務制度の利用開始日までに、雇用保険の被保険者として1年以上雇用されている者に限ります。
  • 休業、欠勤などにより短時間勤務が中断している場合は、支給対象とならない場合があります。
  • 短時間勤務にあたり、給与形態を月給制から時給制に変更しているなど、正社員がそれ以外に雇用形態を変更されている場合や、就業規則もしくは労使協定により、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制、変形労働時間制の対象としたまま短時間勤務制度を利用している場合は、支給対象となりません。これらの規定により、短時間勤務制度を利用する者は変形労働時間制などの対象とならないことを規程に明記してください。
  • 遅刻、早退、所定外労働等により労働協約または就業規則に規定された始業・終業時刻と実際の勤務時間が異なる日や在宅勤務を行った日は、短時間勤務を利用したことにはなりません。

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