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パートタイム就業規則が必要な理由とは?作成時の注意点も解説

2024.04.03 社労士コラム

中小企業の経営者や人事担当者にとって、パートタイマーと有期雇用労働者の適切な管理は重要な課題です。
法的トラブルを回避し、効率的な人事管理を実現するためには、適切な知識と実践的な指針が不可欠です。

本記事では、「パートタイム・有期雇用労働法」の理解を深め、就業規則の作成や運用における注意点を解説します。

 

□パートタイム就業規則の必要性と法的背景

 

1:パートタイマー・有期雇用労働者向けの就業規則の重要性

パートタイマーや有期雇用労働者向けの就業規則は、企業内のルールを明確にし、労働トラブルを未然に防ぐために不可欠です。

これらの規則がなければ、通常の就業規則が適用されますが、パートタイマーへの適切な対応が困難になる場合があります。
特に、不合理な待遇差は、法的トラブルの原因となり得ます。

2:法的根拠の概要とその影響

「パートタイム・有期雇用労働法」第14条第2項では、非正規社員は正社員との待遇差について合理的な説明を求める権利が保障されています。
この規定により、事業主は待遇差の理由を明確に説明する必要があり、これが不十分な場合、行政指導や過料の対象となるリスクがあります。

3:適切な人事管理の必要性

不合理な待遇差が発覚した場合、最悪のシナリオとして裁判沙汰になり、損害賠償を請求される可能性もあります。
したがって、事前に待遇を整理し、必要に応じて社会保険労務士のような専門家に相談することが重要です。

 

□就業規則を作成する際の注意点

 

*「同一労働同一賃金」の原則

「同一労働同一賃金」は、正社員と非正規社員間の不合理な待遇差を禁止する考え方です。
この原則に従い、同じ仕事をするパートタイマーに対して、正社員と比べて不合理に低い賃金を設定することは許されません。

*契約更新基準の明示

有期雇用契約を結ぶ場合は、契約更新の有無と、契約更新の判断基準を明示することが義務です。
これにより、パートタイマーの契約更新時の不明瞭さを防ぎます。

*無期転換ルールの適用

有期雇用契約を結ぶ場合、雇用期間が通算5年を超えたら、従業員は無期雇用契約への転換を希望できます。
この規定の存在を明示し、無期転換への準備を怠らないことが重要です。

□まとめ

本記事では、中小企業の経営者や人事担当者が直面するパートタイマーと有期雇用労働者の管理に関する課題に焦点を当てました。
そして、パートタイム・有期雇用労働者専用の就業規則の必要性、法的背景、および作成時の注意点についても解説しました。
これらの知識を活用することで、法的トラブルを回避し、効率的かつ公正な人事管理を実現できますよ。

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