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休職中の厚生年金・社会保険料はどうなる?免除されない現実と対応ポイントを徹底解説【手続き・就業規則・DX活用】
「従業員が休職中でも、厚生年金や社会保険料は払わなければならないの?」「会社と本人の負担や手続きを間違うと、どんなリスクがある?」
特に従業員100人規模以上の企業の総務担当者や経営者の皆さまにとって、休職中の社会保険・厚生年金の扱いは現場の悩みの種となりがちです。
全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、休職中の厚生年金・社会保険料の仕組み、手続き・徴収の落とし穴、就業規則とDX・アウトソース活用の実際まで、正確かつ現場目線で解説します。
##休職中の厚生年金・社会保険料とは?仕組みと誤解しやすいポイント
1. 休職中も「厚生年金・社会保険料」は免除されない
休職して給与がゼロ・大幅減となっても、原則として厚生年金・健康保険・介護保険の保険料支払い義務はなくなりません(産休・育休中を除く)。
なぜなら、休職中であっても「会社に在籍≒被保険者資格が消滅しない」ため、標準報酬月額(社会保険料算定の基礎)も直ちには下がりません。
なお、雇用保険料は給与がなければ発生しませんが、住民税は前年度所得ベースで毎月課税され、やはり免除されません。
2. 給与がゼロのときどうする?徴収方法の工夫
給与から天引きできない場合、多くの会社では
・①会社が保険料を一時立替え、後日従業員から返済
・②本人口座からの直接振込徴収
・③退職金や復職後の給与からの一括控除
といった方法を取っています。
就業規則で明確に「休職中の社会保険料の取り扱い」「返済フロー」などを定めておかないと、未回収・トラブル・経理ミスの原因になります。
3. 「厚生年金・社会保険の資格喪失」には該当しない
私傷病や私用による休職は「在籍のまま就労義務免除」の期間なので、本人が退職や雇用契約終了でないかぎり、「社会保険資格喪失届」は提出しません。
万一、無断で外してしまうと違法・給付不可・年金不利益など重大問題となるため、しっかりとした社内運用が必要です。
【総務担当者のポイント】
・就業規則、給与計算、手続き・DXの全フローで「休職時」の対応を明文化・マニュアル化し、手続き漏れ・徴収漏れを防ぐことが大切です。
・「給与計算アウトソーシング」やクラウド管理の導入で、現場での属人化を回避しましょう。
【経営者の視点】
・保険料未納・徴収ミスはトラブル・法違反リスクのほか、従業員側の年金・保険給付トラブル→企業イメージ毀損・助成金不支給などの波及も念頭に。
・DXや顧問・アウトソース活用も含めた「会社全体の社会保険運用力強化」が重要となります。
##手続き・徴収の現場ポイントとDX・アウトソースの活用
1. 休職時の標準フロー
- 就業規則で「休職中=在籍のまま原則保険料負担」と定める
- 給与発生なしの場合、会社立替または本人直接徴収の段取りを人事・経理間で確認
- 休職開始連絡→保険会社・日本年金機構への必要書類/手続きの有無を確認
- 傷病手当金などの申請サポート(必要書類・会社記入欄等も迅速に)(参考:「休職中の社会保険料は免除されない?」)
- 復職時は、未収分の清算・住民税などもあわせて給与計算への反映を徹底
2. よくある失敗・トラブル例
- 就業規則が曖昧なため、手続き・徴収ルールが現場ごとで異なりトラブル発生
- DX・クラウド化が進んでおらず進捗チェックが手作業、担当異動で「回収モレ」発生
- 給与計算を内製化している中小規模企業で多い「担当不在時の放置」
- 助成金申請で社会保険料未納が発覚し不支給、監督署から指導を受けた
3. 業務効率化・DX化・アウトソース利用の成功例
- Googleフォームやチャットツールで休職・復職・保険料徴収の進捗を可視化
- クラウド給与計算・勤怠管理と連動し、保険料未収などをアラート通知
- アウトソース導入+顧問社労士による定期棚卸しで「漏れゼロ」運用を実現
- 標準報酬変更や就業規則改定もデジタル管理、監督署調査時もスムーズ
【現場で今できるアクション】
- 休職=保険料「免除」でないことを、就業規則・通知文や社員向けFAQに明文化
- 徴収フローDX(Googleフォーム・クラウド会計等)で依頼状況・未収リスクの可視化
- アウトソースや顧問社労士を定期活用し、制度改正や特例の実務対応も漏れなくチェック
経営者への視点:
・「休職中の保険料問題」を“働き方改革”“人材定着”の一環として捉え、就業規則DX・社労士連携・アウトソース検討でトラブル予防を実務レベルで徹底しましょう。
##厚生年金・休職に関するQ&Aでよくある疑問・解決策
Q1:休職中、従業員が「お金がないから払えない」となった時の対応は?
【総務担当者】
できる限り会社で立て替え、復職時や退職金・ボーナスからの回収で対応。通知書面や合意書を残しておくことが重要です。
【経営者】
未回収リスクを回避するために、就業規則で控除方法を明確化+トラブル時はアウトソース・社労士に早期相談を。
Q2:休職中でも保険料が下がらない理由は?
【総務担当者】
保険料は「標準報酬月額」を基に設定され、休職だけでは月額は変更になりません(定期改定以外に臨時で下がる例はほぼなし)。
【経営者】
運用前に「休職時の標準報酬」について正確に規定・説明を行うことでリスクを減らせます。
Q3:産休・育休の場合は保険料が免除される?
【総務担当者】
はい、産前産後・育児休業は申請により健康保険・厚生年金が免除されますが、単なる休職や私傷病休職は対象外ですので注意。
【経営者】
免除条件の社内ガイドや申請フローも、就業規則と合わせて常に最新化しましょう。
##まとめ
休職中でも厚生年金・社会保険料の免除は原則ありません。就業規則と手続き、徴収・DX・アウトソースなど業務フローを整理し、「漏れゼロ・トラブルゼロ」の運用を目指しましょう。全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人では、休職時の運用設計や給与計算のアウトソース、助成金・手続きの一元化対応まで、“型にはまらない現場支援”が可能です。まずはオンライン相談・資料請求で安心スタートをどうぞ。
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