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特別条項付き36協定の上限とは?時間外労働の限界と企業が守るべきルール

2025.09.11 スタッフブログ

「繁忙期にどうしても残業が増えてしまう」「36協定の特別条項って、どこまで認められるの?」「上限を超えたら罰則があるって本当?」

中小企業の経営者や総務担当者にとって、時間外労働の管理は避けて通れない課題です。特に、特別条項付き36協定を締結している場合でも、法定の上限を超えることは許されません。

本記事では、特別条項付き36協定における時間外労働の上限と、企業が遵守すべきポイントについて詳しく解説します。大阪・東京・名古屋・福岡など、全国の中小企業が直面する課題に対応するための情報を提供します。

特別条項付き36協定の上限とは?

1. 特別条項付き36協定とは

36協定(サブロク協定)は、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間を超えて労働させる場合に必要な労使協定です。通常、時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」と定められています。

しかし、臨時的な特別の事情がある場合には、特別条項を設けることで、これらの上限を超えて労働させることが可能となります。ただし、無制限に労働させることはできません

2. 特別条項付き36協定の上限時間

特別条項を設けた場合でも、以下の上限を超えることはできません:

  • 年間の時間外労働:720時間以内
  • 月の時間外労働と休日労働の合計:100時間未満
  • 2~6ヶ月平均の時間外労働と休日労働の合計:80時間以内
  • 月45時間を超えることができるのは年6回まで

これらの上限を超えると、労働基準法違反となり、罰則の対象となります。

3. 特別条項の具体的な内容

特別条項を設ける際には、以下の内容を具体的に定める必要があります:

  • 限度時間を超えることができる具体的な事由
  • 限度時間を超えることができる回数(年6回以内)
  • 限度時間を超える場合の手続き
  • 限度時間を超える労働者に対する健康福祉確保措置
  • 限度時間を超える労働に係る割増賃金率

これらを明確に定め、労働基準監督署に届け出ることが求められます。

企業が実践すべき対応策

  • 1. 労働時間の管理を徹底する
    労働時間の記録を正確に行い、上限を超えないように管理します。特に、月45時間を超える残業が年6回を超えないように注意が必要です。
  • 2. 特別条項の内容を具体的に定める
    特別条項を設ける際には、限度時間を超えることができる具体的な事由や回数を明確に定め、労働者に周知します。
  • 3. 健康福祉確保措置を講じる
    限度時間を超える労働者に対して、医師による面接指導や勤務間インターバルの確保など、健康を守るための措置を講じます。
  • 4. 労働基準監督署への適切な届け出
    特別条項付き36協定を締結した場合は、労働基準監督署に適切に届け出ることが必要です。届け出を怠ると、協定が無効となる可能性があります。
  • 5. 就業規則の整備
    特別条項の内容を就業規則に反映させ、労働者に周知します。これにより、労使間のトラブルを防止できます。
  • 6. 労働者代表の適切な選出
    特別条項付き36協定を締結する際には、労働者の過半数を代表する者を適切に選出し、労使間で合意を得ることが重要です。
  • 7. 労働時間の見直しと業務効率化
    長時間労働を前提とせず、業務の効率化や人員配置の見直しを行い、労働時間の削減を図ります。
  • 8. 労働者への教育と意識改革
    労働時間の上限や特別条項の内容について、労働者に教育を行い、労働時間管理の重要性を理解してもらいます。

よくある質問Q&A

Q. 特別条項を設ければ、無制限に残業させることができますか?

A. いいえ。特別条項を設けても、年間の時間外労働は720時間以内、月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満、2~6ヶ月平均の合計は80時間以内、月45時間を超えるのは年6回までといった上限があります。

Q. 特別条項付き36協定を届け出ないとどうなりますか?

A. 特別条項付き36協定を届け出ずに限度時間を超える時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となり、罰則の対象となります。

Q. 特別条項の内容は就業規則に記載する必要がありますか?

A. はい。特別条項の内容は就業規則に記載し、労働者に周知することが求められます。

Q. 特別条項付き36協定の有効期間はどのくらいですか?

A. 特別条項付き36協定の有効期間は、原則として1年以内とされています。期間満了後は、再度協定を締結し、届け出る必要があります。

まとめ

特別条項付き36協定を締結することで、臨時的に時間外労働の上限を超えることが可能となりますが、法定の上限を超えることはできません。企業は、労働時間の管理を徹底し、労働者の健康を守るための措置を講じることが求められます。

大阪・東京・名古屋・福岡など、全国の中小企業が適切な労働時間管理を行い、法令遵守と働きやすい職場環境の実現を目指しましょう。

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