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外国人労働者の社会保険加入義務とは?企業が押さえるべき手続きと注意点
外国人雇用時の社会保険、正しく対応できていますか?
「外国人従業員にも社会保険の加入義務があるの?」
「在留資格によって手続きが変わるのか不安…」
「手続きミスで罰則を受けるのではと心配」
大阪・東京・名古屋・福岡などの都市部を中心に、外国人労働者の雇用が増加しています。それに伴い、社会保険の適用や手続きに関する相談も増えています。外国人従業員であっても、一定の条件を満たせば日本人と同様に社会保険への加入が義務付けられています。
本記事では、外国人労働者の社会保険加入義務、手続きの流れ、注意点などを詳しく解説します。企業の人事・労務担当者や経営者の方々にとって、実務に役立つ情報を提供します。
外国人労働者の社会保険加入義務
加入が必要な保険の種類
外国人労働者が加入すべき社会保険は以下の4つです:
- 健康保険:業務外の病気やけが、出産などに備える医療保険。
- 厚生年金保険:老齢、障害、死亡時の年金給付。
- 雇用保険:失業時の給付や育児休業給付など。
- 労災保険:業務中や通勤中のけがや病気に対する給付。
これらの保険は、外国人労働者であっても、日本人と同様に加入が義務付けられています。
加入の条件
外国人労働者が社会保険に加入するための主な条件は以下の通りです:
- 就労可能な在留資格を有していること:「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」など。
- 適用事業所に雇用されていること:法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所など。
- 労働時間・日数が一定以上であること:週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合など。
これらの条件を満たす場合、外国人労働者も社会保険への加入が必要です。
外国人労働者の社会保険手続きの流れ
1. 被保険者資格取得届の提出
外国人労働者を雇用した際は、雇用日から5日以内に「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。必要書類には、在留カードやパスポートの写しなどが含まれます。
2. 雇用保険の手続き
雇用保険の適用対象となる場合は、雇用日の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出します。
3. 労災保険の手続き
労災保険は、労働者を1人以上雇用する事業所に加入義務があります。外国人労働者も対象となります。
4. 被扶養者の手続き
外国人労働者が家族を被扶養者とする場合、「被扶養者(異動)届」を提出します。ただし、2020年4月の法改正により、被扶養者は原則として日本国内に住所を有する者に限られます。
5. 退職時の手続き
外国人労働者が退職した際は、「被保険者資格喪失届」を提出し、健康保険証の回収や離職票の交付などを行います。また、短期在留の外国人労働者が帰国する場合、脱退一時金の制度があります。
外国人労働者の社会保険に関する注意点
在留資格の確認
外国人労働者を雇用する際は、必ず就労可能な在留資格を有しているか確認しましょう。資格外活動許可を得ていない場合、就労が認められないことがあります。
社会保障協定の確認
日本と社会保障協定を締結している国の国籍を有する外国人労働者は、一定の条件下で日本の社会保険加入が免除される場合があります。協定の内容や適用範囲を確認し、適切に対応しましょう。
国民健康保険との違い
社会保険に加入しない場合、外国人労働者は国民健康保険への加入が必要です。ただし、国民健康保険は保険料が全額自己負担となるため、企業としては社会保険への加入を推奨することが一般的です。
まとめ:外国人労働者の社会保険対応は企業の責任
外国人労働者を雇用する際の社会保険手続きは、日本人と同様に適切な対応が求められます。加入義務のある保険の種類や手続きの流れ、在留資格の確認など、企業として押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
特に、大阪・東京・名古屋・福岡などの都市部では、外国人労働者の雇用が一般的になりつつあります。企業の人事・労務担当者や経営者の方々は、社会保険の手続きや制度について正確に理解し、適切に対応することが求められます。
社会保険の手続きや制度に不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
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